知ってますか?遺言書に説得力を与える付言事項とは?
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
法的拘束力がある遺言書本文
今、遺言書作成のサポートをさせて頂いていますが、もうすぐ完成しそうです。
80代生涯独身の女性の方で、不動産と預貯金があり、お世話になった人に遺したいとご相談がありました。
遺言書を書かなければ、現段階でも10名近くの推定相続人がいるので、遺産分割協議が難航または整わないことが予想されます。
また、お客様も全ての兄弟姉妹や甥姪に財産を遺すことを望んでいらっしゃらなかった。
となれば、遺言書を書くしかないですね。
兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には「遺留分」はありませんので、遺言書を書けば、確実に財産を遺したい相手を指定することがあります。
遺言書は、自らの財産を誰かに譲る、権利義務を移転させることができる法的な拘束力があるのです。
今回のお客様のような、ご結婚されていなくて、お子さんもいらっしゃらず、ご両親も他界し、ご兄弟姉妹がいる状況のご相談は多々あります。
このようなケースでは、相続問題や争いが起きぬように、遺言書を書くことを強くお勧めしています。
法的拘束力のない付言事項
遺言書は法的な拘束力があるので、準備することをお勧めしています。
法的要件を満たした法的拘束力のある遺言をすることが重要です。
一方で、僕は法的には拘束力はないけれども遺言者のお気持ちを書き記す「付言事項」の大切さを伝えいます。
遺言書を書く際には、付言事項は必ず書いてほしいとお伝えしています。
「付言事項」とは、法的拘束力はないものの遺言者が遺言を書いた理由や気もちを伝えることができるのです。
単に財産の分与方法を示した遺言書よりも「付言事項」が記してある遺言書の説得力は強いです。
例えば、亡くなったお父さんの遺言書にこう書かれていたらどうでしょうか。
「この遺言書が開封されたということは、私は皆さんに永遠のお別れを告げなくてはならなかったのですね。
最後に伝えられたかわからないので、ここに書き記します。
妻の花子、長男の太郎と長女の百合に生前の心遣いに感謝します。家族でいてくれてありがとう。
この遺言書は、私の遺した財産が円満かつ円滑に移転され、皆の今後の生活が少しでも豊かになればと思い書き記したものです。
長男太郎は家をまもり、長女百合にはお母さんのことを助けてもらいたいと思っています。
よろしく頼みます。
お母さんとはまた天国で会えるのを楽しみにしています。
でも、慌てずにゆっくり来ていいから。本当にありがとう。」
感傷的すぎるような気もしますが、でも、こういった一文が入っているといないとでは、遺言書の重みが変わってきます。
面と向かって言えないことでも、伝えられることはできるのではないでしょうか。
遺言書を書くなら、「付言事項」も是非書き記してください。
貴方の思うを伝えてくださいね。
ただし、あまり長くならないようにね。
今日のJAZZ
トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《But Not for Me》をB.G.M.にブログを書いています。
1960年、オランダのアムステルダムでのライブのようで、冒頭は少し長めのMCが入っています。
僕の好きなサックス奏者ソニー・スティットも加わっています。
スティットの演奏はマイルスの尊敬するサックス奏者チャーリー・パーカーに似ていると評されていたようですが、マイルスはどのように感じていたのでしょうか。
この演奏ではスティットはゆったりと演奏していてリラックスしているのが伝わってきます。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和3年6月24日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名 参加費:2,000円(税込)
新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。
ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。