分かりにくい相続のことをできるだけ優しく解説します。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

相続でも業界用語や専門用語は使わない

前職で、建設業界のお客様と話していて、業界用語や専門用語がバンバン出てきてよくわからない話がありました。
お客様は当たり前のように話してますが、一般人にはなかなか理解しがたい。
もちろん、お客様の言うことなので、出来る限り理解したいのですが、困難を極めました。
ただ、それは建設業界に限ったことでなく、あらゆる業界に専門用語があり、話を理解するのは大変でしょう。

その時に思ったのは、どんな話も相手がわかるような言葉に置き換えて、話をする必要があり、業界用語や専門用語を当たり前のように使ってはいけないな、と思った次第です。

僕は相続・遺言専門としていますが、この仕事を始めて、相続の法律用語、専門用語や業界用語がいろいろあって、僕自身も理解するのが難しい言葉もあることを改めて実感しました。
僕もこの仕事を志す数年前までは、相続に関する用語など、多くが意味不明でした。

だとすれば、日ごろ相続や法律に接することのない、お客様にはさらに難しい事でしょう。
また、僕のお客様はご年配の方も多いので、法律の話なんてすると、困った顔をされたりします。

困っている方をさらに困らせてはいけないですよね(笑)
だから、僕の主催する相続セミナー、ラジオ番組、SNSの発信やこのブログでもできるだけ分かり易く話そうと思っています。

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

相続関係専門用語の分かり易い説明

相続関係の用語を少し、僕なりに他の言葉に置き換えてみます。

相続 → 故人の財産が遺族が引き継がれること
被相続人 → 故人
相続人 → 財産を引き継ぐ人
相続の開始 → 故人が亡くなった瞬間
配偶者 → 妻や夫
直系卑属 → 子や孫など
直系尊属 → 父母や祖父母など
兄弟姉妹 → 兄や弟など
代襲相続 → 故人より先に財産を引き継ぐ人が亡くなっていたらその子供がその立場を引き継ぐこと
遺留分 → 財産を引き継ぐ人の最低限の財産を受け取る権利
遺留分減殺請求 → 財産を引き継ぐ人の最低限の財産を取り戻す請求
遺産分割協議 → 故人の遺した財産の分け方を話し合う話し合い
遺言書 → 故人が遺した財産の分け方を記した最後の手紙

無理やりな感じで、置き換えの言葉が長いような気もしますが、実際にお話ししているとこんな感じで置き換えると、いいのではないかと思います。

そんなことに気を付けているからか、僕のセミナーの感想で一番多いのは「分かり易い」です。

とある相続の置き換え言葉による説明例

置き換え言葉を使って、ある相続を説明してみましょう。
夫婦と子供3名の家族に相続が発生すると、どうなるか。

まずは専門用語を使うと・・・

「被相続人が亡くなると相続が開始します。
被相続人が遺言書を遺していない場合には、配偶者と法定相続第一順位の直系卑属が相続人となり遺産分割協議をしなくてはなりません。
この場合、配偶者の法定相続分は2分の1で、直系卑属の3名が2分の1を分け合うこととなます。
なお、直系卑属の一人は被相続人より先に亡くなっているので、代襲相続が発生しています。

もし仮に、被相続人が遺言書を遺しており、全財産を配偶者に遺すとの遺言書があったとしても他の相続人は遺留分があるので、配偶者に対して遺留分減殺請求をすることが可能です。」

なかなか、理解するのには難解かもしれないですね。

 

これを、上の置き換え言葉を参照しつつ僕なりに分かり易い言葉に置き換えると・・・

故人が亡くなった瞬間に、故人の財産が遺族が引き継がれます。まったなしで始まります。
故人財産の分け方を記した最後のお手紙である遺言書を遺していない場合には、法律で一番目に財産を引き継ぐものと決まっている子相続することとなり故人の遺した財産の分け方を話し合う話し合いをしなくてはなりません。
この場合、妻の法律上の財産を引き継ぐ割合は2分の1で、の3名が2分の1を分け合うこととなます。
なお、長男故人より先に亡くなっているので、故人より先に亡くなっている長男の子が財産を引き継ぐこととなります

もし仮に、故人が遺言書を遺しており、全財産をに遺すとの遺言書があったとしても他の相続人は財産を引き継ぐ人の最低限の財産を受け取る権利があるので、に対して財産を引き継ぐ人の最低限の財産を取り戻す請求をすることが可能です。」

なんだか、説明はくどくなりましたが、分かり易くなりましたでしょうか?
文書にするとわかりにくいかもしれませんね(笑)
でも、口頭での説明では伝わると思います。

ということで、お客様への口頭での説明では、分かり易い言葉を使いたいと思っています。

また、本ブログでも、わかりにくい相続や遺言書のことをできるだけわかりやすく、お伝えしていきたいと思います。

今日のJAZZ

今朝、TVを観ていたらジャズの誕生の地であるアメリカ、ニューオリンズが紹介されていて、トランぺッター、ルイ・アームストロングもこの地の出身であることが、解説されていました。
ジャズを知らない人でもルイ・アームストロングをご存じの方は多いのではないかともいます。
そのカリスマ性で多くの人に愛され、サッチモの愛称で呼ばれていましたね。
優しそうで、明るいイメージのあるサッチモですが、音楽を始めるきあっかけは少年院に入所していたことだそうです。
その後は、ジャズの世界で活躍し、20世紀を代表するミュージシャンのとなったのは既知の事実でしょう。
今日はルイ・アームストロングの《Smoke Gets In Your Eyes》を紹介します。
ジャズのスタンダードを悠々と演奏しています。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

8月25日に予定しておりました相続セミナーは中止といたしました。
ご参加のお申し込みをいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回は次の開催を予定しております。

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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