デジタル遺品の終活を深堀してみた。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。
デジタル遺品の終活や遺品整理
昨日のブログでは、「知ってますか?デジタル遺品とその終活について。」と題して、遺産と遺品の違いや、デジタル遺品について、まとめてみました。
ただ、「デジタル遺品」との言葉自体が、まだ、確立されておらず、定義も決まったものはなく、当然、法定化もされていませんので、わかりにくいことや決定的な決まり事と言うのもありません。
しかしながら、今の世の中、デジタル機器を使用して、デジタル・データを保存し、デジタル・ツールやアプリを使うことは、ごく一般的で、インターネット網は水道、電気やガスなどと同じようにインフラとなってます。
SNS、ブログなどのデジタル・ツールやアプリを使うことで、人生が豊かになっていることは間違いありませんが、ご自身に万が一のことがあったときに、そのアカウントの遺し方などについては、少し気を付けなくてはなりません。
とすれば、終活や相続対策の一環として、デジタル遺品をどうするのか、ということを考えることは必然の流れかもしれません。
デジタル遺品が何なのかについては、昨日のブログ「知ってますか?デジタル遺品とその終活について。」を参考にしていただくとして、主な内容は以下の通りになると思います。
デジタル遺品とは上記のSNSやサービスを利用する「ID」や「パスワード」が主なものになってきます。
では、このデジタル遺品をどのように遺したらいいのでしょうか?
まずは、終活ですべきことの基本にあります。
まずは、終活で最初に取り組みたい「生前整理」です。
不要なものを捨てて、最低限の必要な物をもって、身軽に生きていくということです。
デジタル遺品となりうるものも同じです。
使っていないアカウントは削除し、使っていないネット・サービスは解約し、使っていないアプリは削除することです。
その後は、エンディングノートなどを活用し、使用しているデジタル・ツール、SNS、ネット・サービスのアカウント(IDやパスワード)などを書き留めるなどして、記録・管理することです。
その情報はしっかりと管理することは、言うまでもありません。
そして、最終的には万が一自分が亡くなった時に、使用しているデジタル・ツールなどを家族に分かるように伝えておくことです。
デジタル遺品となりうるデジタル・ツールなどについては、自分ができることと、死後、家族に任せないといけないことがありますので、その部分をしっかりと考えて置いてくださいね。
繰り返しになりますが、SNS、ブログ、各種ネット・サービスは便利で、人生を豊かにするツールだと思いますが、自分の死後、どのように遺すかは責任の一つかもしれないですね。
デジタル・ツールなどを使い倒し、そして残し方も考えてくださいね。
今日のJAZZ
コルネット奏者、ナット・アダレイの《I Married An Angel》をB.G.M.にブログを書いています。
ゆったりとした落ち着いた演奏で、心地いいですね。
コルネットの音色ってこんなにも低く心地のいいもんなんですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年5月28日(土) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
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行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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