自筆証書遺言を作成する場合には、余白にも気を付けてもらいたい理由。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
自筆証書遺言を作成する場合に注意したいこと
昨日の記事では、自筆証書遺言を作成したら法務局に保管することをお勧めしました。
おさらいですが、自筆証書遺言を法務局に預けるメリットは2つあります。
【「自筆証書遺言の法務局保管制度」活用のメリット】
1.遺言書の改ざん、廃棄や紛失を予防
2.遺言者が亡くなった後の遺言書の家庭裁判所での検認が不要
専門家の僕らから見ても大きなメリットだと思います。
今日は、自筆証書遺言を作成する方に、注意してもらいたいことをお伝えします。
2つあります。
【自筆証書遺言書を作成する方に伝えたい大事なこと】
1.遺言の内容は専門家にチェックしてもらうこと(または遺言書原案の作成を依頼することをお勧めします。)
2.自筆証書遺言を清書する時には、法的要件はもとより、法務局に預けることを前提として書くこと
まず、一つ目の「1.遺言の内容は専門家にチェックしてもらうこと(または遺言書原案の作成を依頼することをお勧めします。)」についてです。
法的要件を備えた遺言書は法的な拘束力があります。
逆にいえば、法的拘束力を備えた遺言書を作成したいのならば、法的要件を外してはなりません。
自筆証書遺言の法的要件は4つあります。
【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書 ※財産目録はワープロ等でも可 (平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く ※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.印鑑を捺印
上記の要件を一つでも欠くと、遺言書の全てが無効になることがあります。
また、遺言書には書き方もありますので、法的な要件を押さえているか、技術的なことは問題ないか、さらに相続問題や争いを予防するようになっているのかについて、専門家に相談しながら作成することをお勧めします。
そして、二つ目の「自筆証書遺言を清書する時には、法的要件はもとより、法務局に預けることを前提として書くこと」です。
自筆証書遺言を作成した後の保管方法は2つあります。
【自筆証書遺言の保管方法】
1.遺言者本人が保管(または家族や信頼する人に預ける)
2.法務局に預ける
冒頭でも記した通り、メリットの大きい「2.法務局に預ける」ことをお勧めします。
ご自身で保管する場合でも、気が変わり、または状況が変わり、後々、法務局に預けることもあるかもしれませんので、法務局に預けることを前提に自筆証書遺言は清書してもらいたいと思います。
その際に気を付けるポイントです。
自筆証書遺言を作成する場合には、便箋などを使用すると思いますが、余白にも気を付ける必要があります。
遺言書の作成の際の注意点や清書する際の遺言書の余白部分などについても説明が、法務省のサイトにも掲載されています。
上記の法務省のサイトをご覧いただくとわかりますが、多々、注意点があります。
自筆証書遺言の作成をお考えの方は、作成した遺言書を法務局に預けることを考えている方は、一読することをお勧めします。
なお、法務局では遺言書の内容については、チェックしませんし、アドバイスもしてくれません。
法務省のサイトにも以下のように記載があります。
「※ 法務局では,遺言書の内容に関する御相談には応じることができません。遺言書の内容について御不明な点がある場合は,弁護士等の法律の専門家に御相談ください。」
遺言書の作成をお考えの方は、是非、お近くの行政書士などにご相談されてくださいね。
今日のJAZZ
ピアニスト、チック・コリアの《Spain》をB.G.M.にブログを書いています。
ゆったりとした静かなイントロに始まり、アップテンポの賑やかで、そしてスペインのお祭りのような雰囲気の演奏になります。
熱気があふれ出るような抒情的な演奏で、特にフルートのかすれた音色が、何んともいいですね。
相続セミナー・説明会情報
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