質問です。自分の面倒をよくみてくれる長男の嫁に財産を遺したいのですが、どうしたらいいですか?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続人でない者には遺言書で遺贈する

全国的に核家族が増えていますが、沖縄でも例外ではありません。
家を継ぐ長男でも、両親とは別に住んでいることは多いと思いますし、県外や海外にいることもあるでしょう。

また、昔は、旦那さんの親(姑さんなど)との同居は、お嫁さんが嫌がると聞いてましたが、最近は親も気を使うくらいなら別がいいと考えたりするようですね。

しかしながら、やはり夫の両親と暮らしている世帯もまだありますね。

僕は、約17年前に沖縄に帰ったときに実家をリフォームして二世帯で住んでます。
玄関は一緒ですが、生活スペースは別フロアーですし、キッチンも別です。

多くの二世帯の家族が、我が家のように生活スペースやキッチンが、分離していることもあると思いますが、妻と母親も良好な関係を保ってくれています。

そんな二世帯の家庭でも、たとえば息子が先になくなってしまい両親が残った家庭などもあると思います。
息子が亡くなった後も自分の面倒をよく見てくれている息子のお嫁さんに、とても感謝している方も多いかもしれませんね。

では、自分の死後、優しく面倒を見てくれた息子の嫁に財産を遺す方法はないでしょうか?

息子のお嫁さんは、法律上、相続が開始されても相続人にはなりません。
息子のお嫁さんが、相続人になるには養子縁組をする必要がありますが、大変ですよね。

家族関係図 父、母、息子と息子の嫁。

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家族関係図 父、母、息子と息子の嫁。乱雑で申し訳ありません。

養子縁組をしなくとも、息子のお嫁さんに財産を遺す方法があります。
その方法は、遺言書で、息子のお嫁さんに財産を遺すことを書き記すのです。

これを「遺贈」といいます。

遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。

「包括遺贈」とは、財産の全てを与えるとか、財産の3分の1を与えるなど一定の割合を示すことです。

一方で、「特定遺贈」は、「沖縄県那覇市○丁目○番地○号の宅地と建物を遺贈する」や「現金100万円を遺贈する」など、具体的に示すことです。

たとえば、息子のお嫁さんが住むところが今の家しかなく、自分の死後、その家を息子のお嫁さんに遺したいときには、例えば以下のように書き記します。

「自分の死後、自宅(沖縄県那覇市松尾○丁目○番地○号)の土地と建物は長男沖縄太郎(昭和42年9月5日生)の妻沖縄花子(昭和48年5月12日生)に遺贈する。」

もちろん正式な遺言書としての書き方はありますが、趣旨としては「どの財産」を「誰」に残すのかを明確に記載する必要があということです。

これは財産を特定していますので、特定遺贈となります。

ただ、他の子供達がいると息子のお嫁さんに財産を遺すことで争いになることもあるかもしれないですね。

他の相続人には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」もありますから。

しかし、「子供達はだれも自分の面倒は見てくれなかったけど、息子の嫁は自分たちによくしてくれている」と思うのであれば、少しでも財産を遺して、その労に報いたいことはあるかもしれないですよね。

遺言書に「遺贈」することを書いたときには、その理由も書いておいていただくといいかもしれません。

または、遺言書を書いた時点で、相続人になるであろう方にもその理由を話しておくことですね。

そうすれば、善意で遺した財産が争いの種になることも最小限に抑えられるのではないかと思います。

ただし、相続人でない方に財産を遺したいのであれば、遺言書に書けばいいのですが、くれぐれも他の相続人との争いにならないように配慮してくださいね。

せっかく書いた遺言書が相続問題や争いを起こしてしまってはとても残念なことですから。

今回は長男のお嫁さんに財産を遺す方法を解説しましたが、遺贈による財産の承継は、内縁関係のパートナー、同性のパートナー、お孫さん、友人、慈善団体、母校などに遺すこともできる方法ですので、相続人以外に財産を遺したいと考えているなら、専門家に相談してみてください。

最後になりますが、相続人でない者に財産を遺すために遺言書で「遺贈」する場合には、必ず遺言執行者を指定してくださいね。
遺言執行者の指定がないと、せっかく書いた遺言書が実現されない可能性がありますので、確実に実行される方法を書きしるしてください。

遺言執行者については、次のブログを参考にして下さい。

【ノーベル賞創設秘話】ノーベルの意思を実現した陰の立役者遺言執行者の存在。

今日のJAZZ

トランペッター、ケニー・ドーハムの《Manha de Carnaval》(カーニバルの朝)をB.G.M.にブログを書いています。
映画「黒いオルフェ」の主題歌であることから《Black Orpheus》とも呼ばれるようです。
元々サンバの曲なので、軽快なリズムを刻む曲です。
ドーハムの演奏は抑え気味ですが、バックの演奏がサンバ調で盛り上がります。

相続セミナー・説明会情報

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90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~

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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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