知ってますか?自筆証書遺言を作成するときに必要な道具。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書を書く道具は決まってません

遺言書を書こう!
思い立ったら吉日!
周りを見渡すと、スーパーのチラシとHBの鉛筆がある。
とりあえず、遺言書を書いてみた!

さて、問題です。
スーパーのチラシの裏に鉛筆で書いた遺言書は有効でしょうか?

結論から言いますと内容さえしっかりしていれば有効になります。

遺言書が法律上、有効であるためには、厳格な要件があるんです。

自筆証書遺言の要件には4つの要件があります。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書  ※財産目録はワープロ作成や通帳のコピー等でも可 (平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く  ※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.捺印

自筆証書遺言の法的要件はこれだけ。
遺言の中味を熟慮することや書き方については別問題ではありますが、これを押さえておけば、形式上は有効となります。

そして、遺言書を作成するに当たっては、その用紙や筆記用具までは指定されていないのです。

ですから、筆記用具は、ボールペン、鉛筆や墨汁でもOKなんです。
また、その用紙もスーパーのチラシや裏紙でもいいわけです。

しかし、スーパーのチラシはつるつるしていて、鉛筆では書きにくいものも多いですし、鉛筆で文字を書くと擦れてしまうかもしれません。

また、スーパーのチラシは裏写りして、内容が不鮮明になり、判別できない文字が出てくるかもしれないですね。

そうなると、遺言書として無効になる可能性もあります。

さらに、まさかスーパーのチラシの裏に遺言書が書かれているとは家族も思わず、廃棄されることもあるかもしれないですよね。
いろいろ問題がありそうです。

ですから、僕は絶対にスーパーのチラシの裏に、鉛筆で、遺言書を書くことはお勧めしません。

また、下書きで書いたつもりのスーパーのチラシの遺言書が、法的要件を備え形式上有効で、もし遺言者が亡くなったりするとそのまま遺言が執行されたりすることもあるかもしれませんから、注意しましょうね。

思い立ったら、遺言を書くのはいいのですが、書きとめる紙や筆記用具には少しだけはこだわってくださいね。

遺言書は家族に当てるあなたの最後の大事なお手紙なのですから。

なお、自筆証書遺言を法務局に預ける場合には、チラシの裏に書いた遺言書は受け付けてくれない可能性が高いですし、遺言書の余白についても注意する必要があります。
その辺は、次のブログを参考にして下さい。

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遺言書を書く道具まで決まっていない
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今日のJAZZ

コルネット奏者ナット・アダレイの《Work Song》をB.G.M.にブログを書いています。
コール・エンド・レスポンスで始まり、こぎみいい演奏が続きます。
ギターはウェス・モンゴメリーのようですね。
僕はジャズを聴くようになるまで、コルネットという楽器を知らなかったのですが、トランペットを短くしたような形状をしています。
少し高めの音域が出るようです。
楽しげな音がします。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

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・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
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・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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