金融機関の相続手続きをお考えのウチナーンチュの皆さんへ

相続財産には必ずと言っていいほどに、預貯金債権、つまりは金融機関に預けているお金の相続手続きがあるのではないでしょうか?

最近では、沖縄県内の主要金融機関が相続に関する届け出書類の様式を統一したとのニュースもありますが、事前に多くの書類を集めなくてはなりませんし、未だ複雑な手続きを踏まなくてはならず、金融機関の相続手続きは案外大変です。

県内の銀行での預貯金口座の解約・払い戻しなどの相続手続きについて、まとめてみました。

預貯金口座の凍結

相続財産には金融機関の預貯金などがあるでしょう。
金融機関は、口座開設者が亡くなったことを知ると通常は口座を凍結します。

沖縄では、新聞のお悔やみ欄などを確認していると聞きます。

金融機関が預貯金口座を凍結するのは遺産分割前や遺言執行前に預貯金の払い戻しを漫然と行うと、のちのち相続人との間でトラブルとなる可能性があるからです。
預貯金の額によっては、相続人のうちの一人の請求で払戻すこともあるようですが、金融機関の預貯金債権も遺産分割の対象であるとの最高裁大法廷の判決(2016年12月19日)が出てますので、金融機関もより一層慎重な対応をするのではないでしょうか。

沖縄県内各金融機関の相続手続き

沖縄県の地元の金融機関の相続手続きについて、まとめてみました!
まずはお手元に預貯金口座(なければ各金融機関で残高証明を取得してください)を準備してから相続手続きには当たってください。
なお、以下の情報は各金融機関のサイトや電話での確認のもと2018年4月23日現在の情報としてまとめています。
相続の状況(代襲相続や数次相続など)により必要書類も変わってきますので、実際のお手続きの際には各金融機関でその時点の情報を確認してください。

琉球銀行

1.必要書類

  1. 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
    ※相続人の状況(たとえば、兄弟姉妹が相続人となる場合・相続人が死亡している場合で代襲相続人がいる場合等)で追加の戸籍謄本を依頼する場合がある。
    ※出生後婚姻や転籍等で他市町村に本籍を移している場合、それぞれの市町村で戸籍謄本をとる必要がある。
  2. 相続人の戸籍抄本(上記1で確認できない場合)
    ※①および②については各法務局で交付される「法定相続情報一覧図」があれば省略可能
  3. 被相続人の預金通帳等
  4. 相続人全員の印鑑証明書
  5. 手続き来店者の本人確認資料(免許証等)
  6. 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言等)
    ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受けているもの
  7. 上記⑥がない場合には、遺産分割協議書または銀行所定の相続届
    ※相続届は、銀行窓口にて常備
    ※相続の種類によっては、上記の以外の書類の準備が必要
    ※亡くなられた方のお取引内容によっては相続の手続きが異なる場合があり

2.手続き先

手続きは預金口座のある各支店・出張所で行います。

3.相談相談部門

一般的な相談ができる窓口あり。

相続相談センター
営業時間 平日 午前 9:00~午後 4:00まで
場所 琉球銀行本店ビル2階(那覇市東町2−1 那覇ポートビル 1階)
電話 0120-99-6177

4.相続関係手続きHP

https://www.ryugin.co.jp/faq/qa-1024/

沖縄銀行

1.必要書類

  1. 除籍謄本又は戸籍謄本で被相続人の出生から死亡までが確認できるもの
  2. 戸籍謄本(相続人・必要に応じて)
    ※①および②については各法務局で交付される「法定相続情報一覧図」があれば省略可能
  3. 預金通帳等(被相続人)
  4. 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)
    ※公正証書以外は家庭裁判所の「検認」を受けているもの
  5. 上記④が無い場合・・・遺産分割協議書もしくは銀行所定の念書
  6. 相続人全員の印鑑証明書
    ※亡くなられた方のお取引内容によって相続の手続きは異なることもある

