知ってますか?遺言書に記載のない財産が見つかったときにすべきこと。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

遺言書にない財産はどうしたらいい?

何度か質問を受けたことがあります

質問の内容は、「遺言書に書かれていない財産はどうすればいいの?」

確かにその可能性はありますよね。
遺言書を定期的に見直していたりすれば、増減した財産についてももれなくていいのかもしれませんが、一度、遺言書を書くと安心して、財産の増減については、見落としてしまうこともあるかもしれません。

質問の答えです。
遺言書に記載のない財産については、相続人全員で、遺産分割協議をして分割方法を決める必要があります。

つまり、遺言書にない財産があったとしても、その遺言書自体は無効にはなりません。
粛々と執行してもらってもいいのです。

例えば、遺言書を書いたのちに購入した不動産については、遺言書に誰に相続させるか書いていなければ、相続人全員で分割協議をする必要があるのです。
遺産分割協議が成立するまでは、相続人全員の共有財産となりますので、管理する相続人などは、勝手に処分するようなことがないように、十分に気を付けないといけないですね。

遺言書にこれを付け加えたら相続人も助かるかも

こういったケースを勘案して、遺言書に一言加えておくといいかもしれないですね。

「この遺言書に記載のない財産が発見された場合には、相続人全員で協議すること。」

または「この遺言書に記載のない財産は全て妻の沖縄花子(昭和22年8月22日生)に相続させる。」

などと予備的に書いておくといいのではないかと思います。

ただし、遺言書に記載のない財産が大きな価値を持っていたとすると、少しばかり考えないといけないこともあります。
例えば、「那覇市の一等地に所有する土地を購入していた。」「1億円の預貯金が見つかった。」「時価評価6,000万円の株式があった。」「金塊5kgが見つかった。」と言ったことがあると、遺言書で指定した分与方法が公平性を欠くこととなり、相続人が納得しないこともあると思います。

遺言書を作成する時には、大きな財産の漏れがないようにすることはもちろんのこと、財産状況に大きな変動があったときには、見直すことも検討してください。

なお、遺言書に記載された財産を相続開始(遺言書の死亡の時)までに処分し、被相続人(故人)の所有にない場合には、その部分が無効なだけで、遺言書の全体が無効になる事はありません。

本日は、質問があった事項で、ありえる事例についてお伝えしましたよ。
お解りいただけたでしょうか?

同じような事情でお困りの方のお役にたてたなら嬉しいです。

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版)

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今日のJAZZ

ピアニスト、マイルス・デイヴィスの《Freddie Freeloader》をB.G.M.にブログを書いています。
マイルスの代表作『Kind of Blue』に収録されている演奏です。
『Kind of Blue』の制作の際には、バンドを脱退していたピアニスト、ビル・エヴァンスを加えましたが、マイルスはエヴァンスを不可欠な存在だと考えていたそうです。
しかし、当時のレギュラー・メンバーのケリーにしてみると驚きだったそうです。
スタジオに行くとエヴァンスがいるので、ケリーは混乱したそうです。
「なんで、エバンスがいるんだ?」
マイルスも事前に話してあげてよ~と思いますよね(笑)
しかし、ケリーのグルーブ感が素敵な演奏です。
そんなエピソードを知って聴くとピアノを弾くケリーの心境もわかっていいかもしれないですね。

相続セミナー・説明会情報

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わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年4月26日(火) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
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参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
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・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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