知ってますか?遺言書に印を押していなかったばかりに全てが無効になるのです。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

自筆証書遺言には必ず印が必要です

今日は自筆証書遺言の法的な要件となっている印について、解説したいと思います。

その前に、自筆証書遺言の法的な要件は・・・
1.全文自書
※ただし、財産目録については、すべてのページに署名・捺印することでワープロ作成、通帳のコピーや全部事項証明書の添付でも可となっています(平成31年1月13日施行)
2.作成年月日を記載
3.署名
4.捺印
となっています。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言には捺印が必要なんですね。
平成28年に、その印が押されていないことで、遺言書が無効となる事件が起きました。

皆さん突然ですが、「花押」をご存知ですか?
「かおう」と読みます。

こういったものです。

戦国武将などの花押。ウィキペディアより。

何と書かれているかは、僕にはわかりませんが、日本では10世紀頃から貴族がの書面にみられるようになり、その後、武将や庶民などにも広がり、手紙や文章に署名の代わりに使っていたようです。
ただし、花押は印鑑ではなく、書いているんです。

そして、現代でも花押を使用している人はいるようなんです。

この花押が、平成28年(2016年)にある裁判でクローズアップされました。

遺言書に押印の代わりに書かれた花押が、有効かどうか争われた事件で、最高裁判所が判決を下したのです。

最高裁判所では、「~略~我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。」との判断のもと、「花押」は遺言書に必要な、印章の押印とは異なるものであるため、押印の要件を満たしているとは言えないとして遺言書は「無効」とされたのです。

判断の理由として、「花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」と明確に示しています。

本件の判例の全文はこちらで確認できます。

この事件は、沖縄県の琉球王国名家の末裔が遺した遺言書に、署名と花押が書かれていたのですが、その花押が遺言書に必要な押印とは認められなかったのです。

遺言者は、「家督や財産は次男に相続させる」旨の遺言書を遺していたようですが、最高裁判所で無効の判決が出ましたので、相続人は、遺言書によらず遺産分割をすることになります。

琉球王国末裔遺言書花押事件の報道については(ここ)をクリック。

このニュースを聞いた時には、これまでの慣習にこだわってはいけないな、ということ。

定かではありませんが、おそらくこの一族の遺言書は、このようにして作成されてきたのではないのかなと思います。
そして、この相続では争いになって、この「花押」の問題が顕在化したのではないかと思うのです。

せっかく書いた遺言書が無駄になった事例です。

せめて、花押のほかに印があるとよかったですね・・・

ということで、遺言書には必ず印を押してください。
せっかく書いた遺言書が、印がないだけで、無効になってしまうのですから。

印の種類は何でもよく、指印(拇印)でもよいとされていますが、大事な書面ですから、実印を使うことをお勧めします。

遺言書花押無効事件

 

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遺言書には必ず押印する
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今日のJAZZ

トランぺッター、ケニー・ドーハムの《Autumn Leaves》をB.G.M.にブログを書いています。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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