ご存じですか?遺言書を作成する際に考慮する「遺留分」について。

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続人の相続する最低限の権利を守る制度「遺留分」

亡くなった夫のが遺言書を書いていましたが、あまりにも内容が不公平であったり、理不尽であったりした場合に、相続人のその後の生活に支障が出ることがあるかもしれません。

例えば、亡くなった夫が「全ての財産を長男に相続させる」とした場合に、ほかの子供たちが不公平だとして権利主張することもあるかもしれません。
また、「全ての財産を愛人である○○に遺贈する」、「全ての財産を慈善団体に遺贈する」としていた場合に、残された家族の生活に影響が出るかもしれないですね。

なお、上記のような遺言書を書くこと自体は無効にはなりません。

もしも著しく不公平または理不尽な遺言があったり贈与があった場合に相続人の相続する最低限度の権利を保護するための制度に「遺留分」があります。

遺留分は配偶者(夫・妻)、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)に認められていて、兄弟姉妹にはありません。

遺留分が侵害された場合には、侵害している相続人に対し金銭債権として請求できることになっています。
遺留分は、配偶者と直系卑属が含まれる場合には遺産の2分の1、相続人が直系尊属だけの場合には3分の1に対してそれぞれの相続分が請求できます。

請求の方法は、侵害している相続人や受遺者に対して、口頭でも遺留分侵害額の請求をすればいいとされています。
しかし、実務上は内容証明を送るなどして明確な意思表示をする必要があるでしょう。

遺留分は相続人の権利として認められますが、遺言書を書く際にも気を付けた方がいいかもしれないですね。
過去にも、遺留分を巡って争いになっているケースは多々あります。

数年前には亡くなった有名なタレントさんが遺産の一部を自治体などに遺贈することを遺言していたところ、相続人が遺留分侵害を基に争う構えを見せたため、自治体は遺贈を辞退したケースもあったようですね。

ちなみに、平成30年の民法改正により遺留分は金銭債権として金銭請求できるのですが、法改正前は現物を返還するようにもとめたり、不動産を共有にしなければならないなど、不便なことが多かったようです。

なお、遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続開始、減殺するべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始時から10年を経過した時には時効で消滅します。

遺留分事例。

遺留分事例。

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《Bye Bye Blackbird》をB.G.M.にブログを書いています。
マイルスのかすれたよな音色がいいですね。
マイルスのだみ声に似てる?(笑)

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~
開催日時:11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

Ⅱ.自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年10月27日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「10/27相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリック

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください