もう迷わない!遺言書の種類と選び方。専門家が徹底解説。

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遺言書の種類と特徴

良く知られている遺言書は、普通方式の自筆証書遺言ではないでしょうか。
ドラマや映画などで、自分で全文を書いて、作成年月日を記載し、署名と捺印をして作成している場面などが出てきたりします。

また公正証書遺言もよく知られています。
公証人役場で作成する遺言書です。

遺言書にはいくつか種類がありますが、自分にあった遺言書はどのようなものがあるか、迷う方もいらっしゃるかと思います。

ご自身の状況にあった遺言を選んでいただけるように遺言書の種類と特徴をまとめてみました。

大きく分けると普通方式特別方式の2方式です。

そして、普通方式には3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)があり、特別方式の遺言には2種類(隔絶地遺言、危急時遺言)あります。

特別方式の遺言は全国的に見ても作成される数は多くはありませんので、普通方式の遺言書の特徴を中心に解説します。

1.普通方式

(1)自筆証書遺言: 文字を書くことに不自由しない方にお勧め

①特徴:
遺言者が全文自書し、作成年月日を記載し、署名の上、捺印する。
財産目録はワープロで作成することも、登記簿や預貯金通帳のコピーを添付することも可能です。
ただし、すべてのページに遺言者が署名し、遺言書に押印した印と同じ印を押印する必要があります。

②保管:
(ア)遺言者本人または家族などが保管(相続開始時に家庭裁判所での検認が必要
内容を他人に知られないようにするため、封入・封印して保管することが望ましいです。
遺言者の死後、家庭裁判所での検認が必要となるため、手続きに時間を要します。

(イ)法務局に保管制度活用(検認は不要
法務局保管制度を活用する場合、遺言書は封入してはならず、用紙の余白幅の指定など厳格な決まりがあります。
遺言者の死後、家庭裁判所の検認が不要となることや紛失・廃棄・改ざんなどを防げるため遺言者本人が保管するよりもメリットあります。

③メリット:
(ア)費用が安価。
(イ)自分のペースで短時間で作成できる。
(ウ)思い立ったらいつでも作成できる。

④デメリット:
(ア)一般の方が作成すると、法的要件を満たしていないことが多々ある。
(イ)遺言者本人が保管する場合に紛失・廃棄・改ざんなどのリスクあり。

(2)公正証書遺言: 費用をかけても確実な方法を望む方にお勧め

①特徴:
遺言者が公証人と証人2名以上の前で遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて公証人が公正証書遺言を作成します。

②保管:
原本は作成した公証人役場で保管され、遺言者には正本または謄本が交付されます。
謄本を紛失しても原本が公証人役場に保管されているため、謄本を受けることが可能です。

③メリット:
法律の専門家である公証人が関与するので遺言内容実現の確実性が高いと考えられます。

④デメリット:
(ア)遺言内容を公証人及び証人に知られる。
(イ)公証人の手数料が高価となることがある。
(ウ)完成までに時間を要する(公証人役場とのやりとりや予約に時間を要する)。

(3)秘密証書遺言: ワープロなどを活用または代筆を望む方にお勧め

①特徴:
遺言者が、自書またはワープロにて作成した遺言書に署名捺印し、封筒に封入し、遺言書に捺印した同じ印で押印します。
封筒を公証人と証人2名以上の前で、自分が作成した遺言書であることを伝え、公証人役場で用意された封筒に遺言書を再度封入します。
その後、遺言者、公証人及び証人2名以上が署名捺印します。
なお、遺言書は第三者の代筆可能で、その場合は遺言者が、公証人及び証人の前で筆者(氏名や住所)を伝える必要あります。

②保管:
遺言者本人または家族が保管(相続開始時に検認が必要)します。
遺言者の死後、家庭裁判所での検認が必要となるため、手続きに時間を要します。

③メリット:
ワープロでの作成及び代筆も可能なため高齢者でも作成が容易です。
公証人の手数料は一律(11,000円)であり、公証人役場の予約も比較的取りやすいです。

④デメリット:
(ア)一般の方が作成すると、法的要件を満たしていないことが多々あります。
(イ)遺言者本人が保管する場合に紛失・廃棄・改ざんなどのリスクあります。

秘密証書遺言の特徴は、遺言の内容を秘密にしたい場合に活用できますが、一方で、作成の際にワープロの使用も可能で、また第三者に代筆してもらうことも可能です。

ワープロで作成または第三者に代筆してもらった場合でも、遺言者は、遺言書への署名と押印は必須です。

その後、公証人役場で証人2名以上の前で公証人に対し、その封書が自分が作成した遺言書であること、代筆者がいる場合はその者の住所と氏名を伝えます。
最後に、封書に公証人、証人、遺言者が署名捺印して手続きは完了です。

公証人は遺言の内容まで確認しませんが、この遺言が秘密証書遺言であることだけは公証してくれるのです。

第三者が代筆も可能なので、僕がワープロで作成して、遺言者であるお客様に署名捺印と封印をお願いして作成してます。
遺言の内容は専門家である僕がかかわっていますので、法的な要件は備えていることは言うまでもありません。

こういったことから、僕のお客様はご高齢なこともあり、秘密証書遺言の作成依頼も増えているのです。

2.特別方式

(1)隔絶地遺言:
伝染病などで隔離している方が作成する。

(2)危急時遺言:
病気や飛行機事故などで死が迫っているとき(余命宣告されて自分の死を悟ったときなど)に書作成する。
証人3名以上の前で遺言者が口授し証人の一人が筆記し遺言書を作成し、証人が署名捺印する。
作成した遺言書は家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある。

僕は過去に3件、死亡危急時遺言の作成に筆者・証人として携わった経験がありますが、特別方式の遺言は全国的にも作成されるケースは少ないようです。

自筆証書遺言の要件緩和

2018年(平成30年)に民法相続分野の改正があり、その中で自筆証書遺言の要件緩和がありました。
2019年(平成31年)1月13日から施行されています。

改正前は自筆証書遺言は全て自書しなくてはならなかったのですが、改正により不動産や預貯金などの財産目録はワープロ作成が可能となりました。

また、不動産の登記簿(全部事項証明)や預貯金通帳のコピーを添付することでも良くなったのです。
ただし、すべてのページに署名・捺印(遺言書本文に使う印とは異なる印でも良い)が必要です。

財産目録の作成は案外大変なものですし、誤字や脱字があるとあとあと困ったことになるかもしれないので、自筆証書遺言の作成が容易になったと言えます。
ただし、ワープロで作成した財産目録や不動産登記簿等のコピーの全てに、遺言書本文と同じく本人の署名と捺印は必要ですので、お気を付けください。

自筆証書遺言は自分で作成できますが、必ず行政書士などの専門家に確認(チェック)してもらうことは必須です。
せっかく作成した遺言書が法的要件を満たしていなければ無効になってしまうため、注意が必要です。

当事務所でも遺言書のチェック・サービスをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、自筆証書遺言の要件緩和(2019年1月13日施行)と法務局が保管する新制度が創設(2020年7月10日施行)については、次のブログを参照してください。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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