知ってますか?遺言書に書き添えてほしい「付言事項」。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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午前中はオンライン専門教室パソコムプラザ主催の「2021秋のスマホ祭」のプロ直伝ゲストトークのコーナーで「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし~幸せな相続の準備~」と題し、登壇させていただきました。
先週9月23日(木)に続いての2回目のオンライン・セミナーで、本日も多くの皆さんにお話を聞いていただけました。
僕自身、久しぶりにセミナーでお話もできて楽しかったです。
ご参加いただいた皆様、パソコムプラザの増田由紀さん、ありがとうございました。

法的拘束力がある遺言書本文

今、遺言書作成のサポートをさせて頂いていますが、もうすぐ完成しそうです。
80代生涯独身の女性の方で、不動産と預貯金があり、お世話になった人に遺したいとご相談がありました。

遺言書を書かなければ、現段階でも10名近くの推定相続人がいるので、遺産分割協議が難航または整わないことが予想されます。
また、お客様も全ての兄弟姉妹や甥姪に財産を遺すことを望んでいらっしゃらなかった。

となれば、遺言書を書くしかないですね。
兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には「遺留分」はありませんので、遺言書を書けば、確実に財産を遺したい相手を指定することがあります。

遺言書は、自らの財産を誰かに譲る、権利義務を移転させることができる法的な拘束力があるのです。

今回のお客様のような、ご結婚されていなくて、お子さんもいらっしゃらず、ご両親も他界し、ご兄弟姉妹がいる状況のご相談は多々あります。
このようなケースでは、相続問題や争いが起きぬように、遺言書を書くことを強くお勧めしています。

法的拘束力のない付言事項

遺言書は法的な拘束力があるので、準備することをお勧めしています。
法的要件を満たした法的拘束力のある遺言をすることが重要です。

一方で、僕は法的には拘束力はないけれども遺言者のお気持ちを書き記す「付言事項」の大切さを伝えいます。
遺言書を書く際には、付言事項は必ず書いてほしいとお伝えしています。

「付言事項」とは、法的拘束力はないものの遺言者が遺言を書いた理由や気もちを伝えることができるのです。

単に財産の分与方法を示した遺言書よりも「付言事項」が記してある遺言書の説得力は強いです。

例えば、亡くなったお父さんの遺言書にこう書かれていたらどうでしょうか。

「この遺言書が開封されたということは、私は皆さんに永遠のお別れを告げなくてはならなかったのですね。
最後に伝えられたかわからないので、ここに書き記します。
妻の花子、長男の太郎と長女の百合に生前の心遣いに感謝します。家族でいてくれてありがとう。
この遺言書は、私の遺した財産が円満かつ円滑に移転され、皆の今後の生活が少しでも豊かになればと思い書き記したものです。
長男太郎は家をまもり、長女百合にはお母さんのことを助けてもらいたいと思っています。
よろしく頼みます。
お母さんとはまた天国で会えるのを楽しみにしています。
でも、慌てずにゆっくり来ていいから。本当にありがとう。」

感傷的すぎるような気もしますが、でも、こういった一文が入っているといないとでは、遺言書の重みが変わってきます。
面と向かって言えないことでも、伝えられることはできるのではないでしょうか。

遺言書を書くなら、「付言事項」も是非書き記してください。
貴方の思うを伝えてくださいね。
ただし、あまり長くならないようにね。

今日のJAZZ

トランぺッター、チェット・ベイカーの《Autumn Leaves》をB.G.M.にブログを書いています。
サックス奏者ポール・デズモンドとの共演で、ハツラツとしていながらも暖かな感じがする演奏です。
ジャズのスタンダード《Autumn Leaves》の数ある演奏の中でも一番好きかもしれません。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~
開催日時:11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

Ⅱ.自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年10月27日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「10/27相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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