2.手続き先

手続きは預金口座のある各支店・出張所で行います。

3.相談相談部門

一般的な相談ができる窓口あり。

預金相談センター
営業時間 平日 午前 9:00~午後 5:00まで
場所 事務センター1階(浦添市牧港5-5-2)
電話 098-878-0671

4.相続関係手続きHP

https://www.okinawa-bank.co.jp/shop_atm/2014070902261/

沖縄海邦銀行

1.必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの期間が連続したすべての戸籍謄本又は除籍謄本
  • 戸籍謄本(相続人・必要に応じて)
    ※①および②については各法務局で交付される「法定相続情報一覧図」があれば省略可能
  • 預金通帳等(被相続人)
  • 遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)
    ※公正証書遺言以外は家庭裁判所の「検認」を受けているもの
  • 上記④がない場合は遺産分割協議書または銀行所定の書式
  • 相続人全員の印鑑証明書
    ※亡くなられた方のお取引内容によって相続の手続きは異なる

2.手続き先

手続きは預金口座のある各支店・出張所で行います。

3.相談相談部門

一般的な相談ができる窓口あり。

かいぎん預金調査センター
営業時間 平日 午前9:00~午後5:00まで
場所 浦添市港川2-24-3
電話 098-870-1277

4.相続関係手続きHP

https://www.kaiho-bank.co.jp/faq/main/

ゆうちょ銀行

1.必要書類

必要な書類は公表されておらず、相続の状況を各郵便局内のゆうちょ銀行に申し出をすると必要書類などを教えてもらえるようです。
手続きの方法はゆうちょ銀行HPで紹介されてますので、ご確認ください。

2.手続き先

手続きは貯金口座のある各郵便局内のゆうちょ銀行で行います。

3.相談相談部門

一般的な相談ができる窓口あり。

相続コールセンター
営業時間 平日 午前9:00~午後5:00まで
電話 0120-312-279

4.相続関係手続きHP

https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_index.html

コザ信用金庫

1.必要書類

必要な書類は公表されておらず、相続の状況を各支店に申し出てから相談してください。

2.手続き先

手続きは預金口座のある各支店・出張所で行います。

3.相談相談部門

一般的な相談ができる窓口はないようですが、本店の連絡先を記載します。

本店営業部
営業時間 午前10時から午後4時まで
住所 沖縄市上地2丁目10番1号
電話 098-933-1139

4.相続関係手続きHP

相続関係手続きの確認のできるサイトはないようでが、HPのURLを記載します。

https://www.kozashinkin.co.jp/

JAバンク

1.必要書類

  • JAバンク所定の相続手続き依頼書
    ※相続人全員の署名・実印
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    ※①および②については「法定相続情報一覧図」があったとしても省略できない
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
    ※取得から6ヶ月以内
  • 亡くなった方の通帳、銀行印、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
  • 遺言書
    ※ある場合のみ
  • 遺産分割協議書
    ※ある場合のみ
    ※亡くなられた方のお取引内容によって相続の手続きは異なることもある

2.手続き先

手続きは貯金口座のある各支店・出張所で行います。

3.相談相談部門

一般的な相談ができる窓口はないようですが、本店の連絡先を記載します。

本店信用統括部
営業時間 午前9時から午後5時まで
住所 那覇市壺川2丁目9番1号
電話 098-831-5559

4.相続関係手続きHP

相続関係手続きの確認のできるサイトはないようですが、JAバンクのHPのURLを記載します。

https://www.ja-okinawa.or.jp/service/bank/

預貯金口座の相続手続きで
行政書士ができること

金融機関の相続手続きについては、なかなか面倒です。
金融機関によって手続き書類が違うこともありますし、相続手続きの質問に答える専門部署を設けているところとそうでないところもあり、専門部署がないとなかなかスムーズに手続きが進められなくなくて、時間と労力を費やすこともあります。

場合によっては一般の人だとなかなか手続きを進めることができないかもしれません。
その場合には、相続手続きなども扱う専門家にご相談またはご依頼することもご検討されてはいかなでしょうか。

行政書士は、法定相続情報一覧図の作成、遺産分割協議書の作成、各書面作成のための相続人確定のための戸籍謄本などの取得、預貯金口座の解約、遺言執行者の事務補助や遺言執行者の複委任なども承ります。
また、当事務所では、必要に応じて、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告・納付は税理士、財産を相続したことによるライフプランの見直しはファイナンシャル・プランナーを紹介し、連携して相続手続きに当たります。

当事務所でも、金融機関の口座解約手続きを含め相続手続きを承っておりますので、お気軽にご相談ください。