知ってますか?相続の開始後、相続手続きで、まず最初にすべきこととは?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続が開始したらすべきこと

人は生まれてくると、必ずいつかは亡くなります。
この世の中で絶対と言える唯一のことではないでしょうか。

いつ亡くなるかは、それぞれ寿命がありますからわかりませんが、誰かが亡くなると相続が開始します。

様々な相続手続きがあり、重要な期限がありますが、その点については昨日のブログにまとめましたので、ご確認ください。

ざっくり解説。相続手続きの3か月、4か月と10か月の期限とは?

 

相続の開始

今日は相続の開始後にすべき手続きについて、解説します。
まずは、相続はいつ開始するのかを確認しておきましょう。

民法には相続の開始について、次の通り規定されています。

(相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。

シンプルな条文ですが、相続が開始するのは人の死亡によることを明確に規定しています。

相続の開始が死亡なのですから、その者が死亡していることがあきらかでなくてはいけませんので、医師の死亡診断が必要となります。

医師は「〇年〇月〇日〇時〇分死亡」と診断し、死亡診断書が作成されますが、多くの場合で死亡届と一緒になっているようです。

ご遺族などは死亡を知ってから7日以内に死亡届と死亡診断書を亡くなった方が住んでいた市町村などに届け出る必要があります。
死亡届がなされると戸籍にも死亡されたことが記録されます。

なお、音信不通で生死のわからない不在者や危難(戦争、震災、難船など)に遭遇した者については、利害関係者が家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをし、家庭裁判所が認めると、法律上、「死亡したものとみなす」効果を生じさせる「失踪宣告」という制度があり、失踪宣告には普通失踪(所在が分からず7年間以上生死不明)と特別失踪(危難遭遇から1年以上生死不明)があります。
普通失踪では7年間の期間が満了した日、特別失踪では危難が去った日に死亡したものとみなされ、失踪宣告の審判がされると市町村に届けることで戸籍上も死亡したことが明記され、相続が開始します。

相続人の調査

相続が開始したら、まずはすべきことは「相続人の調査」です。
相続手続きなどをする上で、もしくは、相続手続きに必要な調査をする上で、相続人が誰であるかを明示する必要があります。

相続が開始すると、故人(被相続人)の財産は遺族のうち相続する権利を有する者(相続人)の共有財産となります。

遺言書があれば、遺言書の通りに手続きを進めることになりますが、遺言書がなければ、遺産をどのように分けるかは、相続人全員で話し合いをしなくてはならないのです。
となると誰が相続人であるかは、重要なことです。

相続人の調査・確定を間違えると、その後の手続きに大きな影響を及ぼしてしまいます。

また、相続人当事者もそうですが、被相続人(場合によっては相続人)に対して何かしらの債権・債務を有していた第三者にとっても誰が相続人となるかは、重要なことです。

相続人の調査は被相続人(故人)の出生から死亡の時までの戸籍、除籍、改製原戸籍や相続人全員の戸籍謄本・抄本などを収集することになります。

しかし、この作業がなかなか大変なのです。

まずは、被相続人の出生から死亡の時までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めるのが大変な苦労を伴います。
生まれてから亡くなるまで、本籍が動いていない人ならいいのですが、なかなかそういったケースはありません。

結婚や引っ越しなどで、1度や2度は転籍をしている方もいるでしょう。
また、人によっては何度か転籍していることもあります。

その場合には、本籍があった先々の市区町村で戸籍謄本などを取得しなくてはならないので、大変です。
また、相続人全員の戸籍謄本・抄本も用意しなくてはならないので、集めた戸籍謄本などが何十通も手元にあるといったこともあり得ます。

