知ってますか?遺言書がない時の財産の分け方を決める方法。これは大変なんです。
こんにちは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書がない場合の遺産の分け方
遺言書がない場合にはどうやって遺産を分ければいいか、ご質問を受けることがあります。
遺産分割は、遺言書があれば、遺言書が最優先ですが、なければ相続人全員で、話し合いをしてきめます。
これを「遺産分割協議」といい、協議の結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
遺産分割協議書は、相続人全員分作成して、実印を押印することになります。
遺産分割協議は、「相続人全員」で行うということが、キモです。
相続人が一人でもかけていると遺産分割協議は無効です。
例えば、遺産の分け方は男兄弟だけで決めるから姉妹は入れないとかは通用しません。
また、あの人は強欲だから、入れないほうが話が丸く収まるよねとか、あの人は遠くに住んでるから入らなくてもいいよねとかもダメです。
さらに、長い間音信不通の家族がいる場合でもその方が相続人であれば、探し出して協議に加わってもらう必要があります。
生死がわからない場合は、その期間が7年以上たっていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして死亡したものとみなすことで、相続人とはなりません。
また、災害などの危難で生死不明な場合には、1年以上たったのちに失踪宣告の申立てをすることになります。
その他、行方不明者については、家庭裁判所に財産管理人の選任の申立てをして、その方に遺産分割協議に加わってもらう手もあります。
僕が過去に相談を受けたケースでは、相続人が行方知らずだったり、反社会勢力(暴力団員)となり疎遠となっているという場合でも、遺産分割協議には加わってもらう必要があることを説明したことがありました。
ただ、協議の方法は一同が顔を突き合わせてする必要はなく、電話や手紙で確認したことを遺産分割協議書にまとめることでも構いません。
昨今では、スマホやパソコンを利用したインターネット経由のTV電話などでのリアルタイムの会議も可能ですから遠方にいる方などとの協議はそれでもいいかもしれないですね。
ちなみに遺言書があっても、相続人全員が遺産分割協議をして同意すれば、遺言書とは違う財産分与の方法も決めることができます。
その場合も遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議は時間を要し、まとまらないことも多いので遺言書を書きましょう
遺産分割協議は、相続人全員で行いますが、これが結構大変です。
まずは、すでに説明した通り相続人全員が話し合いをする時間をとることが大変ですし、相続人全員が揃わなくてはできません。
また、相続人には様々な事情があります。
相続財産を目の前にすると、いろいろな事情から皆さん少しでも多くの財産を確保したいと考えることも出てきます。
例えば、住宅ローン、子供の教育費や将来への蓄えでお金が必要な人たちが遺産分割協議に加わってくれば、話し合いはなかなかつかないこともあるかもしれません。
遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所での調停・裁判または放置
相続人全員での遺産分割協議が整わなければ、家庭裁判所で調停、それでも整わなければ、裁判をするしかなくなります。
ここまで行くと、家族の関係はかなり悪化する可能性があります。
または、もう話し合いなどしたくないと思うようになるかもしれません。
そうなるとせっかくあなたの遺した財産が活かされません。
僕も折角の土地が遊休地となったり、故人の預金1800万円が手つかずで残っているお話を聞きました。
もったいないですよね。
遺言書があると円満かつ円滑な相続が実現できる
だからこそ、ご家族が自分の財産で争わないように、そして円満かつ円滑な相続がおこなわれるように遺言書を書いてほしいのです。
せっかく遺した貴方の財産で、ご家族が争わないようにしてもらいたいのです。
今日のJAZZ
ピアニストDave Brubeck(デイブ・ブルーベック)の「When You Wish Upon A Star(星に願いを)」。
ディズニーのピノキオの映画の主題歌となった曲です。
ブルーベックは、ディズニーの音楽のJAZZアレンジの曲も多く演奏していますがその中でも、よく聴かれている曲ではないでしょうか。
なじみのある曲をJAZZで聴くのもいいですね。
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