遺言書に財産の漏れがないようにするには?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
遺言書に漏れのないようにするために
遺言書を作成するならば、その時点(場合によっては将来取得することが予定されている)で遺言者が所有する財産について全て記載したいところですね。
遺言書に記載のない財産があれば、相続人全員で改めて遺産分割協議をしなくてはなりませんから。
では、財産の漏れがないようにするにはどうしたらいいでしょうか。
不動産、預貯金、現金や株式についての遺言を一通り記載した後に、次のような一文を加えておくといのではないかと思います。
(遺言書で財産の漏れがないようにする記載例)
第〇条 遺言者は、前条までに記載する財産を除く遺言者の不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を妻沖縄大輔(昭和60年7月7日生)に相続させる。
これによって、遺言書作成の際に漏れてしまった財産やその後に取得した財産について、遺産分割の方法を指定しておくと安心かと思います。
もちろん、不動産や大きな金額の預貯金などについては、変動があるのなら遺言書を変更するなどすべきだと思いますので、上記の一文を加えていたとしても状況によってはよく考えてくださいね。
遺言書の変更、追加や撤回などの方法については、以下のブログが参考になります。
ちなみに、将来、相続によって取得する予定の財産や建築中の住宅などの遺言書の事例については、昨日と一昨日のブログが参考になります。
将来、相続などにより取得する可能性のある財産について、遺言書に書けますか?
ご高齢の親御さんと二世帯住宅を建築することを考えているなら備えること。
今日のJAZZ
ベーシスト、レイ・ブラウンの《Something In Common》をB.G.M.にブログを書いています。
正確無比の演奏で、歴代ジャズ・ベーシストとしてもNo.1の声があちこちから聞こえてきます。
モダン・ジャズにおけるベーシストへの影響はただだったようですね。
《Something In Common》でもレイ・ブラウンの気持ちよい演奏が聴けます。
弾むような、グルーブ感がいいですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
【終活・遺言書セミナー】「エンディング・ノートと遺言書の上手な活用 ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年6月29日(水) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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ラジオ番組
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城間 恒浩
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