相続人が相続手続きは自分でできるのだろうか?と思ったら読む記事。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続手続きは自分でできるの?

このブログを訪れた方は、ご家族の誰かが亡くなり相続手続きをしなければならない状況にあるのではないかと思います。
何から手を付けたらいいのか?
何をしたらいいのか?
どの様に進めたらいいのか?
と疑問だらけなのではないでしょうか?

困った女性

自分で相続手続きはできるのだろうか?と不安を感じている方も多いと思います。
もちろん、相続手続きは一般の方が自分でもできると思います。
しかし、かなりの時間、労力と忍耐が必要になるかもしれないですね。

なぜか?
そんな方に相続手続きについて説明します。

■相続の発生と手続きの概要

まず、誰かが亡くなると、相続が発生します。
被相続人(故人)の財産は、相続人(遺族のうち相続する権利を有する者)に包括的に承継されますので、その財産の最終的な所有者を決めなくてはなりません。

大まかな流れとしては、次の通りです。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

相続手続きには、期限もありますので、気を付けてもらいたいのですが、重要なところとしては、相続の放棄をする場合には3が月以内、相続税の申告・納付が必要な場合には10か月以内に手続きをしなくてはならないということです。

相続の放棄については、次のブログが参考になります。

相続税の申告・納付については、多くの方が該当はしないと思います。
というのも相続税の申告が必要な被相続人は全国で約8%前後、沖縄でも6%前後ですので、かなり数が少ないのです。

ただ、該当しそうなら、税理士にご相談ください。
相続税の申告は一般の方が独力でするのは、困難ですし、相続税を多くまたは少なく申告してしまう恐れもあります。
僕も相続税の申告が必要な方は、提携する税理士を紹介しています。

■遺言書の有無の確認

相続手続きは、遺言書があるのとないのとでは、手続き方法に違いがありますので、まずは遺言書がなかったかを確認してみてください。

遺言書は故人の最終意思ですから、遺言書があれば、殆どのケースでご家族も納得して、相続手続きもスムーズに進むことでしょう。

遺言書の有無について調査する場合には、公証人役場での公正証書遺言の検索法務局での自筆証書遺言の保管の有無などを検索することが可能です。

公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言以外は、被相続人が大事なものを保管していたと思われる場所(金庫、貸金庫、仏壇など)を捜索してください。
また、親族、友人や懇意にしていた行政書士などの専門家などに預けていることも考えられますので、聞いてみてくださいね。

遺言書があれば、遺言書に従って遺言執行をすればいいのですが、公正証書遺言と法務局に保管されている自筆証書遺言以外は、家庭裁判所での開封・検認手続きの後に執行が可能となります。

遺言書封筒

遺言書封筒

■相続人と相続財産の調査

本日は、遺言書のないケースについて解説します。

遺言書がない、または遺言書の内容と別の方法で遺産を分ける場合には、相続人全員で遺産の分割方法について、話し合う必要があります。
この話し合いを遺産分割協議といいますが、合意した内容は、後の相続手続きのために書面にまとめる必要があり、これを「遺産分割協議書」といいます。

ただし、遺産分割協議の前にすべきことがあります。

相続人の調査相続財産の調査です。

遺産分割協議は、相続人全員遺産の分割方法について合意しなくてはなりません。

ですから、相続人が誰であるのかを調査し確定させる必要がありますし、相続財産がどんなものがあり、どれくらい数量あるのかを確定しなければ、話し合いはできません。

■相続人の調査

相続人は誰になるのかをまずは確認するのですが、法律(民法)で、相続人の順位は決まっています。
これを法定相続人といいます。

(法定相続人の順位)
第一順位直系卑属(子や孫など)
第二順位直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となります。

法定相続人の順位や法定相続割合については、次のブログが参考になります。

では、相続人はどのようにして調査するのでしょうか?

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍や除籍謄本など、相続人の戸籍謄本を取得する必要があります。

ただ、一般の方ですと、この作業がなかなか大変で、調査がとん挫したりあきらめたりする。
戸籍謄本などを読み取るのも大変ですし、本籍地の自治体(市区町村)で取得しなければならないので、遠方の自治体だと郵送での手続きになります。

僕もこれまで、多くの相続人調査をしてきましたが、比較的、簡単に戸籍謄本などを揃えることが出来る案件もあれば、相続人が多数になっていたり、相続人が県外や外国の遠方にいたり、相続が続いていたり(数次相続)と一筋縄ではいかない案件も多数あります。

沖縄は子供が多く、大家族の傾向があるので、相続人の調査はなかなか大変な作業です。

僕も相続人の調査で役所・役場を訪れますが、相続手続きのために窓口に来られたひとが、窓口の担当者から「戸籍謄本は本籍地のある役所・役場でしか取れませんよ。」と説明をされているけど、なんだかわからない様子で話を聞いている方の姿を目にすることも度々あります。

相続人確認チャート R021029

相続人確認チャート(簡易版)R021029作成

さらに、相続人の調査を間違えていると、後々、手続きを進めていく上で、支障が出ます。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなくてはならいないのに、相続人の確定が間違っていたことから、遺産分割協議が無効になることもあり、その後の手続きは進められなくなります。

