相続財産とはどんなもの?どうやって探したらいいのかな?と思ったら読む記事。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
相続財産の調査
誰かが亡くなると相続が開始します。
被相続人(故人)の死亡の瞬間に相続はまったなしで開始し、相続財産(負債も含)は相続人(遺族のうち相続する権利を有する者)に包括的に承継されます。
相続が開始したら、まずは相続人の調査と確定が必要なこと、そして相続手続きに便利な法定相続情報一覧図を作成することについては、次のブログに書いています。
(2022/6/29)知ってますか?相続の開始後、相続手続きで、まず最初にすべきこととは?
(2022/6/30)相続が発生したら作っておきたい法定相続情報一覧図の”3つのメリット”とは?
また、相続手続きにおいては、遺言書の有無によって手続きも大きく違ってきますが、遺言書の捜索方法などについては、昨日のブログに書いています。
(2022/7/1)相続が開始したら遺言書を捜索しよう!
相続人の確定ができて、遺言書の有無が判明したら、次に行いたいのが、遺産(相続財産)の調査です。
相続人は、相続が開始して被相続人の財産を包括的に承継していますが、どのような財産を相続しているのか調査しなければなりませんね。
遺言書があったとしても、そこに書いてある遺産について、裏付確認は必要です。
遺言書がなければ、遺産分割協議のためにも遺産の調査が必要になります。
また、相続税の申告・納付が必要なケースもありますから、相続財産については漏れのないようにしたいものです。
1.相続財産とは?
相続が開始すると被相続人の財産は相続人に包括的に承継されます。
民法には次の通りに記載されています。
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
「被相続人の財産に属した一切の権利義務」を承継するのです。
その「一切の権利義務」が相続財産となるのですが、どんなものなのでしょうか?
相続財産とその調査方法について、ざくっとまとめてみました。
2.相続財産の具体例と調査方法など
(1)不動産
不動産は全部事項証明書(登記簿)を取得すること。
全部事項証明書(登記簿)を取得するのに参考となるのは市町村から届く固定資産税納入通知書で、不動産情報が記載されています。
もし、固定資産税納入通知書が見当たらない場合には、市区町村の市民税課などで固定資産評価証明書を取得する。
(2)預貯金債権・現金
預貯金債権とは金融機関に預けているお金のことですね。
まずは、通帳やキャッシュカードを探す。
主たる金融機関に口座開設していないかを確認する。
通帳があれば、記帳をすればいいですし、ないようなら相続人であることを明示し、口座情報の開示請求や残高証明・取引記録を取得しましょう。
現金については、自宅(金庫など)や財布に保管しているものがあるのではないかと思います。
(3)株式
証券会社に口座開設し株式投資や投資信託などをしていなかったか?
また、非上場株式を保有してはいないだろうか?
等について確認する必要があります。
証券会社からの取引報告や株主総会の開催通知などの案内や書面などが残っていないか、手がかりを得てください。
また、最近ではネット・バンキングやネット・トレーディングなどを利用されている方もいるようなので、場合によってはそちらの対応も必要で、ネット・トレーディングなどは早めの対応をしないと大きな損失が出ることもあります。
(4)自動車
車検証を確認し、所有者をは誰かを明確にします。
故人がローンで購入した車の場合には、所有者は販売会社の可能性もあります。
また、リースの自動車である可能性もありますね。
(5)骨董品・美術品・宝飾品
骨董品などは評価に困ることもあるかもしれませんが、高価なものがありそうなときにはしかるべきところで評価してもらうことも必要でしょう。
(6)現金
自宅の金庫や金融機関の貸金庫に現金が保管されていることも考えられますので、ご確認されてください。
(7)死亡退職金
故人が現役の経営者や勤め人などであった場合には、会社から退職金が出ることもあるかもしれません。
死亡退職金も遺産となりますので、相続人間で話し合いが必要となります。
(8)小規模企業共済金
故人が小規模企業や個人事業主であった場合、独立行政法人中小企業基盤整備機構の運用する小規模企業共済制度の退職金制度に加入されていることもあるかと思います。
共催契約者が死亡した場合には、遺族に共済金が支払われることになりますが、受取人の遺族は、民法上の法定相続人とは幾分異なるようですので、中小企業基盤整備機構のサイトをご確認ください。
(9)死亡退職金・死亡保険金など
会社役員や社員の場合には会社の規則などにより死亡退職金が支給されることがあると思います。
死亡退職金の受取人は会社の規則などで決まっていますので、基本的には遺産分割の退職にならず、受取人固有の権利となります。
また、故人がご自身を被保険者とする死亡保険などに加入していた場合には、受取人に指定されていたものに保険金が支払われます。
ここで注意したいのは、死亡保険金は受取人の固有の財産となるので、遺産分割の対象にはならないということです。
ですから、受取人に指定されている方は速やかに手続きを進めた方がいいですね。
なお、故人の生前の入院費用などを補填する給付金などが死後に支払われる場合などには、その給付金も遺産分割の対象になりますので、お気を付けください。
(10)負債
借り入れがないかを確認。
通帳から定期的に引き落としがないか、借用書がないか、金融機関からの通知書がないかを確認。
銀行などの金融機関であれば不動産が担保になっているかもしれないので、全部事項証明書(登記簿)を確認の上、担保設定されているなら債権者に確認。
(11)個人事業主としての事業用財産
個人事業主としいて、事業を営んでいたのであれば、事業用の資産、設備、商品や売掛金・買掛金なども相続財産となります。
家族経営の自営業だったのであれば、その後の事業承継が円滑に進むように事業を引き継ぐものが相続できるようにしたいですね。
(12)損害賠償請求権・慰謝料請求権
故人が何らかの損害を受けて損害賠償請求をできる状況だったり、慰謝料の請求をすることが出来るようなことがあったのであれば、故人が請求権を放棄した特段の事情がない限り、このような権利も相続人が相続することになります。
3.デジタル遺品
昨今では、財産(遺産)の中にデジタルの遺品が含まれることも多々あります。
これまでは、財産と言えば、不動産、預貯金、現金、株式、自動車、宝飾品、債権や債務などでした。
財産の中でも物と言われるものは、基本的に有体物に限られているのです。
しかし、昨今、IT技術が進み、インターネット上でオンラインを介した、デジタル(電子的)のSNS、ブログ、銀行、証券や買い物などあらゆることが可能となっています。
また、写真、動画や文書などもデジタルで保存していることも当たり前の時代です。
デジタル遺品とは、パソコンやスマホなどのデジタル機器やネット上のクラウドに保存されたデータ、各種ネット上のサービスのアカウントなどを指します。
それ自体には経済的な価値はありませんが、アカウントを利用して管理している財産、例えばネット・バンキングの預貯金、ネット・トレードの株式・投資信託などについては遺産になります。
デジタル遺品の調査は相続人にとっては、かなりの負担となりますので、利用している人は一覧を作成するなどして、万が一に備えた方がいいと思います。
デジタル遺品の終活についての記事がありますので、参考にして下さい。
知ってますか?デジタル遺品とその終活について。
今日のJAZZ
ドラマー、ポール・モチアンの《What Is This Thing Called Love》をB.G.M.にブログを書いています。
1995年のイタリア、ウンブリア・ジャズ・フェスティバルでのライブ演奏のようです。
モチアンの激しいドラム・ソロも聴けますよ。
ピアニスト、ビル・エヴァンスのファースト・トリオで活躍したころは穏やかなイメージがありますが、いろんな顔を持ってますね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年7月26日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)
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・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
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・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。
ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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