知ってますか?遺言書作成の流れと期間。専門家が徹底解説。必要な準備と手続き。

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遺言書作成の流れと完成までの時間

僕の専門は終活・相続・遺言書です。

遺言書の作成支援を数多く手がけさせていただいていますが、完成までには少しばかり時間がかかります。

相続で問題がおきないように、ひいては争いにならないように、遺言者のご意見と最適な内容にするために何度かお打ち合わせをさせて頂きますので、どうしても時間がかかります。

また、必要に応じて、遺言書の作成前に税理士に相続税のシミュレーションをしてもらうこともありますし、土地家屋調査士に分筆や未登記建物の登記をしてもらったりすることもあります。

ケースによっては遺言書の原案を作成するだけでもかなりの時間を要します。

もちろん、緊急性のある案件は、とにかく遺言書を完成させることを優先させることはありますが、基本的には時間がかかります。

今日は少しばかり遺言書の作成の流れと完成までの時間について、解説します。

1.遺言書作成の流れと完成までの時間

当方が遺言書作成支援の業務を受任してから、完成までの目安です。
当方はスケジュールは厳密に遵守しますが、遺言者の皆様の熟考期間もあるかと思いますので、期間は長くなることも、短くなることもあるでしょう。

(1)基礎情報・資料の収集、遺言内容聴取・確認の上、遺言書原案を作成
目安としては、3週間から4週間で、2~3回程度の面談を行います。
お客様は基礎情報や資料の収集に時間を要することもありますが、当方でお手伝いできることもあります。

(2)遺言者に遺言書原案をご確認いただき最終原案を作成
目安としては、遺言書最終原案作成までに受任から3週間から4週間程度となります。

(3)遺言書の最終原案の作成後、遺言書の種類を選択し、完成させる
遺言書の種類にもよりますが、目安としては、受任から1か月半から4か月程度となります。
公証人役場の関与する遺言書については、時間を要します。
また、地域の公証人役場によって、状況は違うかと思いますが、那覇公証センター(公証人役場)には2名の公証人が在籍されています。

【受任から遺言書完成までの目安期間】
①自筆証書遺言:約1か月半 ※法務局に保管する場合にはさらに時間を要します
②公正証書遺言:約4か月  ※公証人役場との事前の打ち合わせや予約に時間を要します
③秘密証書遺言:約2か月  ※公証人役場の予約に時間を要します

遺言書作成支援の手引き~幸せな相続の準備~
遺言書作成のお手伝いをするお客様に配布している「遺言書作成支援の手引き~幸せな相続の準備~」。

2.基礎情報・資料の収集

かなり多くの情報や資料が必要となりますが、当方でお手伝いできることもあります。
例えば、遺言者や推定相続人の戸籍謄本等の収集、不動産の固定資産評価証明書や登記簿などの収集などが可能です。

(1)遺言者及び推定相続人情報
①遺言者:出生から現在までの戸籍謄本、改製原戸籍及び除籍謄本など
②推定相続人など:戸籍謄本・抄本など

(2)財産情報(必要に応じて財産目録作成)
①不動産:
(ア)固定資産評価証明書(又は固定資産納税通知書)
(イ)不動産登記簿(又は登記情報)
②預貯金債権:通帳またはキャッシュカードなど(必要に応じ最新の残高)
③有価証券・株式:証券会社口座情報、銘柄情報、オーナ企業の場合は会社登記簿など
④自動車:車検証
⑤美術品・骨董品・宝石・趣味嗜好品:鑑定書など
⑥ゴルフ会員権:会員証など
⑦債権・債務:貸付金、住宅ローン、借入金など
⑧個人事業主:事業用資産(商品含)、権利関係(店舗賃借権含)、買掛金や売掛金など
⑨その他:太陽光発電設備、家電品、家具、衣類、生活用品など
※遺言者が被保険者となっている死亡保険金などは受取人の指定があれば固有の権利であり相続財産とはならない

(3)遺言者が80歳以上、認知症、入院又は施設に入所中は「医師の診断書」(原則)

(4)遺言書の種類(公正証書遺言又は秘密証書遺言)の場合には「印鑑登録証明書」

山積みの書類

遺言書の作成には少しばかり時間を要します。
また、気力、体力が必要だったりもします。
僕が、遺言書は、お元気なうちにお早めに作成することをお勧めするのはそんなこともあるからです。

だいたい70歳ころまでには一度は遺言書を作成して、以後は、必要に応じて見直してもよいのではないかと思います。

ここまで読まれた方で「遺言書の作成は大変そうだな。」と思われる方もいるかもしれません。
ただ、安心してください。
おなたのお近くには、遺言書の作成をお手伝いしてくれる専門家がいるはずですですから、探してください。

そして、那覇市松尾には終活・相続・遺言書専門の行政書士、ジャジーこと城間恒浩がいます。

行政書士 城間恒浩
行政書士 城間恒浩
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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