「円満かつ円滑な幸せな相続」を実現したいならすべきこととは?


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

相続における2種類の被相続人(故人)

相続においては遺言書があるとないとでは、相続が開始した時点で、大きな違いが出てきます。

相続においては、被相続人(故人)は2種類に分けられると思います。

それは、遺言書を「書いている」または「書いていない」ということです。

ちなみに、僕の父親も遺言書を書いてました。
残念ながら法的には無効な遺言書でしたが、その意思に従って僕ら家族は遺産分割協議をしました。

亡くなった父親の遺影。

遺言書がある相続

僕の個人的な見解ですが、遺言書があれば3つのことで、遺族は助かると思います。
極論かもしれませんが、伝わりやすいようにあえて両端の考え方でお伝えしますね。

☑ 遺産分割協議をしなくてもよい
☑ 財産に不動産があれば登記手続きにスムーズに移行可能
☑ 預貯金口座をスムーズに解約できる

例えば、被相続人(故人)が遺言書を書いていれば・・・

被相続人(故人)の書いた遺言書に相続人(遺族)全員が異議がなければ、そのとおり財産を分ければいいので、煩わしい協議はしなくてすみます。

相続財産に、不動産があるのであれば、相続登記もスムーズにいきますので、名義を変えていない誰の持ち物かわからないような不動産がなくてスッキリするでしょう。

また、銀行などの預貯金もすぐに解約できるので、相続人(遺族)間で、現金の分割もすぐにできますし、旦那さんが亡くなって、奥さんの当面の生活費などが困らなくなるでしょうね。

遺言書がない相続

一方で、遺言書がなかった場合の相続はどうなるでしょうか?
まずは、遺産分割協議をしなくてはなりませんが、これが相続人(遺族)色々な事情で、まとまらないことは相続に難くないでしょう。例えば、亡くなったお父さんの財産を分ける話し合いで・・・長男が「僕が長男だから、財産全てを相続する。」と主張したとしましょう。
二男は「いやいや、そんな時代じゃない。すべてをお金に換えて分けるのが平等だ。」
長女は「いえいえ、お父さんの介護をしたのは私で、その時に私に全て財産をあげると話してた!」

 

妻「あなたたちは、なんでそんなにお父さんの財産のことで争うの!私のことは考えてますか?」
と皆の主張がさく裂し始めると、もう協議はまとまりません。

家族のことを想って書いた遺言書があれば、もしかしたらこんな争いはおきなかったかもしれないですよね。

また、いざ相続が始まって、遺産分割協議をしようにも、相続人(遺族)に痴呆症のかたがいて判断能力がない。
相続人に何年も連絡をとれない行方不明者がいる。
相続人の一人が反社会勢力で、連絡を取りたくない。
などなど。
いろいろな事情が絡んで、遺産分割協議ができなくなります。

遺産分割協議が整わなければ、不動産の相続登記もできません。
それに、銀行口座などの解約もできません。

現金はたくさんあるのに、旦那が亡くなって、奥さんの生活費に困っているケースや遺産分割協議が整わないために分割できないという話は良く聞くはなしです。

遺言書があれば幸せな相続が実現できる

遺言書があるとないとでは、このように大きな違いが出てくるんです。
大げさかもしれませんが、貴方の遺した財産のおかげで遺族が「不幸せ」になる可能性もあるのです。
だから、僕は遺言書を書くことをお勧めしているのです。

相続が争いになるという心配は、多くの方がしているようです。
その解決策の一つが、「遺言書」を書くことなんです。

あなたは、2種類の人間のどちらになりますか?
「遺言書」を「書く人」なのか「書かない人」なのかです。

ご家族を「幸せ」にする人なのか「不幸せ」にするひとなのか、と言ってもいいのかもしれません。

もちろん遺言書は万能ではありませんが、あるとないのとでは相続の形が大きく違ってきます。

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《So What》をB.G.M.にブログを書いています。
いわずとしれたマイルスの代表作でもあり、ジャズといったら《So What》を思い浮かべる方々も多いのではないかと思います。
曲名は分からないけど、聴いたことがあるという方もいると思いますよ。
僕も良く聴いています。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年2月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

満席となりました。
次回は3月24日(水)を予定しております。

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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