【相続の基礎知識Ⅲ】相続はいつ開始する?ご遺族の気持ちが落ち着いてからでは遅いこともあります。

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

昨晩はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)をお聴きいただきました皆様、ありがとうございました。
一時でもジャズを楽しんでいただき、相続のお話がお役に立てたなら嬉しい限りです。
次回の放送は11月17日(水)午後9時からです。お楽しみに!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 収録 20211101

おもろまちアップルタウン2階のFMレキオのスタジオ。

相続はいつ開始する?

本日のブログは相続の開始についてです。

相続の基礎知識。

相続の基礎知識。

相続は誰かが亡くなると開始します。

では、その開始するタイミングはいつからなのでしょうか?

葬儀の後?
納骨の後?
初七日の後?
四十九日の後?
百か日の後?
一年忌の後?
三年期の後?

いろいろとタイミングを考えるかもしれませんが、相続は被相続人(故人)の死亡と同時に開始されます。

人が亡くなると様々なご供養の行事や手続きがありますが、相続も待ったなしで開始されます。

例えば、本日(2021年11月4日)の午前8時33分に被相続人が亡くなったとすれば、その瞬間に相続が開始されるのです。

相続の開始。被相続人の死亡と同時になじまります。

相続の開始。被相続人の死亡と同時になじまります。

相続が開始すると被相続人(故人)の財産(不動産、預貯金、株式や負債など)は相続人(遺族の内、相続する権利のある者)の共有となります。
また、遺言書があれば遺言書が効力を発することになります。

相続の開始の日時はとても重要です。
なぜかと言えば、いくつかの相続関係の手続きで期限があるからです。

相続手続きの期限においては、主に3つあります。
1.3か月以内:相続するかしないかを決める(限定承認、相続放棄、単純証人)
2.4か月以内:準確定申告(被相続人が個人事業をしていた場合)
3.10か月以内:相続税の申告・納付(相続税が課税される場合)

相続手続きの流れ

相続手続きの流れ

どれも重要な期限なので、頭に入れて手続きを進める必要があります。
大事なご家族を亡くされて、落ち着かない日々が続きますが、相続手続きは待ったなしで進みます。

 

また、相続の開始は相続人に関して、重要な意味を持つことがあります。
ご家族に同時期に亡くなった方がいる場合に、被相続人(故人)も相続人となる可能性があるからです。

「被相続人(故人)も相続人となる可能性がある」というのは、例えば、ご夫婦がいてお子さんがおらず、両親も亡くなっていて、夫が亡くなったとします。

相続人は配偶者と夫の姉・妹・弟です。

夫の相続発生後、夫の弟は1時間後に亡くなりました。

そうすると弟が夫の相続人として得た相続分については、弟の妻と弟の子に相続されることになります。

つまりは、夫の相続人は妻(4分の3)、姉(12分の1)、妹(12分の1)、弟の妻(24分の1)と弟の子(24分の1)となるのです。

この場合に、元々弟の財産であったものも同じく弟の妻と弟の子に相続されることはいうまでもありません。

第三順位 兄弟姉妹 数次相続

第三順位 兄弟姉妹 数次相続の例

なお、弟が夫よりも1時間先に亡くなっていた場合には、弟の子が代襲相続人となります。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

このように死亡時間によって、相続人が増えることもあります。

以上、相続の開始はいつなのか?という面から相続についてみてきましたが、ご遺族の気持ちが落ち着いたら相続手続きを進めらばいいと考えると相続放棄ができなくなっていたり、数次相続が発生し相続人が増えて手続きが複雑化することが考えられます。

ですから、相続手続きは早めに終えた方がいいですね。

今日のJAZZ

ピアニスト、セロニアス・モンクの《‘Round Midnight》を紹介します。
昨晩のラジオ番組でも選曲しました。
モンクの作曲で、多くのミュージシャンがカヴァーしてます。
モンクの独特な演奏で、滑らかな演奏でもなく、美しさにも欠けるかもしれませんが、モンクの内面がにじみ出るような演奏ではないでしょうか。
ある人は「哲学的」な演奏だといいます。
ジャズは奥深い。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~
開催日時:令和3年11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

Ⅱ.自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年11月25日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「11/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください