自筆証書遺言の作成から保管までのすべて。法務局保管制度の利用とメリットとは?
遺言書にはいくつか種類があります。
大きく分けると普通方式と特別方式。
普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言があります。
特別方式の遺言はそんなに多くは作成されませんが、隔絶地遺言と危急時遺言があります。

各遺言書の特徴については、次のブログを参考にして下さい。
今日は遺言書の中でも「自筆証書遺言」について、解説したいと思います。
遺言の内容についてではなく、主に自筆証書遺言の法的要件と作成した後の保管方法について説明します。
自筆証書遺言を作成するなら知っておきたいこと
今日は遺言書の中でも、多くの方がイメージしやすい「自筆証書遺言」ではないでしょうか。
ドラマや映画などでも出てきますからね。
自筆証書遺言は、その文字通り、自分で書く遺言書です。
民法では次のように定められています。
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
民法第968条に自筆証書遺言の法的要件が記載されています。
簡単にまとめると次の通りです。
(自筆証書遺言の法的要件)
1.全文自書(ただし、財産目録は自書でなくてもよい)
2.作成年月日を記載
3.氏名を自書(署名)
4.印を押す(捺印)
この4つの要件を一つでも欠いてしまうと遺言書全体が無効になる可能性があります。
判例でも印がない(印鑑が押されていない)遺言書が無効と判断されたこともあります。
ただし、印鑑の種類は問いませんので、認印、実印または銀行印で問題ありません(シャチハタは不可)。
なお、自筆証書遺言は要件緩和があり、平成31年(2019年)1月13日以降は、財産目録(不動産情報、金融情報、自動車など)については、ワープロで作成したもの、不動産登記簿や通帳のコピーなどを添付することでも有効となりました。
ただし、全てのページに遺言者の署名と捺印は必須です。
財産目録を上手に活用すると、自書する部分も少なくなるので、遺言者の負担も軽くなると思います。

また、自筆証書遺言の修正の方法も民法第968条3項で厳密に定められていますが、簡単に説明すると次のとおりです。
(遺言書の修正の方法)
1.その変更の場所を指示
2.変更した旨を付記して署名する
3.その変更の場所に印を押す
自書の誤りがあった場合には、書き直すことをお勧めしますが、どうしても加筆修正したいと考える場合には、気を付けてください。

自筆証書遺言保管制度(法務局)
遺言書を作成したら大事に保管し、相続が発生したら(遺言者が死亡)、相続人となる家族に見つかるようにしておくことが重要です。
自宅で保管することことを考える方もいらっしゃるかもしれません。
金庫や大事なものを保管す場所があるといいでしょうね。
しかし、自分(自宅)で保管していた場合には、いくつかのリスクが考えられます。
リスクとは自分の死後に見つからないことに加え、廃棄、紛失や改ざんがあることです。
せっかく作成した遺言書が廃棄されたり、なくなったり、改ざんされると大変です。
これが自筆証書遺言の弱点でもありました。
しかし、令和2年(2020年)7月10日から運用開始された「法務局での自筆証書遺言の保管制度」により、この弱点も克服されました。
自筆証書遺言の保管制度とは、遺言者の作成した自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度です。
既述したリスクが低減されるとともに次のメリットがあります。
(自筆証書遺言保管制度のメリット)
1.廃棄、紛失や改ざんを防ぐ(原本と電磁的記録を法務局で保管)
2.死後に見つからないリスクを防ぐ(相続人などへの通知制度あり)
3.家庭裁判所の検認手続きが不要(遺言者の死後)
4.費用が安価(3,900円/通)
特に「家庭裁判所の検認手続きが不要」となったのは、大きなメリットで、直ぐに遺言書の執行が可能です。
遺言執行の手続きはスピードも求められるので、とても重要です。
また、保管費用は一通の遺言書で3,900円を一度支払うだけです。
かなりコストパフォーマンスも高いですね。
全てが大きな改善で、近年まれに見る素晴らしい制度の創設だと思います。
なお、本する自筆証書遺言は、用紙サイズ、余白やボールペンなどの指定が厳格に定められていますので、ご注意ください。
自筆証書遺言の保管制度については、次のブログが参考になります。
自筆証書遺言を作成する際には専門家へ相談する
以上、自筆証書遺言の作成に係る法的要件や保管方法について、解説しました。
ただ、法的要件や保管方法を知っただけでは、遺言書の作成には足りないこともあるかと思います。
遺言の内容(遺産分割方法の指定や相続割合の指定など)、遺言執行者の指定、説得力のある遺言書にするコツ、家族に思いわお伝える方法など、検討すべきことは多々あります。
少なくともご自身で作成した遺言書は専門家にチェックしてもらうことも大事です。
せっかく書いた遺言書が無効とならないように、無意味とならないように、専門家の力を借りて作成していただければと思います。


城間 恒浩

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