相続人全員で協議し合意しなければならない遺産分割協議のむつかしさ。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
故人の遺言書がない時には相続人全員で遺産分割協議が必要
僕は相続・遺言の行政書士として活動しており、ご依頼を受ける案件の8割ほどは相続関係です。
その他、資産承継にかかる生前贈与、各種契約書の作成、友人・知人からの依頼や紹介であれば許認可関係も扱っています。
2015年10月に行政書士として登録・開業し、一貫して相続・遺言専門を掲げており、おかげさまで沢山のご相談とご依頼をいただいており、経験を積み、実績を上げていますが、相続は十人十色で一つとして同じ案件はないので、様々なケースに対応できるように知識の吸収や技能の研鑽を怠らないようにしたいと思います。
なにより、お客様の声に耳を傾け、より良いご提案と解決策を示せたらと思います。
自分たちだけで悩まずに、お気軽にご相談くださいね。
本日は、僕が手掛ける業務の中でも以後依頼が多く、重要事項でもある「遺産分割協議」について、解説します。
どなたかが亡くなり、相続が開始すると、被相続人(故人)の財産は、相続の開始と同時に相続人(遺族のうち相続権を有する者)の共有財産となります。
遺言書があれば、相続の開始と同時に遺言書の効力も発揮されますので、遺言書の内容を具体的に手続きをとればいいわけです。
これを遺言の執行と言います。
ちなみに遺言者が自ら保管していた自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、開封の手続きや検認を家庭裁判所で行う必要がありますので、気を付けてくださいね。
公正証書遺言と法務局に預ける自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認は必要はありません。
一方で、遺言書のないケース。
これが、大変です。
ご家族が亡くなれば、お通夜、葬儀、初七日、49日と法事が続き、忙しい日が続くと思います。
ましてや、大事なご家族が亡くなったあとですから、気持ちの整理が付かないことも多いのではないでしょうか。
そんな中で、相続の事も考えなくてはなりません。
相続財産や相続人の確定。
さらに、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合わなければならないのです。
遺産の分割の話し合いを「遺産分割協議」といいます。
ここでのポイントは、「相続人全員」で話し合いをしないといけないということ。
必ずしも相続人全員が一か所に集まって、顔を付け合わせて決めないといけないというわけではありませんが、皆で遺産の分割について話し合い、合意しなくてはならないうことです。
家族とはいえ、お金のことなどを話し合うのは、案外、まとまらないものなんです。
話し合いがまとまらなかったり、話し合いが感情的になってきたりするのが相続です。
そんなことが続くと遺産分割協議も億劫になってしまうかもしれないですね。
なお、遺産分割協議には期限はなく、相続人であればいつでも遺産分割協議をしようと発案できます。
僕のところにも15年以上前に亡くなった方の遺産分割協議を始め、かなり前に開始している相続手続きについて、ご相談があります。
ただし、遺産分割協議を始め相続手続きは早めに完了させた方がいいですね。
資料がなくなったり、何よりも相続人もいつまでも元気なわけでなく、相続が重なると相続人が増えて、話し合いの相手がどんどん増えていきます。
不動産をめぐる相続相談では、相続手続きを放置していたため相続人の数が60名以上になっている案件がありました。
相続人の中には自分が相続人となっているということの自覚すらありません。
場合によっては面倒なことに孫やひ孫を巻き込んでしまう可能性があるのです。
遺産分割協議は多数決では決められない
相続人全員で話し合う遺産分割協議はまとまらないことも多く、煩わしさを感じる人も多数。
実際に、話し合いがつかないことからせっかくの財産が手つかずで放置されたままになっていることもたくさんあります。
共有状態になり、空き地、空き家となった不動産。
凍結されて引き出しされていない預貯金口座。
本当にもったいない。
そんなこともあって、遺産分割協議している当事者からご相談を受ける事があります。
「話し合いに乗ってこない人を外して、もしくは多数決で決められないか」といったようなことです。
それは、残念ながらできないんですよね。
民主主義の日本にあっても、選挙などとは違い多数決では決められないのです。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員が分割の方法に合意して、遺産分割協議書に署名捺印することで成立します。
相続人の誰かが欠けたり、多数決で決めることはできません。
また、相続人が未成年であったり、痴ほう症や病気で意思判断能力のない者である時には代理人が参加することになります。
もしも相続人の中に音信不通や行方不明者がいれば、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議に加わってもらう必要があります。
過去には、お客様から「お恥ずかしい話ですが、家族に反社会勢力がいて、お金にだらしなく、言葉も乱暴で、攻撃的なのですが、その人間も遺産分割協議に加えないといけないでしょうか?」とのご相談がありましたが、反社会勢力だとしても遺産分割協議から除外することはできません。
ただし、被相続人となるものが相続人となるものから、虐待を受けたり重大な侮辱を受けたりしたときなどには、相続する権利を奪う相続人の排除という制度があります。
被相続人または被相続人となる人が、遺言書に相続人から排除する者を指定し相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所で手続きをするケースと生前に推定相続人家庭裁判所で手続きをする方法です。
ただ、相続人または推定相続人の廃除は法的な要件がかなり厳しく、なかなか認められないので現状のようです。
なお、相続人の排除の手続きは、あくまで被相続人(財産を遺す人)しか手続きはとれません。
相続人同士では、どんなに面倒くさい相手でも排除はできないのです。
遺産分割協議は、相続人にとってかなりの負担となります。
お金、時間も労力がかかります。
遺産分割協議よりも優先される、遺言書を書くことで、解決可能です。
円満かつ円滑な幸せな相続を実現するために遺言書を書いてください。
今日のJAZZ
トランぺッター、クリフォード・ブラウンの《Embraceable You》を繰り返し聴いています。
ストリングスをバックに語り掛けるように演奏するブラウンの音色が心地よい。
ブラウンが、歌ってる感じがしますね。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年7月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
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