相続手続きにおける戸籍謄本などの収集方法のちょっとしたコツ。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

今夜(8/19水)9時からはラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)の放送です。
今回もご機嫌なジャズを選曲しています。
また、専門である相続・遺言の分野では、沖縄特有の相続事情についてお話ししていますので、お楽しみに!
スマホのアプリ(こちらをクリック)でも聴けます。

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz) 収録 20200817

ラジオ番組の収録風景。おもろまちアップルタウン2階のFMレキオのスタジオにて。

家系図作成のための戸籍謄本などの収集は行政書士ができるか?

何度か家系図の作成のために戸籍謄本などの収集ができないかとのお問い合わせがありました。
相続手続きなどで使うものではなく、自分のご先祖様などの名前を調べて家系図にしたいという話です。
いわゆる観賞用の家系図ですね。

10年ほど前までは行政書士が職務上の請求書を使い戸籍などを収集し、家系図を作成するサービスを行っていました。
観賞用の家系図を行政書士が作成できる「事実を証明する文書」として考えていたからです。

しかし、平成22年(2010年)12月20日の最高裁判所の判決により観賞用家系図は「事実を証明する文書」には当たらないとされ、観賞用家系図の作成のための行政書士の職務上請求は認められないとされたのです。

それから行政書士が職務上請求書を使って観賞用の家系図作成のための戸籍などの収集ができなくなったのです。
行政書士が職務上請求書を使って、戸籍などの収集は遺言書の作成、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、相続人関係図の作成や官公庁への許認可手続きで戸籍などが必要な場合に厳格に定められています。

一方で、職務上請求書を使うのではなく、本来戸籍謄本などを請求できる者から委任を受けて戸籍などを取得することは妨げられるものではありません。

戸籍・改製原戸籍・除籍謄本などの収集

戸籍制度の関係書籍など

僕の専門業務である遺言・相続の手続きでは戸籍などの収集をご依頼されることも多いです。
それは、面倒で、時間がかかるからです。
場合によっては、自力では集められないからです。

どなたかが亡くなって、相続が開始すると相続人を確定する作業が必要です。
相続人を確定する方法として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍・改製原戸籍・除籍謄本を取得する必要があります。

戸籍謄本などは本籍がある(またはあった)市区町村で交付手続きを取る必要がありますが、案外、親のこととは言え本籍を知らないものです。
そんな時は、亡くなった方の最後の住所地で住民票の除票を本籍記載で取得してください。
相続人であれば亡くなった方の住民票の除票は取得できます。

本籍が分かれば、あとは本籍のある市区町村で亡くなった方が記載されている戸籍(または除籍謄本)を取得します。
ここでコツがいるのが、本籍が分かった時に、市区町村の窓口で戸籍などの申請手続きの際に「被相続人が記載されている出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍」の取得を求めると申請した市区町村のデータにある被相続人の戸籍などを交付してくれます。

ただし、これから先が難しいのが、転籍している場合です。
相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍などが必要ですから転籍したり、結婚や離婚などにより新たな戸籍を作っていた場合には、転籍前の戸籍なども取得しなくてはなりません。

亡くなった時の本籍地が那覇市だったけれども鹿児島市の戸籍から転籍していたことが分かったりすれば、全て取得しなければなりません。

それを全部遡って確認しなくてはならないのです。
一般の方には忍耐力と時間が必要かもしれません。

戸籍等を集めているとビックリすることも起こります。
その辺のことを書いたブログもありますので、ご参考にしてくださいね。

僕も那覇市などの事務所近郊以外の市区町村に職務上請求の戸籍などの交付申請をすることがありますが、やっぱり大変です。

これは、慣れない人だと大切な時間を無駄にします。
できたら専門家に任せるといいと思います。
戸籍などの収集で困っていたらお近くの行政書士に相談してみるといいですよ。

ちなみに、戸籍謄本などはどこの本籍地のものでも最寄りの市区町村で取得できるようにする制度・システム作りをしているようですから、早期の運用開始が待たれます。

祖父の改製原戸籍

今日のJAZZ

サックス奏者ソニー・スティットの《The Nearness of You》をB.G.M.にブログを書いています。
ゆったりとしつつもアクセントのある演奏は気持ちいいですね。
キーボードをたたく指も心なしかスムーズに動きます。気のせいでしょうが(笑)

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

8月25日に予定しておりました相続セミナーは中止といたしました。
ご参加のお申し込みをいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回は次の開催を予定しております。

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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