法定相続人となる配偶者とは?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県の県庁所在地である那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、おなたの知りたい相続や遺言の話を中心に書いています。
昨晩はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)の放送でしたが、沢山の方(少なくとも7名以上笑)にお聴きいただけたようで、ありがたい限りです。
福岡のリスナーさんから番組あてにメッセージが届いていました。
「今日は久しぶりにジャジーさんのラジオが聴けました~♪ジャジーさんのラジオでJAZZを聴いて癒されたり、為になるお話が聴けたり、楽しい時間でした。世の中は大変な状況ですが、自分の心の中は楽しく明るくしていきたいな~といつも思っています。またラジオ楽しみにしていますね~(^^)」(ラジオネーム:ゆかりさん)
大変な世の中ですが、笑顔を忘れないようにしたいと思います。
笑顔は伝播するし、笑いは免疫力を上げるといいますからね。
気持ちだけでも負けないようにしたいですね。
相続人となる配偶者とは
相続の基本中の基本で、誰もが関心を払う相続人について、お話しします。
日本では法律で相続人と相続割合が決まっています。
法定相続人、法定相続割合といったりします。
推定相続人という言葉もありますが、もしも今、自分が亡くなったら、誰が相続人になるだろうか、というのを相続人と推定される人として推定相続人というのです。
相続人は亡くなった時点での状況で確定されます。
法定相続人には順番があります。
順番が決まっていないと混乱を招きますからね。
第一順位の相続人が直系卑属(子や孫など)、第二順位の相続人が直系尊属(父母や祖父母など)、第三順位が兄弟姉妹となります。
また、被相続人の配偶者はいつでも、相続人となりますが、法律上の婚姻をしている配偶者です。
内縁の妻や夫などの事実婚の場合には、相続人にはなりません。
事情があって入籍していなかったり、最近では、入籍を望まないカップルもいますね。
法律婚のご夫婦と同じように愛し合って長年一緒にいたとしても、相続においては内縁関係の間では相続人となならないのです。
数年前に亡くなった、俳優が亡くなる4時間ほど前に長らく内縁関係にあった方と婚姻していたことがありました。
おそらく、相続の事を考えてのことと思いますが、いろいろ物議をかもしているようですが、入籍していなければ俳優の配偶者は相続人にはならなかったのです。
なんにせよ、亡くなる直前に入籍すると色々と勘繰られることはあるでしょう。
また、最近ではLGBTの方々のパートナーシップを認める自治体もありますが、法律上の婚姻が認められるわけではないので、同性間では相続人になることはありません。
昨今の婚姻の在り方や同性間のカップルを認める社会的な流れはありますが、法的には相続人とはならないのです。
内縁の妻や夫に財産を遺す方法
では、内縁の妻や夫、同性カップル間で財産を承継する制度はないのでしょうか?
大きく分けると2つです。
死因贈与契約と遺言による遺贈です。
死因贈与契約とは、当事者同士が生前に契約し、贈与する者が亡くなった時に効力が発生する契約です。
例えば、自分が亡くなったら不動産、預貯金、株式や動産の全てを貴方(内縁関係の相手)にあげることを意思表示し、内縁関係の相手方が承諾すれば成立します。
口頭でもよいとされていますが、証拠が残らないので、書面で死因贈与契約を締結すべきだと思いますし、場合によっては公正証書にすることがいいでしょう。
また、保管証拠として当事者が死因贈与契約を約束している動画や録音があってもいいかもしれません。
一方で、遺言による遺贈とは、相続人でないものに財産を遺したい時に遺言書に書き記す方法です。
例えば、内縁の妻に不動産や預貯金などを遺したいと考えた時に、相続人とならない内縁関係の相手に遺贈する遺言書を書くのです。
「遺言者は、長年一緒に暮らしてきた、法律上の婚姻はしていないが内縁関係にある沖縄華子(昭和35年5月11日生)に全ての不動産及び預貯金の10分の1を遺贈する。そのほかの財産は長男の琉球太郎(昭和55年10月23日生)に相続させる。」
ここで、注意したいのは、法定相続人の遺留分です。
遺留分とは、相続人のうち直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母)と配偶者(法律上の婚姻関係になるもの)に認められた制度です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
もしも、死因贈与契約や遺言書で、すべての財産を内縁関係の相手に遺すようにしていても、遺留分を侵害された相続人は、内縁関係の相手に遺留分侵害額請求(金銭での請求)ができるのです。
遺贈による寄付など
なお、死因贈与契約や遺言による遺贈は、内縁関係の相手に限らず、法定相続人とならない人に財産を遺したい場合に活用できます。
例えば、日ごろから身の回りを世話してくれた長男の妻などもそうです。
また、最近では、自分の財産を少しでも社会貢献活動に活かしてもらいたいと、自治体、社会福祉協議会や慈善団体などに寄付(遺贈)する方も増えていて、慈善活動団体も積極的に遺贈を受け入れています。
自分の築いた財産を有効活用したい、本当に必要としている人に届けたい、と考える方は遺贈や死因贈与契約を活用してください。
今日のJAZZ
出先でブルー・トゥースのイヤホンを使いジャズを聴きながらブログを書いてますが、雑音が入って調子が悪いです。
しかし、ピアニスト、ビル・エヴァンスの《Days of Wine and Roses》は美しいのがわかる。
どんな雑音もものともしない、エヴァンスのトリオは凄いですね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催年月日:令和2年4月28日(火)
新型コロナウイルスの状況によっては中止する場合もあります。
開催2週間前(4/14)までには判断いたします。
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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