さらに、相続人調査を進めていると思わぬ方が相続人に加わってくることもあります。
家族が知らなかった事実が発覚することもあります。

被相続人は再婚で他に子供がいたとか、沖縄では戦後のどさくさで本当の家族でない者が家族として戸籍に入っていたなど、驚くことがあるようです。

実際、僕も相続人調査をする中で、わかった事実によりお客様が驚かれていたことが何件かありました。

相続人調査における戸籍謄本などの収集のちょっとしたコツ

ここでは、相続人調査のための戸籍謄本などの収集についてのコツを記載します。

戸籍謄本などは本籍がある(またはあった)市区町村で交付手続きを取る必要がありますが、案外、親のこととは言え本籍を知らないものです。

被相続人(故人)が亡くなった時の住所地で住民票の除票を本籍記載で取得してください。
相続人であれば亡くなった方の住民票の除票は取得できます。

本籍が分かれば、あとは本籍のある市区町村で亡くなった方が記載されている戸籍(または除籍謄本)を取得します。

ここでコツがいるのが、本籍が分かった時に、市区町村の窓口で戸籍などの申請手続きの際に「被相続人が記載されている出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍など」の取得を求めると申請した市区町村のデータにある被相続人の戸籍などを交付してくれます。

ただし、これから先が難しいのが、転籍している場合です。
相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍などが必要ですから転籍したり、結婚や離婚などにより新たな戸籍を作っていた場合には、転籍前の戸籍なども取得しなくてはなりません。

例えば、亡くなった時の本籍地が那覇市だったけれども鹿児島市の戸籍から転籍していたことが分かったりすれば、全て取得しなければなりません。

また、沖縄県内の戸籍などは先の大戦で多くが失われており、ある程度までさかのぼるとその先の情報が得られないことがあります。
その場合には、市町村長が発行する戸籍が滅失していることを証明する「行政証明」を発行してもらう必要があります。

先の大戦は相続についても影響を及ぼしているんですね。

以上のように、被相続人(故人)の戸籍を全て遡って確認しなくてはならないのです。
一般の方には忍耐力と時間が必要かもしれません。

僕がこれまで、被相続人お一人の相続手続きのために収集した戸籍謄本などの最大数は50通を超えました。
相続人は4名程度でしたが、転籍を繰り返したり、婚姻・離婚や養子縁組・離縁を繰り返していたりと戸籍謄本などからも複雑な事情があることが読み取れました。

相続人調査は、相続手続きで必須ですが、慣れない人だと大切な時間を無駄にします。
できれば、専門家に任せるといいと思います。
戸籍などの収集で困っていたらお近くの行政書士に相談してみるといいですよ。

ちなみに、戸籍謄本などはどこの本籍地のものでも最寄りの市区町村で取得できるようにする制度・システム作りをしているようですから、早期の運用開始が待たれます。

 

さらに、不動産があり、預貯金口座がいくつもある場合、相続手続きを同時並行で進める場合には、同じ戸籍謄本などを何セットも用意しなくてはならず、そういった書類の発行手数料だけでも、かなり多額になることもあります。

この点については、相続手続きを同時並行で進めるための便利な制度「法定相続情報証明制度」ができていますので、ぜひ活用してもらいたいところです。
法定相続情報証明制度については、明日にでも解説しますね。

戸籍制度の関係書籍など

戸籍制度の関係書籍など

今日のJAZZ

マックス・ローチ&クリフォード・ブラウン・クインテットのアルバム『The Historic California Concerts』をB.G.M.にブログを書いています。
本アルバムは1954年4月と8月のカリフォルニアでのコンサートが収録された作品ですが、ドラマーのマックス・ローチとトランぺッター、クリフォード・ブラウンがクインテット組んで、直ぐのころのようですね。
ローチのドラミングのスピードと勢いの凄いこと。
手が4本くらいありそうな感じがします。
もちろん、曲によってローチの表現は変わります。
クリフォード・ブラウンのトランペットは情感あふれる落ち着いた音色が楽しめます。
人気絶頂にあった双頭クインテットですが、結成から約2年後にクリフォード・ブラウンと同バンドのメンバー、リッチー・パウエル(ピアニスト)は同乗していた自動車事故で亡くなります。
大事な人を失ったローチの失意たるや想像するだけで辛いですね

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

【終活・遺言書セミナー】「エンディング・ノートと遺言書の上手な活用 ~幸せな相続の準備~」

本セミナーは諸事情により中止となりました。
ご予約いただいた皆様、申し訳ございませんでした。
次回の開催は7月26日(火)午前10時からとなります。
改めて告知させていただきます。
(6/28追記)

開催日時:令和4年6月29日(水) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
メールでのお申し込みはこちら↓
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※件名に「6/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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