先祖代々の屋敷や土地を守れ!息子の嫁には絶対に財産を渡したくないと思っているあなたへ知ってもらいたいこと。
こんにちは!
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は、明日(1月4日水曜日)午後9時から放送予定の「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FM80.6MHz)の収録でした。
最近はご近所さん、友達や親戚も聴いてくれてるようでうれしい限りです。
今年の毎月第1&第3水曜日の午後9時からは極上のJAZZをお楽しみいただけたらと思います。
息子の嫁には相続させたくない
ラジオのリスナーさんから質問があり、ラジオで解説してるのですが一足先にブログでも回答します。
リスナーさんからのご質問は以下の通り。
新年おめでとうございます!
相続は他人事と思っていましたが、最近は身近なまわりでも耳にするようになりました。
そこで、質問です。父親の財産は父親が亡くなった場合、その子に相続されると思うのですが、その子がなくなりその子に子がいない場合どうなりますか?
その子は結婚して配偶者がいますので、その配偶者に相続されますか?
父親からすると、子のお嫁さんとなります。父親はお嫁さんにはつがせたくないようです・・汗
よろしくお願いします。
リクエストは結婚記念日にふさわしいジャズでお願いします。父と母の結婚記念日に送ります。
「父が息子のお嫁さんには財産は遺したくないと言ってるけど、どうしたらいいでしょうか?」といった趣旨です。
夫婦と息子の家族で、息子は結婚しているが子供はいない状況のようです。
お父さんは息子のお嫁さんのことを気に入ってないでんすかね。
いじめられているのかな・・・
その辺はわからないのですが、検証してみましょう。
上の図で、「父親」が亡くなったとすると、遺言書がなければ法定の相続人と相続割合は・・・
母と長男で、相続割合は2分の1づつ。
長男の配偶者は、父親の相続人にはならないので、この時点では、長男の嫁には財産は渡りません。
次に「母親」が亡くなったとします。
遺言書がなければ法定の相続人と相続割合は・・・
長男が母親の全財産を相続します。
長男の配偶者は母親の相続人にはなりませんので、長男の配偶者には財産はわたりません。
最後に、「長男」が亡くなったとしましょう。
そうなると、長男の相続人は長男の配偶者だけですので、すべての財産を相続することとなります。
この時点で、お父様から脈々と引き継がれてきた財産が、長男の配偶者にわたるのです。
もし、相続財産の中に先祖代々の土地や建物などがあったとしたら、家族とは言え血のつながらない長男の配偶者に財産は引き継がれます。
この後、長男の配偶者が再婚して、子供が出来たりすると、○○家伝来の屋敷や土地は、まったく知らない人たちに引き継がれるのです。
先を見据えた相続対策
上の例ですと、長男の嫁に父親の財産はいつの日かわたってしまいます。
考え方しだいですが、それでもいいというなら問題ないでしょう。
しかし、今回のご相談者のお父様のように長男の嫁には財産は渡したくない、ということであれば、何かしら対策をとるべきですが、お父さんの代では難しい。
お父さんが、遺言書を書いて、将来的に長男の嫁には財産を遺すなと書いても法的には拘束されませんから。
できるとすれば、父親が長男に、嫁に財産は残したくない理由をしっかり話し、納得してもらい、長男が遺言書を書いて、配偶者以外のものに財産を遺すことです。
上の例で書いたように、先祖代々の屋敷や土地を血のつながらない長男の嫁に渡さないようにするには、長男が親戚から養子を迎えて、その養子に相続させるとか、父親の兄弟がいるのであれば、父親の兄弟の子供たちに相続させるなどして、○○家の系統財産を守るしかないですね。
しかし、その場合でも長男の配偶者の生活が脅かされないように、それなりの財産を長男の配偶者にも遺すようにしなければトラブルになると思います。
長男が亡くなった時の相続には、相続権の最低限の権利を守るための「遺留分」が長男の配偶者には認められますからね。
もし、先祖代々続く財産などがあるときには、先を見据えた相続対策が必要です。
ちょっと難しかったかな?
わかりにくい時には、相談してください!
すいません。
お会いして、説明します。
今日のJAZZ
明日のラジオ番組でも流す予定なんですが、リスナーさんからのリクエスト「結婚記念日を祝う曲」として、僕が選曲したのがサックス奏者Stan Getz(スタン・ゲッツ)の「O Grande Amor」。
情熱的で、軽快な曲です。
「偉大な、大きな愛」をテーマにした演奏。
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《日時》平成29年1月28日(土) 14:30~16:30
《会場》沖縄県教職員会館「八汐荘」 (那覇市松尾1-6-1) 駐車場有
《定員》先着10名
《申込方法》
・携帯電話 080-1087-7965
・電 話 098-861-3953
・FAX 098-862-8641
・メール お問合せフォーム ※題名に1/28のセミナー申込とお書きください
《参加費》2,000円(税込)
※お二人目からは1,000円(税込)ご夫婦で参加でしたら3,000円です。
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