なぜ、遺言書の重要性は分かったけど作成に至らないのだろうか?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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遺言書の重要性は分かったけど・・・

僕は日ごろからこのブログを始めSNS、セミナーやラジオ番組などで相続における遺言書の重要性を伝えています。

相続セミナーには沢山の方がご参加下さり、遺言書の重要性に気が付き、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

しかし、大半の方が遺言書の重要性には気がついたものの行動に移していない、作成までは至っていないように思われます。

僕の伝え方がいたらないこともあると考えていますが、最終的に遺言書を作成するのはご本人ですから、その方の意思にゆだねられるのは当然のことだと思っています。

遺言書は誰かに強要されて書くものではありませんし、そのようなことがあって作成された遺言書はご本人の意思は反映されていないかもしれませんし、場合によっては無効と判断されることがあるかもしれません。

遺言書を書く女性

遺言書を書く女性

ただ、遺言書の重要性には気が付いたけど、なぜ作成しないのだろうか?と考えた時にいくつかの理由が思い浮かびます。

僕の独断と偏見かもしれませんが、日ごろ、ご相談者と接していて感じていることです。

【遺言書作成に取り掛かれない理由】

遺言書の重要性は分かったことは前提として・・・

1.遺言書の書き方がわからない
2.財産をどのように分けたらいいか決断できない
3.困る人はいない
4.家族は仲がいいから大丈夫
5.自分は若いからまだ早い
6.遺言書は完璧なものではないから

だいたい、こんなところでしょうか。

「1.遺言書の書き方がわからない」と「2.財産をどのように分けたらいいか決断できない」については、専門家に相談すると解決すると思います。

「3.困る人はいない」については、配偶者がおらず、相続人も誰もいないことが明確であったとしても少しでも財産があれば、ご本人の死後、しなければならないことは多々ありますので、困る方は出てくるかもしれません。
また、自分の財産はそんなに多くないからと考えて、準備をしていないことで、家族が問題に直面したり争ったりすることも世の中では多々あります。
困る人はいないというのは勘違いです。

「4.家族は仲がいいから大丈夫」については、悲しいかな、相続においては、その考え方が間違いであったと思われることが多々あります。
仲のいい家族でも状況が変われば、どんな変化を起こすかわかりません。
相続においては、家族は仲がいいというのは幻想だと思ってください、と伝えたりします。

「相続においては家族が仲がいい、は幻想だと思ってください」と僕が伝える理由。

「5.自分は若いからまだ早い」というのは自分の健康に自信があるからだと思います。
しかし、自信過剰はいけません。
実際に僕は30代から50代の早いうちに亡くなった方の相続手続きについて、ご相談を受けたこともあります。
また、遺言書は意思判断応力がしっかりしているうちでないと作成できなくなります。
遺言書を書くには精神力、忍耐力に加えて体力も必要だったりします。
元気なうちに書くことをお勧めします。
70歳までには一度作成してみるとよろしいのではないでしょうか。
遺言書は何度でも書き直せるのですから。

知っててほしい、遺言書を作成するタイミング。

「6.遺言書は完璧なものではないから」というのも確かにそうです。
相続人によっては「遺留分」(相続する最低限の権利)を有している者(配偶者、直系卑属、直系尊属)もいますので、遺言書の内容に不満を持つ者がいたら遺留分侵害額請求をしてくるものもいるでしょう。
ただし、遺言書は貴方が家族に向けた最後のお手紙です。
家族も最大限尊重してくれるでしょう。
また、遺言書を作成する際に、貴方が遺言書を作成した理由や家族への想いを伝える「付言事項」を書き加えることで、血の通った遺言書になり、ご家族へもその想いが伝わると思います。
相続人は少々の不満は胸にしまっておいてくれるはずです。

知ってますか?遺言書に書き添えてほしい「付言事項」。

遺言書があるのとないのとでは、大きな違いです。
遺言書の重要性が分かったのなら作成に向けて動き出すことです。

それでも自分だけではできないと感じたら、お近くの行政書士などの専門家にご相談されてください。
貴方の想いの実現に近づくと思います。

「よし!遺言書を書こう!」と思ったら準備すべき3つのこと。

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《Ahmad’s Blues》をB.G.M.にブログを書いています。
この曲はピアニスト、アーマッド・ジャマルの作曲ですが、マイルスはジャマルのピアノがとても好きで、自分のバンドにも迎えたかったそうですが、ジャマルは地元シカゴを離れたくなくて、かなわなかったそうです。
マイルスはジャマルの音楽性にも影響を受けていたのでしょうね。
ブルージーで落ち着く演奏です。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~
開催日時:令和3年11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

Ⅱ.自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年11月25日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「11/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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