相続が発生したら作っておきたい法定相続情報一覧図の”3つのメリット”とは?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
法定相続情報証明制度とは?
誰かが亡くなると相続が開始します。
相続とは、被相続人(故人)の財産(負債を含)および一切の権利義務(一身専属の)を相続人(遺族のうち相続する権利を有する者)が包括的に承継することです。
そのあたりのことについては、昨日までのブログで、相続はいつ開始するのか?相続手続きの流れと各期限、相続人調査の重要性やその調査方法などについて、書いてきました。
相続においては、大まかな流れを理解し、一つ一つ確実に進めていくことが重要です。
(2022年6月28日)ざっくり解説。相続手続きの3か月、4か月と10か月の期限とは?
(2022年6月29日)知ってますか?相続の開始後、相続手続きで、まず最初にすべきこととは?
昨日までのブログにも書きましたが、相続手続きに必要な書類は多々あり、集めるのは案外大変です。
相続の手続き書類を集めるのが大変であることで、相続の手続きが完了しないと様々な弊害も出てきます。
その例が、不動産の相続登記がされずに、所有者が誰なのか、わからない土地や建物が増加してしまうことや預貯金口座が解約できない事です。
土地や建物が誰のものかわからないと市場での売買がされるずに大きな取引が減少することとなります。
預貯金口座が眠ったままだと多額の預貯金が市場に出回りません。
これは日本経済にとってもよくないですね。
また、公共事業を行おうとしたときに不動産の持ち主がわからないと、事業が円滑に進まずに、公益を害することもあるかもしれません。
そんなこともあり、国は相続手続きが円滑に進むようにと考えて、2017年(平成29年5月)に運用開始されたのが「法定相続情報証明制度」です。
法定相続情報証明制度は、相続が開始した時点の相続人の一覧を法務局が証明してくれる制度で、その証明書で、従来の戸籍などに換えて不動産の登記手続きや預貯金口座の解約するための裏付書類となります。
法定相続情報証明制度を利用して作成されるのが「法定相続情報(一覧図)」です。
ただし、法定相続情報一覧図を作成する場合には、従来通り被相続人の出生から死亡の時までの戸籍、除籍、改製原戸籍や相続人全員の戸籍謄本・抄本などを集めなくてはならないのは変わりません。
そうなると、本当に相続手続きが簡素化されるのか?といった疑問も湧いてきます。
たしかに、不動産の相続登記だけ、または預貯金口座は一金融機関だけ、であるのであれば法定相続情報一覧図を作成するメリットはあまりないかもしれないですね。
しかし、不動産の相続登記や預貯金口座の解約が多数あり、手続きを同時並行して進めたい場合やスピーディーに手続きを完了したい場合には威力を発揮するかと思います。
また、戸籍謄本などの取得は1通で済むので費用の負担も軽くなります。
ちなみに市町村で交付される戸籍謄本・抄本は1通450円、改製原戸籍謄本と除籍謄本は750円の手数料がかかりますので、数通が多くなれば費用負担も大きくなります。
金融機関の窓口での手続きについても、法定相続情報一覧図があると、金融機関の方も助かるそうです。
なぜなら、一覧図がなかった時には、被相続人や相続人の戸籍謄本などを読み解いて、相続人が誰であるかを確認するのに、時間を要していたそうですから。
実務家の僕も感じますが、メリットの多い制度です。
メリットをまとめてみると以下の通りです。
(法定相続情報証明制度の3つのメリット)
1.戸籍謄本などを何通も用意しなくてもよい
2.金融機関などの手続きがスピーディーになる
3.相続人について法務局が確認し証明するので安心
法定相続情報一覧図作成の手続き・必要書類など
法定相続情報一覧図の作成・保管・交付の手続きは以下の通り。
1.相続の開始
被相続人の死亡
2.必要書類の収集
①被相続人の出生から死亡時までの戸籍・除籍・改正原戸籍など
②被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
③相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
④相続人のうち法定相続情報一覧図の保管を申し出るものの身分を証明する書類
⑤法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合には各相続人の住民票謄本(または抄本)
⑥申し出人の代理人が手続きをする場合には委任状など
※本手続きを代理できるのは、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士です。
3.登記所への申し出
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能。
①被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
登記所の管轄は(ここ)をクリック
被相続人の戸籍・除籍・改正原戸籍や相続人の戸籍謄本・抄本などの原本の返却を希望する場合には申出書に記載してください。
登記所へ直接申出書や添付書類を持ち込むか、郵送でも可能です。
法定相続情報一覧図の保管・交付の依頼を郵送で申し出する場合には、返却用の封筒を同封する必要があります。
4.法定相続情報一覧図の交付
保管・交付に加え、申し出人は再交付の申請も可能です。
5.登記所の手数料
本手続きを相続人ご自身で行う場合には法定相続情報一覧図の保管・交付の手数料は無料です。
被相続人や相続人の戸籍などの取得手数料はかかります。
また、行政書士などの専門家に依頼する場合には、各専門家の報酬が必要となります。
法定相続情報証明制度の参考サイト
法定相続情報証明制度の手続きに関する参考サイトを列挙しますので、参考にされてください。
3.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書(ひな形) 同(記入例)
今日のJAZZ
マイルス・デイヴィスの《When I Fall in Love》をB.G.M.にブログを書いています。
マイルスのミュートのトランペットの音色が心地よく、レッド・ガーランドのピアノもゆったりとしていていいですね。
そして、バックでブラシでのドラムを演奏するフィリー・ジョー・ジョーンズの存在も見逃せないですね。
繊細で寄り添うようなブラッシング。
ブレッシングとは、ハケを使ってドラムを演奏すること。
ワイヤー製などのハケを使いますが、これがいい音を出すんですよね。
表現の幅が広がります。
全てが相まって極上のバラードになっています。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年7月26日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
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