【相続の選択】相続開始から3か月。生涯悔やむような選択をしないためにすべきこと。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続開始から3か月にすべきこと

昨日のブログでは、相続は「人の死亡によって始まる」ことを書きました。

誰かが亡くなると、その瞬間に被相続人(故人)から相続人(遺族のうち相続する権利を有する者)に、故人の遺産(所有財産、権利義務など包括して)の一切を承継することになります。

遺言書があれば、遺言書の効力が発生します。

詳しくは昨日のブログを参照してくださいね。

お客様からの「父(または母)の相続手続きについて、相談したいのです。」とのご相談にまず確認すること。

相続が開始すると様々な手続きが発生します。

遺言書の有無を確認、相続人の調査、相続財産(不動産、現金、預貯金、株式、債権、債務などの負債も含む)の調査、遺言書の検認手続き(遺言書の種類による)および遺言書の執行、遺産分割協議、相続税の申告・納付など、ホントにすべきことが多いのです。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

そんな相続手続きの中でも、皆さんが良く耳にするのが「3か月」の期限についてではないでしょうか?

僕も相続手続きのご相談を受ける際に、「3か月以内に相続手続きを完了しなければならないのか?」といった質問をお受けすることがあります。

相続手続きを3か月以内に完了することが必要なわけではありませんが、重要な期限ではあります。

なぜかと言いますと、相続をするかしないかを決めなくてはならない期間なのです。

これを「相続の選択」といいますが、大きく分けると承認か、放棄の2つがあり、細かく分けると承認に2つの方法があります。

相続の選択

【相続の選択】

1.承認

(1)単純承認
積極財産(プラスの財産)及び消極財産(マイナスの財産)など一切の権利義務を包括的に承継すること。
各相続人の単独選択可能。3か月経過または相続財産の全部または一部を処分すると単純承認の選択となる。

(2)限定承認
相続した財産の積極財産(プラスの財産)の範囲内で消極財産(マイナスの財産)を相続すること。
相続人全員が共同して選択。相続開始を知ってから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述する必要がある。

2.放棄
消極財産(マイナスの財産)が大きいため相続を拒否すること。
各相続人が単独で選択可能。相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。

 

相続は相続人の意思に関わらず被相続人の死亡により、積極財産(プラスの財産)だけでなく、場合によっては、消極財産(マイナスの財産)を相続し、負債を承継する可能性もあります。
そうなると相続人には酷な状況も生まれます。

ですから、相続するか、相続しないまたは限定して相続するといった選択を相続人が出来るようにしているのです。

ただ、その選択をするには財産状況を把握しなければならず、また、3か月以内に判断しなくてはならないので、大変な手続きではあると思います。

誰かが亡くなり、慌ただしい日々を送るなかで相続のことも考えないといけないのです。

ましてや、場合によっては人生に多大な影響を及ぼすような選択を迫られるのです。

一般の方だけで、相続の選択に必要な情報を3か月以内に集めることは困難を極めることもありますので、その時にはお近くの行政書士などの専門家を頼ってくださいね。

生涯悔やむような選択をしないようにしてくださいね。
そのために、僕ら専門家が近くにいるのですから。

今日のJAZZ

トランぺッター、アート・ファーマーの《So Beats My Heart For You》をB.G.M.にブログを書いています。
バラードで、ファーマーのトランペットも穏やかな演奏です。
いいな、と思ったのがトミー・ウィリアムスのベースでした。
初めて知る名前でしたが、有名どころの演奏にも加わっている名プレイヤーのようですね。
リズミカルで心地よい音がバックに流れていて、惹かれます。

相続セミナー・説明会情報

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時間と会場に変更はありません。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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