遺言書は家族に「相談不要」が基本?知っておくべき2つの理由。

Pocket

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)

午前中は僕がパーソナリティを務めるFMレキオのラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の収録でした。

今回はオープニングのマイルス・デイヴィスを除いては、ピアニスト3名(ジェイコブ・コーラー、ビル・エヴァンス、オスカー・ピーターソン)の演奏を選曲しています。

放送は2月19日(水)午後9時からです。
スマホのアプリでも聴けます。
良かったら夜の時間をジャズでゆったりと過ごしてください。

FMレキオ公式アプリ ⇒ FMレキオ アプリダウンロードはこちら

選曲した演奏を収録したCD。マイルス以外はピアニスト。

遺言書を作成する際には家族に相談すべきか?

ラジオ番組でも話している内容ですが、ブログにも書いておきます。

僕は終活・相続・遺言書専門の行政書士として、日々、ご相談をお受けしています。

遺言書の作成に関しては、準備段階から完成(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)まで、お手伝いをさせていただきます(遺言書作成支援)。
お客様のご意向を遺言書にすることはもちろんですが、僕からもアドバスやご提案をさせて頂くことがあります。

アドバイスの内容としては、
・遺産をどのように分けたらいいのか(相続分の指定や遺産分割方法の指定)
・相続とは切り離されるものだけれども沖縄でも重要な祭祀主宰者(トートーメーやお墓を承継する人)はどうした方がいいのか
・せっかく書いた遺言書が実現できるようにしたらどうしたらいいのか(遺言執行者の指定)
・不動産(土地、建物)は共有にした方がいいのか?(司法書士を交えての検討)
・土地は分筆した方がいいのか?(土地家屋調査士を交えての検討)
・相続税のことは気にしなくてもいいのか?(税理士を交えての検討)
・遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)はどれがいいのか?
などなど、多岐にわたります。

円満かつ円滑な相続を実現したいと考えるお客様をサポートするため様々な面から検討させて頂きます。

そして、遺言書作成支援の流れの中で、質問が多いのが、
「遺言書を作成する時には家族に相談した方がいいのだろうか?」
といったことです。

僕の答えは基本的には「相談は不要です。」ということです。
もちろんケースバイケースではありますが、基本的には相談しなくてもいいのではないかということをお伝えしています。

その理由は二つあります。

一つ目は、法的な側面からの理由です。
遺言書は遺言者の意思だけで作成できる一方的な行為として、遺言書を作成することとができます。
民法の規定に従い作成された法的に有効な遺言書には、法的な拘束力があり、全ての相続人が従わなくてはなりません。
法的に有効な遺言書に家族への相談、家族の同意や家族の許可は不要なのです。

二つ目は、人の感情が関係してきます。
親御さんが遺言書のために遺産の分け方について、家族に相談したとしましょう。
家族(特に子供たち)もそれぞれ考え方があると思います。
親御さんの遺産の分け方を事前に知ってしまうことで、家族があれこれを意見を述べ初めて、収拾がつかなくなることもあると思います。
場合によっては家族間で意見の相違からいさかいが起きてしまうかもしれません(実際に目にしたことがあります)。
遺言書を作成しようとした人の不用意な発言で、相続が発生する前から家族間に問題を生じさせてしまう可能性があるのです。
そうなるとせっかく遺言書を作成して、円満かつ円滑な相続を実現しようと思った事ができなる可能性があります。

以上は僕の意見ですが、実際に遺言書作成の段階で、問題が起こってしまったこともありました。
ですから、僕は遺言書を作成する時に家族に相談する必要がないことが基本であると考えています。

ただ、生前に相談しなかったことで、問題が起こるのではないかと考える方もいらっしゃるのも事実です。
率直に言えば、どんなに考えて遺言書を作成しても家族間で問題や争いが起きることはあるかもしれません(僕がかかわった案件では問題が起きたことはありませんが・・・)。
相続人(第三順位の兄弟姉妹を除く)には相続する最低限の権利である「遺留分」がありますので、遺言書も完全完璧に遺言者の考えを実現できないことはあるからです。

ですが、法的に有効な遺言書を作成し、貴方の想い(なぜ、このような遺言書にしたのか、家族への感謝の気持ちなど)を付け加えることができます。
これを「付言事項」といいます。
貴方の想いを記載することで、相続人が遺言内容に少々不満があったとしても「親父がそう考えたならいいか。」「お母さんがわざわざ遺言にして残してくれたのだから受入れよう。」と考えてくれるはずです。

相続において、遺言書の存在は重要です。
あるのかないのかで、大きく結果が変わることもあるので、遺言書は作成することを強くお勧めします。

遺言書を作成したら家族に伝えるべきか?

また、家族に遺言書の内容を相談しないまでも「遺言書を作成したことを伝えるべきか?」と言った相談もあります。

僕は「作成したことさえも伝えないことがいい。」と回答しています。

なぜかというと遺言書を作成したことを知っただけで、家族に様々な考えが浮かぶからです。

「どんな遺言の内容なんだろうか?」
「自分はどれくらいもらえるのだろうか?」
「自分は当然あの財産は貰えるだろうと思うけど、どうなっているのか?」
「他の人たちにはどんな財産が渡るのだろうか?」
「あの人は生前に沢山の贈与を受けているから遺言書では財産の割り当てはないはずだよね?」
などなど、これまでなかった考えが家族に芽生えて、疑心暗鬼になることもあるかもしれません。

テレビ・ドラマや小説などの設定でもよくあるケースです。

もちろん「作成したことさえも伝えないことがいい。」というのはケースバイケースではあります。

例えば、家族が「相続のことは財産を遺すお父さんとお母さんに任せるから、その遺言に従う。」と言っているなら、内容は知らせないまでも作成したことと保管場所は伝えた方がいでしょう。

なぜなら遺言書が見つからないことには意味がないので、遺言者の死後、遺言書の存在が相続人に知られるようにすることは(信頼する人に遺言書を預ける。自筆証書遺言なら法務局に保管する。など)重要だからです。

遺言書作成の際にはお近くの専門家へご相談ください

今日のブログでは遺言書作成の際にご質問を受けることについて、書きました。

ただ、遺言書の作成は単なる書面の作成ではありません。
円満かつ円滑な相続を実現するための貴方の想いを伝える最後のお手紙です。

法的に有効な遺言書を作成することはもとより、家族にその想いが伝わるよう考えて作成してください。

そして、一緒に考えてくれる遺言書作成の専門家に相談してください。

沖縄県那覇市松尾には終活・相続・遺言書専門の行政書士ジャジーこと城間恒浩がいます。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書
円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書
Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.