そこで、相続人の調査をしたら、法務局で法定相続情報を作成することをお勧めします。
法定相続情報は、複数の相続手続きをする上で、便利なものです。
また、法務局が相続人が誰であるかを証明してくれるので、相続人に漏れがあるということもないでしょう。

法定相続情報については、次のブログが参考になります。

■相続財産の調査

被相続人の遺産には、どんなものがありますか?
相続が発生すると被相続人の財産は、相続人全員に包括的に承継されます。

最終的には、誰がその財産を相続するかを決めるのですが、財産を明確にする必要があります。

代表的な財産としては、
プラスの財産として不動産(土地、建物)、現金、預貯金、株式、自動車、宝飾品、美術品、骨董品、個人事業主なら事業用資産(在庫商品など含む)や債権など
マイナスの財産として住宅ローンや買掛金などがあるかと思います。

財産

故人の財産を調査するのは、なかなか大変です。
昨今では、ITの発達により、ネット・バンク、ネット・トレードや暗号資産などもありますし、デジタル・ツールの調査なども必要なこともあるでしょう。

遺産分割協議に当たっては、漏れのないように調査し、財産目録を作成するとよろしいかと思います。

相続財産の調査については、次のブログは参考になります。

■遺産分割協議

さて、相続人が確定し、相続財産が判明したら、相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

例えば、
「自宅の不動産は誰が相続するのか?」
「預貯金は誰がどのくらいの割合で相続するのか?」
「株式は誰がどのくらいの割合で相続するのか?」
「自動車は誰が相続するのか?」
「宝石、美術品や骨董品は誰が相続するのか?」
「家電品や生活用品、衣類などのこまごまとした動産は誰が相続するのか?」
「この債務(借りているお金や住宅ローン)は誰が返すのか?」
などを決める必要があります。

おそらく、この作業もなかなか大変だとおもいます。
というのも家族と言えども財産(お金)のことを腹を割って話すことは、難しいこともあります。

遠慮して話が出来なかったり、言いたいことが言えなかったり、自分の権利ばかり主張する人がいたり、過去の家族間の鬱積した負の感情が爆発したり、被相続人への介護や貢献について評価されないことに憤りを感じたり、相続人の様々な事情が絡み合います。

場合によっては、問題が発生し、ひいては争いにまで這ってえんすることもあり、相続人同士では解決できずに家庭裁判所の調停・審判に進展することもあるかもしれません。

家族会議

果たして、故人は自分の遺した財産で、家族に問題を引き起こしたり争うことを望んでいたのでしょうか?
そんなことは望んでいなかったのかもしれませんが、解決しがたい問題が生じるのが相続なのです。

なぜなら、相続では、世の中の2大トラブルの原因であるお金と人間関係の問題が一緒にやってくるのですから。

相続人間でボタンの掛け違いのなる前に、解決しておきたいところですね。

遺産分割協議のについては、次のブログが参考になります。

相続人全員で遺産分割協議に合意したら、遺産分割協議書を作成してください。
遺産分割協議書がなければ、不動産の相続登記が出来なかったり、預貯金口座の解約・払い戻しが出来なかったりします。
そのような手続きがなく現金だけの遺産分割協議の場合でも、後々のトラブルを避けるために書面にまとめておいた方がいいでしょう。

遺産分割協議書については、次のブログが参考になります。

■遺産分割協議書に基づく手続き

遺産分割協議書が整い遺産分割協議書が完成したら、あとはその内容に沿って、手続きをするだけですが、この作業も大変です。

不動産については、法務局での登記が必要です。
預貯金債権については、金融機関での解約・払い戻し手続きが必要です。
自動車については、陸運局での名義変更が必要です。
債権ならば債務者への通知、債務なら債権者の承諾などの手続きが必要です。
その他の動産については相続人に引き渡しが必要となります。

また、相続税の申告・納付が必要な場合には、10か月以内に税務署に申告し税金の納付もしなければなりません。

相続手続きはプロに相談する

どうですか?
案外すべきことが多く、時間と労力がかかりそうですよね。

ここまで、ざっと相続開始から相続手続きの流れを解説してきました。
しかし、これでも概要です。
事細かな手続きを記すと1冊の本になってしまいます。

もしも、自分で手続きをすることに不安を感じているようでしたら、まずは相続手続きのプロに相談してみてくださいね。

相続手続きの手順、流れ、期限やその方法について知ることが出来ると思います。

それでも、自分ではできないと思ったら専門家を頼ればいいのです。
その為に僕らはいるのですから。

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相続手続きのプロに頼る
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相談会 ジャジー

今日のJAZZ

サックス奏者スタン・ゲッツの《The Girl From Ipanema》(イパネマの娘)をB.G.M.にブログを書いています。
ブラジルのアントニオ・カルロス・ジョビンが作曲したヴォサノバの曲をゲッツがジャズ・アレンジし、大ヒットしたものです。
この演奏は、1966年、アメリカ、ラスベガスのTropicana Hotelでの演奏のようです。
ジャズ・ライブに行くとよく演奏されたりしてるので、聴きなじみのある曲で。
軽やかで好きな曲の一つです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

90分で学ぶ!家族を安心させる遺言書の極意セミナー ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年8月30日(火) AM10:00~11:30(90分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
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お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所

お電話でのお申込み↓
☎098-861-3953

受付時間:9:00~18:00(土・日・祝日OK)

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※件名に「8/30相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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