知ってますか?遺言書は何度でも作成しなおすことが可能です。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

昨晩は、久しぶりにジャズのライブに足を運んでみました。
那覇市久茂地、国際通りにある「ミュージック・バー Sound M’s」のジャム・セッションを観てきました。
10名くらいの方が来られていましたが、皆さん、楽器を演奏するようで、ドラマーが5名来られてましたね。
多分、楽器を演奏できないのは僕だけだったのではないかな。
女性お二人も歌い、皆さんが楽しく演奏されていて、僕も何か演奏ができたら楽しいだろうな、と思いましたね。
そういえば、トランペットを持ってますが、名刺を作るために購入したもので、ホコリをかぶってます。
練習しようかな・・・

ジャズ ジャムセッション Sound M's 20220329

ジャズのジャム・セッション。サックスはブン岩崎さん。@Sound M’s

遺言書はいつでも撤回も変更できる

これまた誤解の一つですが、遺言書を書いたらその通りにするしかないと、お考えになられている方もいるようです。
そうではありません。
遺言書はいつでも撤回できますし、変更も可能です。

自分で書いた自筆証書遺言や秘密証書遺言は、焼却する、シュレッターで細断するなどにより撤回や取り消しが可能です。
跡形もなくすることです。

また、自筆証書遺言は令和2年(2020年)7月10日から法務局で保管できる制度が運用開始されていますが、法務局に預けた自筆証書遺言の撤回方法も定められているので、お気を付けください。

自筆証書遺言の保管制度については、次のブログをご参照ください。

知ってますか?自筆証書遺言の作成から保管までの注意点とは。

ただし、公正証書遺言は手元の正本や謄本を廃棄しても原本が公証人役場に残っていますので、撤回する旨の遺言を作成しなおす必要があります。
公正証書遺言の撤回や変更のための遺言書の方式は問いませんが、公正証書遺言の方が確実かと思われます。

また、遺言書の法的要件の一つに作成年月日がありますが、これは遺言書が複数あるときに新しい日付の遺言書を優先するためのものです。

新しい日付の遺言書があれば、古い日付の遺言書の変更した部分が有効になるのです。
なお、新しい遺言書があるからと言って、古い遺言書の全部が無効になるわけではなく、抵触する部分が変更となるということですので、お気を付けください。

ですから、複数の遺言書を遺す場合には、
「遺言者沖縄太郎(昭和22年5月12日生)は、平成30年10月10日作成の自筆証書遺言の第2条を次の通り変更する。」
または
「遺言者沖縄太郎(昭和22年5月12日生)は、平成30年10月10日作成の自筆遺言証書による遺言の全部を撤回し、改めて以下のとおり遺言する。」
といったように明確に書き記したほうがいいかもしれないですね。

一度書いた遺言書でも気持ちが変わることもあるかもしれないですし、財産状況やご家族の状況も変わるかもしれません。
納得いくまで書き直してよろしいかと思います。

「遺言書作成」支援は「行政書士」にお任せください

今日のJAZZ

ドラマー、アート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの《Moanin’》を聴いています。
ブレイキー、リー・モーガン(トランペット)、ベニー・ゴルソン(サックス)、ジミー・メリット(ベース)とボビー・ティモンズ(ピアノ)のクインテットです。
演奏は極上です。
ブレイキーはバンド・リーダーとしてもその才能を発揮し、多くの名演を生み出してきましたが、元々はピアノを弾いていたそうです。
あるクラブのレギューラー・バンドのピアニストとしてを演奏していたブレイキーのもとに、ある日、クラブのオーナーがやってきてブレーキ―に拳銃を突き付けながら言ったそうです。
「新しいピアニストを連れてきた。お前はあっちに行け。」
オーナーの言う「あっち」はドラム・セットだったそうで、ブレイキーは、それからドラムを演奏するようになったそうです。
なんとも無茶苦茶な話ですが、この出来事がドラマーとして偉大なバンド・リーダーとなるきっかけだったのかもしれません。
人生何があるかわかりませんね。
ちなみに、オーナーが連れてきたピアニストは、エロル・ガーナーだったそうです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年4月26日(火) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「4/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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