知ってますか?貴方の想いを確実に伝えるには遺言書が必要な理由の一つ。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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財産の承継方法は慎重に伝えてください

この仕事を始めてから相続に関する認識は人さまざまなんだな、と思うことが多々あります。

今日のブログは、過去にご相談のあった事例です。

相続のご相談を受けた際に「自分の生前に家族に財産の分与方法を決めて説明し、相続人になるであろう家族の署名捺印をもらっておきたい。」という方がいらっしゃいます。

しかし、生前に遺産の分割方法を指定し、推定相続人(その時点で相続人となるであろう人)の合意を得ても、法的な拘束力はありません。
「生前にそんな約束をしたね、確かに説明は受けて署名捺印をしたけど、遺産の分割方法について合意したわけではないよ」という相続人がいれば、それまでです。

また、実際に相続が発生した時に、署名捺印した当時推定相続人であった人が、亡くなっていたとしたら相続人は別の人となっていることもあります。

言葉は悪いかもしれませんが、紙切れになります。

遺産分割協議書が数枚にわたるときには製本テープなどで製本して契印も必要になります

遺産分割協議書が数枚にわたるときには製本テープなどで製本して契印も必要になります

被相続人(故人)の生前に推定相続人が遺産分割の方法について合意したとしていても、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い合意の上、署名捺印することが必要です。
故人の意志に沿った遺産分割がなされるかは相続人次第となります。

また、相続人でなるであろう人たちが、相続が発生した時に遺産の分け方をその財産の所有者が生存中に決めることもできません。

例えば、父親が亡くなった時のために父親が生存中に子供達で話し合いで決めたところで、有効な契約(約束)とは言えないでしょうね。

父親からしてみれば、自分の生きてるときに子供たちがそんな話し合いをしているなんて、気分の悪いことです。
「自分の財産が狙いなのか・・・」と疑念を抱く人がいても不思議ではありません。

相続人になるだろう人たちは、そんなことは厳に慎むべきだと思います。

もしも、ご自身の考える相続を実現したいのなら、遺言書を書いてください。
遺言書の主な役割は遺産の分割方法の指定です。
相続人の相続する最低限の権利である遺留分を侵害しなければ、遺言書のとおりに遺産の分割方法を実現できます。

どうしても相続人に納得してもらいたいようならば、遺言書を書いて、なぜこのような内容にしたのかを付言事項に書き示しすなり、推定相続人(ご家族)にお伝えするといいのではないかと思います。

付け加えるとすれば遺言の内容に相続人の同意は要りませんので、遺言者の考える通りにできます。

ただ、自分の遺した財産で、家族が争わぬように円満かつ円滑な相続を実現したいと考えるなら、著しく不公平または理不尽な内容は避けてください。
あなたの想いを実現するなら遺言書は必須だと思います。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《On Green Dolphin Street》をB.G.M.にブログを書いています。
マイルスの代表アルバム『Kind of Blue』のメンバーが1958年5月26日に収録されたようです。
『Kind of Blue』が1959年の収録ですから、少し前の演奏のようです。
ゆったりとした落ち着く演奏で、気持ちがいいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和4年1月26日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「1/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

詳細はこちらをクリック

ジャズ・ライブ情報

僕がナビゲーター(MC)を務めるジャズ・ライブが来年2月にあります。
初心者でも楽しめるライブになると思いますので、足を運ばれてくださいね。

メンバー:銘苅盛通Quintetー銘苅盛通(tp)こはもとヨーダ正(as) 瀬川真悟(pf)高尾英樹(wb) 田場龍之介(dr)
ナビゲーター:ジャジー城間
日時:2022年2月20日(日) open17:30 start18:00
場所:ミュージック・バーSOUND M’s(国際通り・那覇市久茂地3丁目29−68ー3F)
予約:090-1067-8055
チャージ:大人2000円 学生1000円 小学生以下無料
オンライン配信:https://meka.base.shop/items/56464175

銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 20191126

トランぺッター銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 2019年11月26日

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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