【相続の基礎知識Ⅳ】遺産の分け方はどうやって決まる?優先されることがあります。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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遺産の分け方はどのように決まる?

本日のブログは遺産の分割方法はどのように決まるかといった内容です。

相続の基礎知識。

相続の基礎知識。

誰かが亡くなると相続が開始します。

相続の開始については、昨日のブログを参考にしてください。

【相続の基礎知識Ⅲ】相続はいつ開始する?ご遺族の気持ちが落ち着いてからでは遅いこともあります。

相続は被相続人(故人)の死亡と同時に開始され、被相続人の財産は相続人の共有財産となり、相続人全員での遺産を分割する話し合い(遺産分割協議)が必要となります。

ただし、遺言書がある場合には、事情は変わってきます。

遺言書は被相続人が生前に自分の財産をどのように相続させたいか、遺したいかを書きしるした書面で、法的要件を満たしていれば法的な拘束力があります。

故人が自分の財産をどのように遺すのかを明確に示しているのですから、優先されてしかるべきです。

相続財産の分与方法

相続財産の分与方法

そして、遺言書がない、または、遺言書とは違う内容で相続人全員が遺産分割協議をすることに合意した場合には、先述したように相続人全員で遺産分割協議を行うこととなります。

しかしながら、遺産分割協議は困難を極めることがあります。

なぜかというと、相続人全員で話し合いをしなくてはならないのですが、相続人の中に未成年者、認知症、行方不明者や異父または異母の兄弟姉妹がいたりするとなかなか、話し合いが進められないことがあります。

また、相続人全員が確定され、連絡が取れる状況にあり遺産分割協議ができる状況であってもお金の話をすることは家族といえどもなかなか難しいものです。

その辺のことは次のブログに詳しく書いています。

相続人全員で協議し合意しなければならない遺産分割協議のむつかしさ。

さらにどのように遺産を分割するかによって、将来に影響が出てくることがあります。
例えば、不動産を安易に共有にすると、その不動産に多くの所有者がいて、有効活用できなくなったり売買もできなくなり、固定資産税ばかりを支払わなくてはならないことも出てきます。

不動産の共有を避けた方がいい理由については、次のブログを参考にしてください。

知ってますか?不動産の相続で避けてもらいたい考え方とは?

相続人全員での遺産分割協議は難しい面もあり、慎重に考えなくてはならないこともあります。

そして、遺言書がなく、遺産分割協議が整わない場合には、最終手段として家庭裁判所での調停・審判となります。

こうなると家族間で泥沼の争いが繰り広げられることになり、精神面でも経済的にも大きな負担となるでしょう。

相続手続きを陸上競技に例えると

相続を陸上競技に例え、遺言書がある場合を100M走としましょう。
あっという間に走り切ります。
運動不足でも健康な50代の成人男性なら15秒もあれば走り切れるのではないでしょうか。

ちなみに僕は学生時代に陸上競技の短距離と走り高跳びをしていて、100Mのベスト記録は11”2です。
今は15秒はかかるでしょうね。

奥武山陸上競技場。アンツーカー(土)トラック。

奥武山陸上競技場。アンツーカー(土)トラック。

話を戻すと、遺言書があれば100M走るで済むのに、遺言書がない相続人全員での遺産分割協議については、110Mハードル、200M、400M、400Mハードル、800M、1500M、3000M、3000M障害物競争、5000M、10000M、20000M、ハーフマラソン、フルマラソン、ウルトラマラソンはてはトライアスロンと続くかもしれません。

そして、子供の代で解決できない相続は駅伝のようにタスキを孫たちにつなぐことになりますが、自らすすんで参加する駅伝競走とは違い、相続においては走るのが嫌でも走らされてしまうのです。

ランナー

遺産分割協議がうまくいかなければ、家庭裁判所での調停・審判です。
相続人の皆さんの意向通りにはいかないこともあるでしょう。
フルマラソンに例えれば、「もう時間制限なので、バスに乗って帰ってください。」または「これ以上走るのは危険なので、走るのをやめてください。」と人の手を借りることになり、ゴール地点に行けますが、スッキリしない、達成感のない、そして納得できないこととなるかもしれません。

ゴールする人

家族が余計な相続問題や争いに巻き込まれないように、準備をしてくださいね。
相続における準備とは、遺言書を書くことです。

遺言書を作成することで、多くのケースで、円満かつ円滑な相続が実現できるのではないかと思います。

家族が気持ちよくゴールできるように、準備してあげてくださいね。
財産を遺す人はその準備が必要で、言うなれば名監督となってほしいのです。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

今日のJAZZ

トランぺッター&ヴォーカリスト、ルイ・アームストロングの《On The Sunny Side Of The Street》(明るい表通りで)をB.G.M.にブログを書いています。
昨日(11/4)のNHKの連ドラにこの曲が出てきました。
もともとはミュージカルの曲ですが、ジャズのスタンダードとなり多くのミュージシャンがカヴァーしています。
アームストロングの演奏がノスタルジックでいいですね。
優しいだみ声の歌も聴けます。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~
開催日時:令和3年11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

Ⅱ.自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年11月25日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「11/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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