相続で後悔しないために!行政書士が教える「遺言書」の重要性。

Pocket

行政書士として開業してから10年目ですが、多数の相続手続きのご相談を承りました。

ご相談をお受けする中で「遺言書があったら良かったのに」とか「なぜ、こんなに長い時間、手続きを放置していたのか?」といった案件も多数ありました。

いずれも遺言書があるとちがった結果となったであろう相続です。

遺言書があったらよかったのに

前者においては、遺言書さえあれば円満かつ円滑な相続手続きが進められたはずなのに、遺言書がなかったことで、相続人間で合意が得られずに、相続人の皆さんが困り果てているといった状況もありました。

残念ながら、争いになるような案件は僕ら行政書士は介入できないので、弁護士や家庭裁判所を頼るしかありません。
そうなると家族間の絆もボロボロになる可能性が高い。

自分の遺した財産で家族が争うようなことがないように準備をしてもらいたいですね。

遺産争い イラスト 20160323

なぜ、こんなに長い時間、手続きを放置していたのか?

また、後者の相続手続きを長い時間放置していたことで、相続手続きが難航することもあります。

長い時間と言うのは、年単位です。
僕も30年以上前に亡くなった方の相続について、ご相談を受けることもあります。

令和6年(2024年)4月1日から不動産を相続した場合には、登記することが義務となりました(いわゆる「相続登記の義務化」)。
相続登記をしないと過料が科されることもあるので、相続人からのご相談が増えています。

相続登記の義務化については次のブログを参考にして下さい。

例えば、お祖父さんの土地の名義変更がされないまま、相続人であるお祖母ちゃんや子どもたちが次々に亡くなると相続人が多数になり複雑な手続きとなります。

相続人が増えれば増えるほど、遺産の分け方を話し合う(遺産分割協議)が困難となったり、当事者だけでは解決できなかったり、時間、費用や労力が必要となったりするのです。

この例では、お祖父ちゃんが遺言書を書いていてくれたら手続きも円滑に進んだかもしれません。

相続において遺言書が重要な理由(まとめ)

このように相続では遺言書の有無が重要なカギとなります。

自分の遺した財産で、家族が困らぬように、ひいては争わぬように、準備してほしいものです。

また、貴方の財産を円満かつ円滑に次の世代に移転することで、子供たちに有効活用してもらい豊かな生活の一助となるといいですよね。

円満な相続

相続・遺言書セミナー

僕はセミナーを通じて、終活、相続手続きや遺言書の作成でお困りの方のご支援ができたらと思っています。

僕の願いは、相続問題や争いがなくなることです。
自分の築いた財産で家族に争ってほしいと思っている方はいないと思います。
セミナーでのお話が少しでもお役に立ち、円満かつ円滑な相続が実現できるお手伝いが出来たら嬉しいです。

直近のセミナー情報は次のリンクをご確認ください。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください