知ってますか?デジタル遺品とその終活について。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

デジタル遺品とは?

昨今の終活や相続を考える時に、財産(遺産)の中にデジタルの遺品が含まれることも多々あります。

これまでは、財産と言えば、不動産、預貯金、現金、株式、自動車、宝飾品、債権や債務などでした。
財産の中でも物と言われるものは、基本的に有体物に限られているのです。

しかし、昨今ではIT技術が進み、インターネット上でオンラインを介した、デジタル(電子的)のSNS、ブログ、銀行、証券や買い物などあらゆることが可能となっています。
また、写真、動画や文書などもデジタルで保存していることも当たり前の時代です。

では、相続が始まったときに、これまでの遺産に加え、デジタル遺品も相続の対象になるのでしょうか?

ここは少し、わかりにくいこともあるかもしれません。

ここまで、僕は「遺産」と「遺品」という言葉を使い分けてきました。

デジタル技術が発達する前までは、「遺産」と言えば経済的な価値があり、債権債務の関係が発生しているような不動産、預貯金、現金、株式、自動車、宝飾品、債権や債務などでした。

難しいことを言えば、相続財産(遺産)については、民法第896条に記載があります。

(相続の一般効力)
民法第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続人(遺族)は「被相続人(遺族)の財産に属した一切の権利義務」を承継(相続)するわけですが、財産に属した一切の権利義務には、所有権に基づく不動産や預貯金債権(銀行に預けているお金)など、売掛金の債権、買掛金や借金などの債務も相続財産となるわけです。

一方で「遺品」というと経済的な価値は低い故人の衣類、書籍、雑貨、家具、家電品、宝飾品や生活上必要な物で、いわゆる思い出の品的なもので、形見分け出来るようなものだったと思います。

遺産と遺品の違いとは?

そこに、今は「デジタル遺品」が加わるわけです。

デジタル遺品には様々なものがあります。

デジタル遺品の例

上記の例は、少し、ザクっとし過ぎているとは思います。
厳密にいえば、遺産となるようなものも出てきます。
例えば、故人が亡くなる前から副業として、Youtubeなどから広告料を得ていたのであれば、未払いの広告料は債権となりますし、故人が利用していたサブスクリプションで未払いの料金は債務にもなります。

なお、上記のデジタル遺品の例として挙げたものはインターネット上で「ID」や「パスワード」が必要になり、その「ID」や「パスワード」がデジタル遺品となります。

例えば、ネット証券やネットバンキングでは、スマホの専用アプリまたは金融機関のサイトから「ID」や「パスワード」を入力して、利用しますが、証券会社にある株式や銀行にある預貯金債権は、相続においては「遺産」となります。

ちなみに、株式や預貯金債権の相続手続きにおいては、「ID」や「パスワード」がわからなくとも、その証券会社や金融機関がわかれば、相続手続きは可能です。

一方で、「ID」や「パスワード」自体には経済的な価値はありません。
なお、SNSのアカウントのIDやパスワードは相続できるような遺産にはならず、利用者の一身専属的なものとされているようですので、亡くなった方のアカウントを家族の誰かが利用するというのは、基本的に認められていないようです。

各SNSの利用規約などを見る必要がありますね。

以上のように、デジタル遺品の多くの場合、そのものには経済的な価値はありません。

デジタル遺品の価値とは?

しかしながら、デジタル遺品の管理や手続きを怠ると不利益が生じる可能性もあります。

デジタル遺品を放置するリスクなど

一方で、最近はデジタルでも経済的な価値の高い遺産となりうるようなものも多々出てきています。

たとえば、NFT(代替可能なトークン)はインターネット上にデジタルでしか存在しないのだと思いますが、Twitter創業者の最初のツイートは250万ドル(当時のレートで取引されたそうですから、デジタルでも経済的な価値は高く、日本人が所有していれば、相続財産となり、相続税などの課税対象になるのではないかと思われます。

デジタル遺品の価値とは? NFTは?

ただ、相続財産においては一身専属(その人固有の資格で受給できる年金や士業の資格など)のものは除かれると規定されていますので、NFTが一身専属のものであれば、相続対象にはならないかもしれませんね。

また、ビットコインなどの暗号通貨などもデジタル遺品と言うよりも「遺産」となるでしょう。
相続の対象にもなりますし、相続税の課税もされるでしょう。

デジタル遺品については、法律上、明確に規定されているわけではなく、サービス提供者などの利用規約に基づくものも多いので、はっきりしないことが多いのですが、今日はデジタル遺品の多くは、それ自体に価値があるのではなく、デジタルツールを利用している先に経済価値の高いものがあり、遺産ともなりうるものを管理している、と考えて頂くとよろしいかもしれません。

デジタル遺品の終活や後処理の準備については、また、明日にでも記事にします。

今日のJAZZ

ピアニスト、ウィントン・ケリーの《Sidney》をB.G.M.にブログを書いています。
綺麗なバラードですね。
とても落ち着きます。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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