知ってますか?内縁関係の相手方に財産を遺す方法とは。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
内縁の妻や夫には相続権がないので、悲惨な結果になる事もあります
事情があって、またはポリシーがあって、入籍しないカップルもいるかと思います。
ただ、昨今では入籍せずに夫婦のように暮らす方も多く、様々な面で、法律婚と同様の扱いを受けることができるようにはなっていますね。
例えば、生命保険の受取人を内縁関係の相手方に指定することも可能となっているようです。
しかし、相続においては、今のところ内縁の相手方には相続権はありません。
ですから、「内縁の妻または夫には相続権がないので、気を付けてくださいね!」とお伝えしています。
何らかの事情で、入籍はしていないけれども長年一緒に暮らしてきた者同士もいるのではないでしょうか。
例えば、30歳から80歳まで50年間連れ添った人でも、法律上の夫婦でなければ、相続はされないのです。
もしそのような状況の方がいて、亡くなった相手方に、子供、親または兄弟がいたとすると、相続人は、順番に子供、親、兄弟となり、内縁の妻または夫には相続はされません。
そうなると内縁関係ではあるけれども、長年かけて二人で築いてきた財産が内縁関係の相手には渡らず、相手方の今後の生活に大きな影響が出てきます。
住む家を失ったり、生活資金を失ったりと、影響は計り知れないですね。
婚姻届を出していれば、法律上の夫婦であればもちろん相続権はあります。
婚姻届を出しているか出していないかで、大きく変わってくるのです。
余談ですが、数年前にとある俳優さんが、長く内縁関係にあった相手方と、亡くなる数時間前に、入籍していたとのニュースがありましたが、入籍していなければ、その方には相続権はなかったのです。
ただ、この件は、他の相続人と相続をめぐってトラブルになっていると聞きました。
亡くなる直前に入籍したことが、他の相続人には、理解できなかったようです。
このケースでは、入籍するなら遺言書も必須でしたね。
トラブルの可能性は高いですからね。
内縁関係の相手がいるなら遺言書を書きましょう
では、内縁関係の相手方に財産を遺すことをできないでしょうか?
方法はあります。
遺言書で、「遺贈」するのです。
「遺贈」とは、相続人でない人に、財産を残すときに使われます。
内縁関係の相手方や生前にお世話になった方に何かしら財産を遺したい時に遺言書で、「遺贈」するのです。
ただし、遺贈した場合でも、他に相続人がいる場合、配偶者(夫や妻)、直系卑属(子や孫など)または直系尊属(父母や祖父母など)には「遺留分」という相続人の最低限の権利を保障する制度があるので、遺留分を勘案した遺言書を書く必要がるかもしれないですね。
ちなみに、兄弟姉妹には「遺留分」はありません。
つまり、自分に兄弟姉妹がいて、内縁の妻または夫に全財産を遺したいと考えているのであれば、遺言書を書けば、全ての財産を内縁の妻または夫に遺すことが可能です。
兄弟姉妹は、遺言書で遺贈されていたら手も足も出せないのです。
事情があって入籍できなかったということであれば、遺言書を書くことを考えてくださいね。
貴方の相手が路頭に迷わないように。
また、単に入籍するのが面倒だと考えていたのであれば、お早目に婚姻届を出したほうがいいのではないでしょうか?
大好きな相手のことを想うなら行動してくださいね。
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内縁の相手方に財産を遺すなら遺言書を活用する
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今日のJAZZ
ルー・ロウルズの《The Girl From Ipanema》をB.G.M.にブログを書いています。
ボサノヴァの名曲ですね。
多くのジャズ・メンがカヴァーしてますが、男性が歌うのを聴くのは初めてかも。
ロウルズの声のいいこと。ソウルフルに歌い上げてます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:令和4年8月30日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
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098-861-3953
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ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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