遺言内容を変更したいけど、どのようにしたらいいだろうか?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書は何度でも書き直せます

昨日のブログでは、遺言書に記載漏れの財産があったらっどうするか?といった内容の記事を書きました。

遺言書に記載漏れの財産があったらどうなりますか?

 

遺言者の死後に、遺言書の記載のない財産が出てきたら、相続人全員で遺産分割協議をしなくてはなりません。
相続人全員で行う遺産分割協議は難航する可能性もあります。

せっかく作成する遺言書ですから、漏れのないようにしたいですよね。
しかしながら、遺言書の作成後に財産状況が変わることもあるでしょう。
その場合には、その財産が重要で大きなものであれば、遺言書を改めて書きしるした方がいいですね。

遺言書は何度でも書き直せますし、新たな遺言書を作成することが可能です。

たとえば、新たに不動産を購入したとか、ネット・バンキングを始めて新たな金融機関に口座を開設しとか、投資信託を始めて証券会社に口座を開設した場合などには、その財産を誰に遺すかは記載しておいた方がいい事項です。

では、遺言書を作成した後に、新たな財産が加わった場合には、どのようにして遺言に加えた方がいいのでしょうか?

遺言への追加や見直し方法には、いくつかあります。

1.追加となる財産だけを記す遺言書を作成する
2.以前に書いた遺言書を全て撤回して、書き直す

遺言書が複数ある場合には、新しい日付の遺言書が有効となりますが、そこで問題となるのは、先に作った遺言書と後に作成した遺言書で抵触する部分です。

抵触する遺言部分は、最新の日付の遺言書が有効になるのです。

例えば、沖縄太郎さんの作成した遺言書が2通発見された、次のようなケースです。

(2020年1月1日作成の遺言書)
1.A不動産は、長男に相続させる。
2.B不動産は、二男に相続させる。
3.C預貯金債権は、長女に相続させる。

 

(2022年12月31日作成の遺言書)
C預貯金債権は、二女に相続させる。

「C預貯金債権」(金融機関の口座)について、最初の遺言書では「長女」に相続させることにしていたのに、後に作成された遺言書では「二女」に相続させるとしています。

この部分が、前の遺言に後の遺言が抵触していて、遺言者は別の意思を表示したことになるわけです。

この場合には、後の遺言書(上記の例では、「2022年12月31日作成」)が有効になります。
ちなみに、先に作成した遺言書の「1.A不動産は、長男に相続させる。」と「2.B不動産は、二男に相続させる。」に変更は加えていないので、その部分は有効になります。
繰り返しますが、抵触する部分については、後の遺言書が有効になるわけです。

 

ただ、僕は、このような遺言内容の変更の仕方はしない方がいいのではないかと思います。

場合によっては、なぜ、このような変更がなされたのかについて、相続人間で疑義が生じ、余計な問題を引き起こす可能性もあるからです。

上記の例では、長女からすると、最初の遺言では自分が相続することになっていた預貯金が、二女が受け取ることになっているのは、何かあったのではないか?と勘繰ったりすることが出てくるかもしれません。

遺言書が見つかることには、貴方は亡くなっていて、家族に説明できないので、家族(相続人)に余計な考えを巡らせないようにする配慮も必要かもしれませんね。

遺言書を見直す時には、可能な限り全てを書き直し、前に作成した遺言は完全に撤回し、物理的に廃棄し、新しい遺言書だけを残した方がいいのではないかと思います。

ちなみに、遺言書の変更をする際には、最初に作成した遺言書の方式にとらわれず、どのような方式で追加、変更や撤回をしてもかまいません。
たとえば、最初に作成した遺言書は、自筆証書遺言で、次に作成したのは公正証書遺言であってもいいし、逆もしかりです。

ただ、最初に公正証書遺言を作成しているのなら、公正証書遺言で、追加、変更や撤回をした方がいいかもしれませんね。

遺言書を書く女性

遺言書を書く女性

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《So What》をB.G.M.にブログを書いています。
モダン・ジャズの傑作と言われるマイルスの代表作の一つ『Kind of Blue』に収録されている演奏です。
ジャズを聴き始めの方には、是非、繰り返し聴いてもらいたいアルバムですね。
So What》は『Kind of Blue』の一曲目に収録されていますが、ゆっくり始まり徐々に盛り上がる演奏で、注意して聴いてもらいたいのが、ポール・チェンバースのベースの音色です。
とても存在感があって、カッコいいですよ。
重低音の響くスピーカーで大きめの音で聴いてみたいですね。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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