遺言書に記載漏れの財産があったらどうなりますか?

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書にはあなたが現在所有する財産を全て記載しましょう

遺言書を作成するならば、現在の自分の財産(不動産、現金、預貯金、株式、自動車、美術品、骨董品、宝飾品、負債など)の全てについて、遺贈や相続させる旨の遺言書をすることをお勧めします。

もし、遺言者が亡くなり遺言書に記載されていない財産があった場合(漏れてしまっていた場合など)には、相続人は改めて遺産分割協議をしなくてはならないからです。

例えば、そのもれた財産が不動産だとすると、相続人全員で話し合いをして、誰が取得するかを決めなくてはならないのです。

せっかく遺言書を作成して、円満かつ円滑な相続を実現しようとしいたのに、この記載が漏れてしまった財産で、問題や争いが出ないようにしてほしいのです。

では、財産に漏れがないようにするには、どうしたらいいのでしょうか?

まずはご自身の財産を目録として、作成するとよろしいかと思います。

一覧表にするのです。

エンディング・ノートなどを活用することもよろしいのではないでしょうか。

エンディング・ノートの財産を記載するページ。

エンディング・ノートの財産を記載するページ。

まずは、自分の財産を書き出してみる。
漏れがないかを確認することです。

ちなみに、パソコンを使用できる方は、ワードやエクセルで財産目録を作成してもよろしいかと思います。

後に、自筆証書遺言や秘密証書遺言を選択した時に、そのままパソコンで作成した財産目録を活用できます。

見本 遺言書 別紙「財産目録」

遺言書に添付する「財産目録」の見本。全てのページに署名と捺印が必要。

平成30年(2018年)の民法相続分野の改正があり、自筆証書遺言の要件が緩和され、平成31年(2019年)1月13日より財産目録などはワープロ、通帳のコピー、不動産の全部事項証明書や登記情報などを添付することも可能になりました。

なお、添付する財産目録などの全てのページに、署名と捺印は必要になります。

自筆証書遺言の緩和については、法務省のサイトに詳しく解説がありますので、ご参照ください。

ただ、ご自身で作成した遺言書は、行政書士などの専門家のチェックをしてもらうことをお勧めします。

今日のJAZZ

ピアニスト、ビル・エヴァンスの《Gloria’s Step》をB.G.M.にブログを書いています。
エヴァンスのファースト・トリオのベーシスト、スコット・ラファロの作曲で、ラファロのソロが堪能できる演奏ですね。
ラファロの恋人がダンサーで、彼女の名前から曲名もきているようです。
1961年6月25日の日曜日、ニューヨークのジャズ・クラブ「ヴィレッジ・ヴァンガード」でライブ収録された演奏ですが、ラファロは、この収録から11日後に同乗していた自動車の事故で亡くなります。
ラファロ、25歳。エヴァンスはラファロを亡くしたショックで、しばらく演奏できなかったようですね。
ドラムはポール・モチアンです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

【終活・遺言書セミナー】「エンディング・ノートと遺言書の上手な活用 ~幸せな相続の準備~」

開催日時:令和4年6月29日(水) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「6/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

詳細はこちらをクリック

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください