【相続の基礎知識Ⅴ】故人の遺産を相続することが決まっている遺族は誰?そして、どれくらいの割合?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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法定相続人と法定相続割合

今日は法定相続人と法定相続割合についての解説です。

相続の基礎知識。

相続の基礎知識。

相続は被相続人の死亡と同時に開始します。

死亡と同時なので、待ったなしで開始され、いくつかの重要な期限があります。

その辺のことは次のブログを参考にしてください。

【相続の基礎知識Ⅲ】相続はいつ開始する?ご遺族の気持ちが落ち着いてからでは遅いこともあります。

また、相続は遺言書があるのとないのとでは、大きな違いがあります。

遺言書がないと相続人全員での話し合いが必要で、これがなかなか難しいのです。

遺産の分け方については、昨日のブログが参考になります。

【相続の基礎知識Ⅳ】遺産の分け方はどうやって決まる?優先されることがあります。

では、今日の本題ですが、遺言書がない場合に、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、誰が相続人で、どのくらいの割合の権利があるかはとても重要なことですし、大きな関心事ではないかと思います。

相続人と相続割合は法律で定められており、法定相続人と法定相続割合といいます。

法律で相続人などが定められているのは、故人(被相続人)の遺産を誰が引き継ぐのかといったことは相続人当事者だけでなく、故人の債権者や債務者にも影響があることなので、法律で決まっていないと様々な不都合が出てくるからです

法定相続人は以下の通りで、順番があります。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲

第一順位 直系卑属(子や孫など) ※代襲相続が延々と続きます
第二順位 直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位 兄弟姉妹  ※代襲相続はあるが再代襲相続はない。甥・姪まで。
配偶者(法律上の婚姻関係にあるもの)はいつでも相続人になる

【第一順位直系卑属の例】

夫婦、子供三人の家族で、夫が亡くなり、相続人は妻と子供3名の合計4名
法定相続割合は妻が2分の1、子供が2分の1を3人で分ける。

【第一順位直系卑属に代襲相続がある例】

夫婦、子供三人の家族で、夫が亡くなり、相続人は妻と子供3名の合計4名
法定相続割合は妻が2分の1、子供が2分の1を3人で分ける。
だだし、子供のうち長男が夫よりも先に亡くなっていて、長男の子(夫から見ると孫)が相続することになりました。
これを「代襲相続」といいます。
下のケースでは長男の分を他の兄弟姉妹で分けるのではなく、長男の子が代襲相続することとなります。
もし、長男に子供がいなかったのであれば、代襲相続は発生せず、他の兄弟姉妹(下のケースでは次男と長女)が相続分の2分の1を分け合うことになります。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

【第二順位直系尊属の例】

夫婦、子供はなく、夫の両親が健在の家族で、夫が亡くなり、相続人は妻と夫の父母の合計3名。
法定相続割合は妻が3分の2、夫の父母が3分の1を2人で分ける。

【第三順位兄弟姉妹の例】

夫婦、子供はなく、夫の両親もすでに他界しており、夫の兄弟姉妹が3名の家族で、夫が亡くなり、相続人は妻と夫の兄弟姉妹3名の合計4名。
法定相続割合は妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を3人で分ける。

【第三順位兄弟姉妹に代襲相続がある例】

夫婦、子供はなく、夫の両親もすでに他界しており、夫の兄弟姉妹が3名の家族で、夫が亡くなり、相続人は妻と夫の兄弟姉妹3名の合計4名。
法定相続割合は妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を3人で分ける。
だだし、兄弟姉妹のうち夫の弟が夫よりも先に亡くなっていて、弟の子(夫から見ると甥・姪)が相続することになりました。
これを「代襲相続」といいます。
下のケースでは弟の分を他の兄弟姉妹で分けるのではなく、弟の子が代襲相続することとなります。
もし、弟に子供がいなかったのであれば、代襲相続は発生せず、他の兄弟姉妹(下のケースでは姉と妹)が相続分の4分の1を分け合うことになります。

今日のJAZZ

サックス奏者チャーリー・パーカーとトランぺッター、ディジー・ガレスピーの《My Melancholy Baby》を紹介します。
去った水曜日のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)でも選曲しました。
二人の巨人の演奏が気持ちのいい音色を聴かせてくれます。
ピアノはセロニアス・モンクのようですね。

相続セミナー・説明会情報

Ⅰ.外部のセミナー

「那覇青色申告会 研修会」

タイトル:「わかりやすい終活、相続と遺言書セミナー~幸せな相続の準備~
開催日時:令和3年11月11日(木)14:00~16:00
開催場所:沖縄県産業支援センター(那覇市小禄1831-1) 3階会議室大(302・303号室)
定員:30名(事前予約制)
参加費:青色申告会会員1,000円 非会員3,000円
主催・詳細・お申込み・お問合せ:一般社団法人那覇青色申告会

Ⅱ.自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年11月25日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「11/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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