子供の嫁には財産を継がせたくないと思ったらどうする?


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

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息子の嫁には自分の財産は相続させたくない

過去記事ですが、反響も大きかったので、リライトしています。

以前に、ラジオのリスナーさんから質問がありました。

相続は他人事と思っていましたが、最近は身近なまわりでも耳にするようになりました。
そこで、質問です。
夫婦で子供一人の家族です。
父親(A)が亡くなると遺産は、一人っ子(B)に相続されると思うのですが、子(B)が亡くなり、子(B)に子がいない場合どうなりますか?
子(B)は結婚して配偶者(C)がいますので、その配偶者(C)に相続されますか?
父親(A)からすると、子(B)のお嫁さんとなります。父親(A)はお嫁さん(C)にはつがせたくないようです・・汗
よろしくお願いします。
リクエストは結婚記念日にふさわしいジャズでお願いします。父と母の結婚記念日に送ります。

「父が息子のお嫁さんには財産は遺したくないと言ってるけど、どうしたらいいでしょうか?」といった趣旨です。

夫婦と息子の家族で、息子は結婚しているが子供はいない状況のようです。

お父さんは息子のお嫁さんのことを気に入ってないでんすかね。
いじめられているのかな・・・
その辺はわからないのですが、検証してみましょう。

家族関係図 父、母、息子と息子の嫁。

家族関係図:父、母、長男と長男の嫁。長男には子はいない。字が汚くて申し訳ないです。

上記の図で、「父親」が亡くなったとすると、遺言書がなければ法定の相続人と相続割合は・・・

法定相続人は母と長男で、相続割合は各2分の1となります。
長男の配偶者は、父親の相続人にはならないので、この時点では、長男の嫁には財産は渡りません。

次に「母親」が亡くなったとします。
遺言書がなければ法定の相続人と相続割合は・・・

長男が母親の全財産を相続します。
長男の配偶者は母親の相続人にはなりませんので、長男の配偶者には財産はわたりません。

最後に、「長男」が亡くなったとしましょう。
そうなると、長男の相続人は長男の配偶者だけですので、すべての財産を相続することとなります。

この時点で、お父様から脈々と引き継がれてきた財産が、長男の配偶者にわたるのです。
もし、相続財産の中に先祖代々の土地や建物などがあったとしたら、家族とは言え血のつながらない長男の配偶者に財産は引き継がれます。

この後、長男の配偶者が再婚して、子供が出来たりすると、○○家伝来の屋敷や土地は、まったく知らない人たちに引き継がれるのです。

少し先を見据えた相続対策

上記の例ですと、長男の嫁に父親の財産はいつの日かわたってしまいます。

考え方しだいですが、それでもかまわないのであれば、問題ないでしょう。

しかし、ご相談者のお父様のように長男の嫁には財産は渡したくない、ということであれば、何かしら対策をとるべきですが、お父さんの代では難しい。
お父様が、遺言書を書いて、将来的に長男の嫁には財産を遺すなと書いても法的には拘束されませんから。

できるとすれば、父親が長男に、嫁に財産は残したくない理由をしっかり話し、納得してもらい、長男が遺言書を書いて、配偶者以外のものに財産を遺すことです。

先祖代々の屋敷や土地を血のつながらない長男の嫁に渡さないようにするには、長男が親戚から養子を迎えて、その養子に相続させるとか、父親の兄弟がいるのであれば、父親の兄弟の子供たちに相続させるなどして、○○家の系統財産を守るしかないですね。

しかし、その場合でも長男の配偶者の生活が脅かされないように、それなりの財産を長男の配偶者にも遺すようにしなければトラブルになると思います。

長男が亡くなった時の相続には、相続権の最低限の権利を守るための「遺留分」が長男の配偶者には認められますからね。

もし、先祖代々続く財産などがあるときには、先を見据えた相続対策が必要です。

ちょっと難しかったでしょうか?
わかりにくい時には、お近くの相続の専門家に相談してくださいね。

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《‘Round Midnight》を聴いています。
マイルスがプレステッジからコロムビアへ移籍するきっかけとなったのが、1955年のニューポート・ジャズ・フェスティバルでの《’Round Midnight》の演奏だったといいます。
演奏後には聴衆の拍手がいつまでも鳴りやまず、その場にいたコロムビアの関係者の目に留まったようですね。
マイルスは、コロムビアに移籍するのに合わせて自身初のレギューラー・バンド(クインテット)を編制します。
そのメンバーでコロムビアから初めて発表したアルバム『’Round About Midnight』に収録されたのが《‘Round Midnight》です。
マイルスのトランペットがとにかくいいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

(中止)わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年1月27日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止を決定しました。ご参加をご希望されていた皆様、大変申し訳ありません。(R3/1/19)
次回の開催は2月24日(水)を予定しておりますが、詳細は当サイトで告知いたします。

詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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