知ってますか?小規模企業共済の共済契約者の死亡に伴う共済金を受け取れる人は、民法上の相続人とは違います。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
ピアニストでありヴォーカリストのキングことナット・キング・コールの《Autumn Leaves》(枯葉)。
元々は教会でオルガンを弾いていて、その後ピアニストとして活動していましたが、その美声から歌手としても活躍した方です。
少し舌足らずな感じの声ですが、とても落ち着いた歌声で聴いてて心地よいですね。
枯葉の歌詞は聴いていると少し、しんみりしますが、今の時期に聴くと感情移入する人もいるのではないでしょうか。
キングの《枯葉》を聴いてたらYouTubeでイギリスのミュージシャンであるエリック・クラプトンの歌う《枯葉》も見つけました。
これもいいですね。
小規模な企業経営者・役員および個人事業主が加入できる小規模企業共済制度
日本の企業のほとんどが中小企業で、その割合は99%を超えているそうですね。
僕のお客様にも、中小企業の社長や個人事業主もいらっしゃいまして、遺言書の作成の際に話題になるのが独立行政法人中小企業基盤整備機構が運用する「小規模企業共済制度」です。
中小企業のうち小規模な企業の経営者・役員や個人事業主の廃業や退職時の生活資金を積み立てるために創設されたのが「小規模企業共済制度」なのですが、掛け金が全額(最高84万円)が所得控除できるということもあって、多くの加入者がいるようです。
平成28年度の運用資産総額は9兆円を超えてますから、すごい規模ですよね。
また、加入者は低金利で貸し付けも受けられるようなので、事業主にとっては助かる制度ですね。
僕も個人事業主なので、将来のことを考えると加入するのもいいかもしれないと思ってます。
サラリーマンとは違って退職金もないですし、自分のお金の管理の仕方では貯金もそんなにできないですし、蓄えをするにはいいかもしれません。
小規模企業共済は相続の時は注意が必要
メリットの多い小規模企業共済制度ですが、相続においても大きなメリットがあります。
もし、共済契約者が亡くなった場合、ご遺族が共済金を受け取ることにあるのですが、共済金は相続税を計算するにあたっては、死亡退職金と同じ扱いで、みなし相続財産とされます。
この場合には、非課税額が設定されていて500万円に法定相続人の数を乗じた額を限度とします。
ただし、共済金を受け取ることができる遺族は、民法上の相続人とは違ってくるので、注意が必要です。
例えば、ご夫婦と子供3名のご家族で、お父さんが亡くなった場合には、妻と子供3名の合計4名が相続人となります(下図参照)。
しかし、小規模共済の共済金を遺族が受け取る場合には、この通りにはなりません。
小規模企業共済法に定めがあって、受取人は以下の通りとなっています。
第1順位から第14順位まで、細かく決まっています。
亡くなった共済契約者との生計維持関係もありますね。
上図のご家族の相続の例では、民法上の相続人は妻と子3名となっていますが、小規模企業共済の共済金の受け取りは、妻のみとなります。
これは遺言書で、受け取るものも指定できないようですし、遺産分割協議で分割できるものでもないようです。
また、相続放棄した者でも、請求権はあるようなので、民法上の相続とは違うということです。
上の図の例で、妻が共済金を受け取って、子供3名にその全額を3分割して譲るとなると、贈与となり贈与税の対象ともなりそうです。
とてもメリットのある小規模企業共済制度ですが、相続においては、少し気を付けないといけないようですので、お気を付けください。
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