相続をややこしくする決まりごとの一つ「代襲相続」を知ってますか?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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代襲相続が相続をややこしくする

先日、お電話で相続に関するご相談がありました。
だいぶ前に亡くなった不動産の名義が亡くなった父親のままになっているので、名義を変えたいとのことです。

不動産の相続に係る登記は義務化されていないので、このように手続きがされていないことも多く、所有者のわからない空き家や空き地が全国に多数あり社会問題にもなっていますね。

手順としては、相続人全員で誰がその不動産を相続するかを決めて、合意した内容を遺産分割協議書として作成し、相続人全員が署名と実印を捺印すれば完成です。

ちなみに遺産分割協議書には署名までは求められておらず、記名・捺印でもいいのですが、大事な書類ですので、皆がしっかり意思表示したことを確認するためにも署名・捺印をすることが望ましいでしょう。
また、印も認印でも構わないのですが、不動産の相続登記や預貯金口座解約などには印鑑登録証明書などを求められるので、実印の捺印がいいと思います。

話を戻しますと、ご相談者の話によると、父親が亡くなった当時、母親は存命で子供3名の内1名(子A)は亡くなっていたそうです。
子Aは亡くなる前に離婚していましたが、元妻との間に子供(被相続人との関係は孫)が一人いたそうです。

そうすると被相続人が父親である本件の法定相続人と法定相続人は次の通りとなります。
1.妻:法定相続割合2分の1
3.子供・孫:法定相続割合2分の1
(1)子Aの子(孫):6分の1
(2)子B:6分の1
(3)子C:6分の1

ご相談者に子Aの子(被相続人の孫)も相続人になることを伝えましたら、大変驚かれていました。

この決まりを「代襲相続」といいます。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続のイメージ

ご相談者の話によると、子Aの子(被相続人の孫)とは交流もなく、連絡先もわからない、そんな状況でも話し合いをしなくてはならないのか?といったご質問がありましたが、その場合でもしなくてはならないですね。

ご相談の事例では、亡くなった子Aは離婚していて、その子(被相続人の孫)は前妻が引き取っているので、関係ないと思われていたようですが、離婚したとしても血縁関係は切れないのです。

代襲相続は相続をややこしくしている決まりごとのひとつですが、法律で定められているので、致し方ないですね。

ちなみに代襲相続があるのは第一順位の法定相続人である直系卑属と第三順位の兄弟姉妹の場合です。
直系卑属は際限なく代襲相続が続くことがありますが、兄弟姉妹の代襲相続は甥姪で終わりになります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

こういったケースでは、まずは戸籍をたどり、現在の戸籍が分かったら、戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票には現在の居住地である住所が記載されていますので、まずは、お手紙なりを書いてみるとよろしいのではないでしょうか。

法定相続人であれば、自分の権利行使のために戸籍謄本や戸籍の附票などを取得することは可能ですので、本籍のある役所・役場に相談してみてください。

また、自分では戸籍謄本などを集めるのは難しいということでしたら、お近くの行政書士にご相談してください。
協力が得られると思います。

参考までに戸籍謄本などの収集に関する関連記事を紹介します。

今日のJAZZ

ピアニスト、ハンク・ジョーンズのブルー・ノート東京でのライブ演奏《Round Midnight》を紹介します。
ハンク・ジョーンズの演奏は繊細で、美しく、完璧であるとの評価ですが、この演奏でもその美しさが分かると思います。
ライブで聴いてみたいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年10月28日(水) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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