【沖縄版】新型コロナウイルスに関する支援措置情報まとめetc.

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

新型コロナウイルスに係る支援措置情報

新型コロナウイルスの影響を受ける多くの方々が不安を抱えていると思います。
遅々として進まない政府の救済策にいら立ちを覚えている方も多いでしょう。
しかし、イライラしても穏やかに過ごしても政府や自治体の動きは限られています。
公務員の皆さんも精いっぱい動いてくれていると信じています。
僕は時が来るのを待ちつつ、今、できることをやるしかないと思っています。

また、かなり多くの支援策が出回っているので、自分には何があるのかわからないという方も多いかもしれません。
そこで、新型コロナウイルス対策支援をまとめているサイトをいくつかピックアップしましたので、参考にしてください。

○首相官邸 新型コロナウイルス感染症お役立ち情報

○首相官邸 生活と雇用を守る支援策

○総務省 新型コロナウイルス感染症対策関連

○総務省 特別定額給付金(5/1申請受付開始)

○中小企業庁 持続化給付金(5/1申請受付開始)

持続化給付金申請対象者拡充についてはこちらをクリック

〇中小企業庁 家賃支援給付金(7/14申請受付開始)

〇自民党 あなたが使える緊急支援

○沖縄県 新型コロナウイルス感染症に関する各種情報について

○那覇市 新型コロナウイルス関連情報

○沖縄の集客・販売売上アップコンサルタント 新型コロナウイルス対策まとめ

○ミラサポplus 中小企業向け補助金・支援サイト

行政書士業務に関係する新型コロナウイルスへの措置

全国を対象に緊急事態宣言が出たこともあり、公的機関・役所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策の措置が次々に出ています。
僕の相続・遺言関係の業務にかかわるところでは、公的機関や役所の職員の勤務体制が在宅ワークとなったりして人数が少なくなっていることから時間を要するようになっています。
様々な場面で、人の権利に関することにも少し制限が出てきています。
致し方ないことですね。

一方で、許認可などは柔軟かつ緩和される措置が取られています。
行政書士の業務に関することで、新型コロナウイルス感染防止対策に係るニュースを少し紹介します。
ご不明な方はお近くの行政書士にご相談してください。

〇食品営業許可更新手続の延長について

沖縄県保健所と那覇市保健所は「食品営業許可更新手続の延長について」発表しています。
飲食店の営業許可は5年から8年ごとに更新が必要ですが、今回の新型コロナウイルス感染防止対策により更新手続きの延長が発表されています。

(食品営業許可更新手続の延長)
沖縄県の保健所長(那覇市を除く※)が交付した食品営業許可に係る満了日を、延長の申出を必要とせずに令和2年12月末まで延長します。
令和2年12月28日までに更新の許可がされたときは、その許可の有効期間は従前の許可期限の翌日から起算します。
※那覇市保健所においても同様の取組を行います。
沖縄県HPより

詳しくは沖縄県HP(ここ)または那覇市HP(ここ)をクリックしてください。

〇期限付酒類小売業免許

国税庁は酒類小売業販売について、期限付き(付与の日から6か月間)の免許を与えることとし、申請受付が始まっています。
本来、酒類の販売には免許が必要で、飲食店が持ち帰りのお酒を販売する時には同免許が必要です。
飲食店が同免許を取得するにはかなりの制限がありましたが、飲食店は新型コロナウイルス感染拡大対策としてテイクアウトにシフトしていることから同時にお酒の持ち帰りもできるように「期限付酒類小売業免許」の付与要件を緩和して迅速に免許を発行する措置をとっています。

(措置の概要)
・料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
・令和2年6月30日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
・免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
・自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。
国税庁HPより

詳しくは国税庁HP(ここ)をご覧ください。

〇自動車検査証の有効期間伸長

国土交通省は、自動車検査証(車検証)の有効期間を伸長しています。
対象となる自動車や伸長期間は次の通りです。

□対象車両
対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月8日から5月31日までのもの
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)
□措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長
□継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
□自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

詳細は国土交通省HP(ここ)をご覧ください。

〇沖縄県行政書士会による無料電話相談

沖縄県行政書士会では4月20日(月)より、「新型コロナに関連する融資・支援についての電話相談」を開始しています。
コロナウイルスの影響で融資や支援が必要な事業者様及び個人の方からの相談を電話にていたします。 
期間:4/20(月)〜5/20(金) ※土、日、祝日除く
時間:午後1時~4時
電話番号:098-870-1488

詳しくは沖縄県行政書士会HP(ここ)をご覧ください。

遺言書関係

那覇公証センター

那覇公証センター

遺言公正証書や秘密証書遺言を作成する場合には、公証人役場に出向く必要がありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、発熱、咳、嘔吐、下痢などの症状のある方、2週間以内に海外渡航歴のある方または県外から来られた方は来所を制限しているようです。

公証人役場で遺言公正証書や秘密証書遺言を作成する場合には、どうしても3蜜(密室、密閉、密集)となってしまいます。

例えば、遺言公正証書ですと、作成の際には遺言者、公証人、証人2名(最低2名必要)と書記官の最低5名ほどが4畳半ほどの密閉された会議室に30分ほどはいなくてはなりません。
ですから、公証人役場では上記のような対応を取ってできる限りの予防をしているのです。

こんな状況ですから、今は遺言書を作成するために、相続財産の調査、相続人の調査と相続財産の分与方法等を検討し、遺言書の原案作成に取り組まれてもよろしいのではないかと思います。

一般的な、ご質問でしたらメール無料相談も承っております。

僕も緊急事態宣言が出ている間(現在のところ令和2年5月6日まで)は、対面での面談は中止していますが、具体的なご相談や遺言書作成などについて、お電話やメールなどでのご相談は承りますので、いつでもご連絡ください。

また、遺言書の原案を作成したけど、チェックしてほしい、といった場合でも、対応しておりますので、何なりとご連絡ください。

【コンタクト】
〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電 話 098-861-3953
携 帯 080-1087-7965
F A X  098-862-8641
メール お問合せフォーム

ある夏の宮古島の海

ある夏の宮古島の海。美しいですね。できればこの夏にも見てみたい。宮古島は今のところ新型コロナウイルス感染者は出ていません。離島への緊急性のない旅行・出張・帰省は控えるときです。

 

今日のJAZZ

昨日、アマゾンで購入したピアニスト、ウィントン・ケリーのアルバム『It’s All Right』が届きました。
今日はタイトル曲の《It’s All Right》を紹介しますが、ラテンっぽさのあるさわやかな演奏です。
「It’s All Right」は「大丈夫だよ」といった意味ですが、この状況ではなかなか気軽に言える言葉ではないですが、そう思いたいですよね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

(中止)より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催年月日:令和2年4月28日(火)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止としました。(4月7日午後2時39分決定)
次回は5月25日(月)の午前中を予定しています。改めて告知いたします。

詳細はこちらをクリックしてください。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください