知っておきたい!自筆証書遺言の法的要件、作成方法と保管のこと。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

自筆証書遺言作成のための法的要件は4つ

自分で自書する自筆証書遺言を作成する方も多いかと思います。
自筆証書遺言は自分で思いついたときに、直ぐに書けるので、紙(便箋や白紙)とペンがあれば手軽に作成できますし、費用もかかりません。

ただし、法的要件があるので、そこはしっかり押さえないといけません。
一つでも要件を欠くと遺言書全体が無効になります。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書  ※財産目録はワープロ等でも可 (平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く  ※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.印鑑を捺印

遺言書の制度はあるけれども、相続をめぐる問題・課題が多い中、国は全国の空き家・空き地問題の対策、休眠口座の解消、相続問題・争いを減少し、相続手続きを円満かつ円滑にできるようにすることを考え、平成30年(2018年)の民法相続分野の改正により、平成31年(2019年)1月13日の自筆証書遺言の要件緩和を皮切りに徐々に施行されています。

民法の相続分野改正に関しては、法務省の資料が分かりやすいので、以下のサイトを参考にされてください。

自筆証書遺言の法的要件緩和

いち早く施行された自筆証書遺言の要件緩和により、これまで遺言書の全文を自書する必要があったのですが、財産目録はワープロ作成、不動産登記簿の添付や預貯金通帳のコピーの添付でもよくなりました。
ただし、添付する財産目録にはすべて署名と捺印が必要となります。

自筆証書遺言の要件緩和により、自筆証書遺言の作成が増えるのではないかと思います。

見本 遺言書 別紙「財産目録」

遺言書に添付する「財産目録」の見本。全てのページに署名と捺印が必要。

自筆証書遺言の法務局保管

ただ、自筆証書遺言は自分で保管しないといけないので、死後に見つからなかったり、忘失、紛失、廃棄や改ざんなどのリスクがあり、保管方法が課題となっています。

その課題を解決、改善するため「自筆証書遺言の法務局保管制度」が令和2年(2020年)7月10日から運用開始されています。

根拠となる法律は民法ではなく「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)」(通称「遺言書保管法」)です。

遺言書保管法の大きなメリットは2つです。

自筆証書遺言保管制度活用のメリット

1.遺言書の改ざん、廃棄や紛失などを予防
2.遺言者が亡くなった後の遺言書の家庭裁判所での検認が不要

遺言書の改ざん、廃棄や紛失などを予防

自分で作成した自筆証書遺言を一定の手続きにより、法務局で、原本と電磁的記録として保管してくれるので、紛失、廃棄や改ざんのリスクはほとんどなくなるでしょう。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

自筆証書遺言法務局保管制度

また、もう一つメリットがあります。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなると、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局で保管してもらう遺言書については、検認が不要になるのです。

家庭裁判所での遺言書の検認手続きには労力と時間がかかりますから、相続人にとっては、迅速な遺言執行が可能となるため、大変助かる制度だと思います。

遺言書検認件数 H23年-R2年

平成23年度から令和2年度の遺言書検認件数。最高裁判所司法統計を基にグラフ化。

自筆証書遺言を作成したら、法務局での遺言書の保管制度を是非、活用してください。
そして、遺言書保管制度を活用したら家族にも伝えておいてくださいね。

また、遺言者が存命中は、法務局で保管されている遺言書は本人以外閲覧できません。
相続人は見ることができないのです。

遺言書の内容を秘密にできるのです。
相続人に遺言の内容が知られるのは、遺言者が亡くなり、相続が開始ししたあとです。
これも大事なことですね。

詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。

ただし、ご自身で作成した遺言書は、専門家のチェックを受けるようにしてくださいね。

法的要件や書き方もそうですが、貴方の気持ちがご家族に伝わる遺言書を作成することが重要ですから。

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自筆証書遺言は法務局に保管する
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今日のJAZZ

ピアニスト、トミー・フラナガンの《How Deep is the Ocean》をB.G.M.にブログを書いています。
ジャズのスタンダードをエレガントに演奏していますね。
落ち着きがあってとても心地よい。
ドラマーのルイス・ナッシュは、那覇のジャズ・クラブ「Parker’s Mood Jazz Club」でライブを聴いたことがあります。

相続セミナー・説明会情報

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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