おじいちゃんは「自分が亡くなったら全ての財産をあんたにあげるからね」と全員の孫に言ってました。さて、どうなる?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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家族があれこれ心配するよりも本人の意見が大事

以前に相続のご相談があって、おじいちゃんが自分の相続の事を考え始めているんだけど、どのように準備したらいいか、とのご相談がありました。

お話を聞いていくと、おじいちゃんには一応の相続の考え方があるのらしいけど、ご家族みんなでお話をしたことがないらしい。

ご相談に来られたご家族には、おじいちゃんは「自分が亡くなったらの財産は、あんたにあげるからね」と話をしているらしいです。

でも、これって危険なにおいが。
といいますのは、ご年配の方は、そういった話を他のご家族にもしている可能性があるからです。
決して悪気はないのでしょうが、ご年配の方は、自分が優しくされると何かしらお礼がしたくて「自分が亡くなった後に残った財産を貴方にあげるよ」と言い残す方が案外いらっしゃるんです。
そんな状況で、相続が開始すると、相続人は、口々に「おじいちゃんは私に財産をあげると言っていた」と言い出して、遺産分割協議が整わないのです。

ご存知の通り「遺言」は、口頭や動画では遺すことができず、書面で遺さなくてはなりません。
厳格な法的な要件が定められていますので、いくら家族(相続人全員)の前で、故人が口頭で遺言を残していても法的な拘束力はありません。
もちろん、相続人全員が話し合って、その通りに遺産分割協議をすることは一向にかまいません。

また、上の例では、おじいちゃんが元気なうちでも、ご家族は、その真意が気になって、仕方が無くなるのですね。
しかし、相続は家族があれこれ心配しても、本人の意向が一番大事なので、本人の考え方を知っておくことがなにより大事なのです。

ちなみに法律上は、あげる人(贈与者)が「亡くなったらこの財産をあげます。」もらう方(受贈者)が「そうなった時はもらいます。」とする契約を「死因贈与契約」といって口約束でも有効ではありますが、こその内容を知っている方が当事者だけでしたら、相続が始まった時点で、他の相続人ともめる可能性は高いでしょうね。

もし、死因贈与契約を締結したなら、契約書を作成することをお勧めします。
また、契約書には契約書執行者の指定も忘れずに記載してください。
執行者は受贈者または専門家がいいでしょう。

死因贈与契約書

死因贈与契約書

気持ちの行き違いがないように形にしよう

相続はご本人の意思が何より大事です。
どのように財産を分与するかはご本人が考えることですし、自由に決めていいのです。

ですが、日ごろから一貫した考え方を持っていないとご家族が混乱したり、誤解したり、もめたりすることもあります。

相続が問題とならないように、ひいては争いにならないように、しっかりと準備する必要があると思います。
既述した通り、死因贈与契約書を作成するのも一つの方法ですが、ベストな方法は遺言書を作成することにあると思います。

争いにならないように準備をするためには、遺言書を書くことです。
遺言書で、あなたの最終意思をしっかりと書き残すのです。
そして、支障がなければ、元気なうちに遺言書の内容を家族に周知するのもいいでしょう。
もし、遺言書の内容が明らかになると支障がありそうなら、相続の内容については触れないことですね。
口をつぐむことも必要なことがありますからね。

いずれにせよ、相続は行き違いのないように、しっかりと準備してくださいね。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

今日のJAZZ

ピアニスト、ハンク・ジョーンズの《Beautiful Love》をB.G.M.にブログを書いています。
変幻自在な演奏で、非の打ち所がないピアニストと評されています。
僕には細かいことはわかりませんが、美しさと力強さを備えているハンク・ジョーンズの演奏が好きですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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