ニュースレター「ジャジー通信」第36号 -相続登記申請の義務化-他
JAZZ好きの行政書士城間恒浩です。
僕は沖縄県那覇市松尾で終活・相続・遺言書専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
ジャジー通信第36号
セミナーにご参加いただいた方や遺言書作成支援をさせて頂いたお客様向けに発行しているニュースレター「ジャジー通信」の第36号が完成し、発送しました。
かれこれ8年程発行していますが、当初は毎月、作成し、発送していましたが、数が増えるにつれ、その間隔が伸び、今は3か月ごと、3月、6月、9月と12月に発行しております。
その時々のできごと、セミナー情報、終活・相続・遺言書のコラムや僕の好きなジャズ・アルバムなどをご紹介させていただいております。
デジタルの時代ではありますが、紙媒体のニュースレターで必要な情報がお手元に届き、少しでもお役に立てたらと思っております。
とはいえ、せっかく作成したニュースレターですので、ブログでも公開させていただきます。
慰霊の日に思ったこと
去った6月23日は慰霊の日でした。
78年前のこの日は先の大戦における沖縄での組織的な戦闘が終わった日とされています。
とても大事な日だと思います。
この日を忘れないことは、ウチナーンチュの使命なのではないかとも思っています。
日米軍人や民間人など約24万人が亡くなり、4人に1人のウチナーンチュが犠牲となった沖縄戦でした。
筆舌に尽くしがたい、残虐で、悲惨で、理不尽な戦いがあったと伝え聞いています。
僕も子どものころから平和祈念公園(平和の礎、沖縄県平和祈念資料館、平和祈念堂など)やひめゆりの塔を訪れ、沖縄戦の関連書籍やネットの情報などを見てきましたが、悲しさで耐えられない、強い心の痛みを感じてきました。
僕の感じる苦しみは、その戦争を経験した皆さんの苦しみとは比べ物にならないとは思いますが、忘れてはならないことだと強く思いますし、ウチナーンチュの僕らだからこそ伝えられることがあるのではないかと思います。
沖縄に住む僕らだからこそ、平和の尊さを胸に刻み戦争を二度と起こしてはいけないことを誓い、伝え続けなけれれば思っています。
世界情勢に目を移してみれば、いまだにロシアのウクライナ侵攻は終わっていません。1年以上も戦いにさらされる人々のことを思うと暗澹たる思いになります。
この戦いを終わらせるすべはないのでしょうか?
こんな戦いを二度と起こさないためにも、まず、僕らができることは身近な人たち、家族、友人や仲間を互いに尊重して、思いやることではないでしょうか?
それが、世界平和に繋がればいいな、と思っています。
コラム「相続登記の義務化」
「土地所有者不明問題」や「空き地・空き家問題」をご存じですか?
新聞やテレビなどでも報道されることがあり、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、土地や家屋の持ち主が誰なのかわからないことから、社会問題化しているということなのです。
政府の発表によると国土の約22%、面積にして約410万ヘクタール(1ヘクタール=10,000㎡)の土地について、所有者が不明となっているそうです。
これは九州本島の面積よりも大きいとのこと。
所有者が不明の土地や家屋があると防災対策、都市計画、道路新設・拡張工事などが進められないことや管理のされない土地(家屋)があると害獣が住み着いたり、ゴミが不法投棄されたりして近隣住民に被害が及ぶこともあります。
では、なぜ所有者が不明な土地や空き家は増えているのでしょうか?
これには相続が大きくかかわっています。
相続手続きの際に預貯金や株式などは解約や払戻をする直ぐにするのですが、大きな財産のひとつである不動産については、名義の変更(相続登記)がなされない事例が多々あるからなのです。
というのもこれまでは、不動産の所有権(権利部)の登記は義務ではありませんでした。
ちなみに不動産の所在や地目などの登記事項である表題部の登記はこれまでも義務です。
本来であれば、「この不動産は私のものです」と第三者に対して主張するために登記していることが重要だったわけですが、様々な理由からその所有者が変わったことが登記されていなかったのです。
その理由としては、①相続手続きが面倒②その不動産の使い道がない③相続登記をするのに税金やその他の費用が多額になる④誰が相続するか決まらない、と言ったことがあったのです。
特に④は、被相続人(故人)の財産を相続人(家族のうち相続する権利のある者)全員で話し合い(遺産分割協議)をしなければならず、その話し合いがうまくいかないのです。
うまくいかない理由としては、相続人の所在が解らない(行方不明、音信不通、海外在住など)、遺産分割協議ができる健康状態ではない(認知症、精神疾患など)、意見が合わないといったことがあります。
そんなこともあって、不動産の相続登記がなされず、所有者が解らない土地や建物がたくさん存在するのです。
冒頭にも上げた通り、大きな社会問題となっています。
そこで、国がこの問題を解決するために考えたのが、「相続登記申請の義務化」です。
令和6年4月1日から相続により(遺言を含む)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に、または、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないことになりました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあり、相続人全員に科される事もあるそうです。
令和6年4月より前に発生した相続にも適用されますので、お心当たりの方は、直ぐにでもご相談することをお勧めします。
相続登記申請の義務化については、宇都宮地方法務局のサイトが参考になります。
また、法務省のサイトに掲載されているチラシも参考になります。
広報チラシ「相続登記の義務化について」
今日のJAZZ
日本人のジャズ・ピアニスト海野雅威(うんの ただたか)さんのアルバム『Get My Mojo Back』を紹介します。
海野さんが大ケガからカムバックして制作したアルバムです。
プロモーション・ビデオがありますね。【海野雅威/Tadataka Unno – Get My Mojo Back】
2020年9月新型コロナウイルス感染のパンデミックの渦中にあるニューヨークで海野さんはアジア人への誹謗中傷から暴力を受け右肩を骨折するなど大ケガを負いました。
ピアニストにとって致命的なケガと言われましたが、海野さんは手術し、懸命なリハビリを行い、事件から約1年後、表舞台に戻ってきます。
不屈の精神で取り戻したピアニストとしての「mojo(力)」の演奏が凄い!
相続セミナー・説明会情報
自主開催相続セミナー
「家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~」
開催日時:2023年7月25日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1) 駐車場あり
定員:限定8名
参加費:2,000円(税込)
ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。