相続が開始したら遺言書を捜索しよう!
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
相続が開始したら遺言書を探しましょう
誰かが亡くなると相続が開始します。
まったなしで、被相続人(故人)の死亡の瞬間に相続が開始し、遺産(負債も含)は相続人(遺族のうち相続する権利を有する者)に包括的に承継されます。
相続が開始したら、まずは相続人の調査と確定が必要なこと、そして相続手続きに便利な法定相続情報一覧図を作成することについては、昨日と一昨日のブログに書いています。
(2022/6/29)知ってますか?相続の開始後、相続手続きで、まず最初にすべきこととは?
(2022/6/30)相続が発生したら作っておきたい法定相続情報一覧図の”3つのメリット”とは?
相続人が確定したら、次にしてもらいたいことは「遺言書の捜索」です。
なぜかというと、遺言書があるのとないのとでは、相続手続きの手順が違ってきます。
原則として遺言書の通りに遺産は分ける必要があるからです。
もし、遺言書がなければ、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議は、大変な作業です。
次のブログが参考になります。
知ってますか?故人の遺した財産で遺産分割協議がうまくいかずに、相続問題や争いが起きている現実。
では、遺言書はどのようにして探せばいいのでしょうか?
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的な方式である普通方式の3つの遺言方式について記載します。
主な保管方法は次の通りになりますので、相続人は保管場所に目星をつけて捜索してください。
(遺言書の保管方法)
1.自筆証書遺言:
(1)本人または家族などが保管
(2)法務局保管
2.公正証書遺言:原本は公証人役場に保管され、本人は謄本を保管
3.秘密証書遺言:本人または家族などが保管
1.自筆証書遺言の保管
自筆証書遺言は、自分または家族などが保管しているか、法務局に預けているかのどちらかなります。
(1)本人または家族などが保管
遺言者が亡くなって、遺言書を作成していたことがわかっているのであれば、大事な書類などを保管する自宅金庫や書棚などを探してみてください。
家族の誰か、または信用できる人に預けている可能性もありますので、心当たりのある人に確認する必要があるでしょう。
故人が貸金庫を借りていたのであれば、その中にある可能性もありますし、沖縄などでは、仏壇に保管していることもあるかもしれません。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、封筒などに入れて封がされていたら絶対に開封してはいけません。
家庭裁判所に申し立てをして、開封と検認の手続きが必要になります。
家庭裁判所での検認手続きの完了後に、遺言書の執行(不動産の相続登記、預貯金債権の解約など)が可能となります。
家庭裁判所での手続きをせずに遺言書を開封した者には過料が課されることになります。
なお、家庭裁判所での検認手続きを経ずに開封されたとしても、遺言書は無効になりませんが、その内容を知った相続人が、自分に不利益な内容であるとして、偽造したり、破棄したり、隠したりしたものについては、相続人の欠格事由に当たり、相続人とはなりません。
最後に、遺言者にお伝えしたいことは、遺言書は大事なものではありますが、大事にし過ぎて見つからないと意味がありませんので、できれば信用する誰かに預けるか、保管場所を家族に伝えるなどして、自分の死後に見つかるようにしてくださいね。
(2)法務局に保管
法務局保管制度は2020年7月10日から運用開始されています。
自筆証書遺言を法務局に預けるメリットは2つあります。
〇遺言者による紛失や相続人等により改ざん、廃棄、隠匿を防止できる
〇家庭裁判所での検認の手続きが不要となる
遺言者が遺言書を法務局に預けていて、自分が亡くなったのちに相続人等に通知することを届け出ている場合には、相続人等に遺言書を預かっている旨が通知されます。
もしも、そのような設定がされていない場合でも亡くなった方が、遺言書を預けていなかったかについては、確認する方法がありますので、故人が自筆証書遺言を作成し、法務局に預けている可能性があるなら、法務局で確認することをお勧めします。
法務局に預けられていた自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認は不要ですので、直ぐに遺言執行の手続きが可能です。
2.公正証書遺言
公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、遺言者本人は謄本を保管しています。
その謄本が自宅の金庫、仏壇や貸金庫にないか確認するとよろしいかと思います。
場合によっては家族の誰かや信頼できる人に預けているかもしれませんので、心当たりのある方に確認してみることも必要ですね。
また、被相続人が公正証書遺言を作成していたことは確かだけど謄本が見つからない場合や作成していたかどうか定かでない場合に、公証人役場に確認する方法もあります。
最寄りの公証人役場で、被相続人が遺言書を作成していなかったかを検索することが可能です。
なお、被相続人が公正証書遺言を作成していたことが分かった場合には、相続人などは、遺言書を作成した公証人役場で、謄本の交付請求が可能で、遠方の場合には郵送での交付申請も可能となっています。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、原則として本人が保管しているはずですので、「自筆証書遺言の本人または家族などが保管」している場合と同じように探してみてください。
また、家庭裁判所での開封・検認手続きが必要になりますので、秘密証書遺言を見つけても絶対に開封しないでください。
家庭裁判所での検認手続きの完了後に、遺言書の執行が可能となります。
今日のJAZZ
ドラマー、ジミー・コブの《On A Clear Day》をB.G.M.にブログを書いています。
2年前の2020年5月に90歳で亡くなったジミー・コブですが、この演奏時には、68歳前後です。
とてもアグレッシブな演奏をしてますね。
カッコいい!
マイルス・デイヴィスの歴史的な名盤『Kind of Blue』(1959年)に参加した一人でしたが、ジミー・コブを最後にメンバー全員が亡くなったことになります。
時間の流れを感じますね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年7月26日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
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