知ってますか?内縁の妻があなたの死後も幸せに暮らす方法。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
内縁の妻や夫には相続権がないので、悲惨な結果になる事もあります
昨日は株式会社いなんせ典礼主催のセミナー「わかりにくい葬儀と相続のことがわかる説明会」で、ゲスト講師として相続の話を1時間ほどさせていただきました。
僕は、講演の中で、法定相続人のことや相続割合のことをお話したりましますが、その時にお話しているのが・・・
「内縁の妻または夫には相続権がないので、気を付けてくださいね!」ということ。
つまり、法律上の婚姻をされていない方同士の間では、相続は発生しないということです。
内縁関係や事実婚と言ったりしますね。
何らかの事情で、入籍はしていないけれども長年一緒に暮らしてきた者同士もいるのではないでしょうか。
例えば、30歳から80歳まで50年間連れ添った人でも法律上の夫婦でなければ、相続はされないのです。
もしそのような状況の方がいて、亡くなった相手方に、子供、親または兄弟がいたとすると、相続人は、順番に子供、親、兄弟となり、内縁の妻または夫には相続はされません。
そうなると内縁関係ではあるけれども、長年かけて二人で築いてきた財産が内縁関係の相手には渡らず、相手方の今後の生活に大きな影響が出てきます。
住む家を失ったり、生活資金を失ったりと、影響は計り知れないですね。
婚姻届を出していれば、法律上の夫婦であればもちろん相続権はあります。
婚姻届を出しているか出していないかで、大きく変わります。
内縁関係の相手がいるなら遺言書を書きましょう
では、内縁関係の相手方に財産を遺すことをできないでしょうか?
方法はあります。
遺言書で、「遺贈」するのです。
「遺贈」とは、相続人でない人に、財産を残すときに使われます。
内縁関係の相手方や生前にお世話になった方に何かしら財産を遺したい時に遺言書で、「遺贈」するのです。
ただし、遺贈した場合でも、他に相続人がいる場合、配偶者(夫や妻)、直系卑属(子や孫など)または直系尊属(父母や祖父母など)には「遺留分」という相続人の最低限の権利を保障する制度があるので、遺留分を勘案した遺言書を書く必要がるかもしれないですね。
ちなみに、兄弟姉妹には「遺留分」はありません。
つまり、自分に兄弟姉妹がいて、内縁の妻または夫に全財産を遺したいと考えているのであれば、遺言書を書けば、全ての財産を内縁の妻または夫に遺すことが可能です。
兄弟姉妹は、遺言書で遺贈されていたら手も足も出せないのです。
事情があって入籍できなかったということであれば、遺言書を書くことを考えてくださいね。
貴方の相手が路頭に迷わないように。
また、単に入籍するのが面倒だと考えていたのであれば、お早目に婚姻届を出したほうがいいと思います。
大好きな相手のことを想うなら行動してくださいね。
今日のJAZZ
ピアニストBill Evans(ビル・エバンス)&トランぺッターChet Baker(チェット・ベイカー)の「The Legendary Sessions (1959 Album)」。
この二人が共演してるだけで、ぞくぞくします。
哀愁漂う演奏ですが、それがいい。
【セミナー情報】 当事務所主催 詳しくは(ここ)をクリック。
「わかりやすい争わなくてすむ相続のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」 参加無料
相続は準備さえすれば、皆が幸せになります。相続が円満かつ円滑に済むように準備をするためには、「遺言書」を書くことです。相続専門の行政書士が、相続の基本、相続が争いとなるケース、相続争いを回避する方法、遺言書の書き方などを解説します。
《日時》平成29年2月28日(火) 14:00~15:30
《会場》cafe kairos(沖縄市比屋根7-9-12) 駐車場有
《定員》先着15名
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電 話 098-861-3953
・FAX 098-862-8641
・メール お問合せフォーム ※題名に2/28のセミナー申込とお書きください
《参加費》無料 ※会場がカフェのためドリンク(300円)の注文をお願いします。
《参加特典》30分個別無料相談
【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブ「Parker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら。
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます^^
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!
【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電 話 098-861-3953
FAX 098-862-8641
メール お問合せフォーム