遺言書は何度でも書き直せますが、その方法には気を付けてください。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

昨晩は、ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)をお聴きいただいた皆さん、ありがとうございました。
次回放送は、1月20日(水)午後9時からとなっています。
ご機嫌なジャズを選曲しますので、お楽しみに!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 収録 20210104

おもろまちアップルタウン2階のFMレキオのスタジオにて収録の合間に。

 

遺言書は何度でも書き直せます

家族が問題や相続争いに直面しないように、また、円満かつ円滑な相続を実現するために、遺言書を作成する方も増加しているかと思います。

僕は、遺言書は家族へ対する貴方の最後のお手紙だと思って、書いてくださいとお伝えしています。

とても大事なことですから、そんな伝え方をしているのですが、だからといって、遺言書は1回または1通しか作れないとは思わないでくださいね。

遺言書は、何度でも作成可能です。
遺言書の撤回や取消ができるということです。

というのも遺言者の財産状況や相続の考え方も変わるでしょうから、1度きりしか作成できない、またはチャンスは1回しかないと、遺言書の有効性に疑問がありますからね。

また、僕は遺言書を作成するタイミングとしては、結婚した時、子供が生まれた時、大きな買い物をした時、相続を円満かつ円滑に考えた時などをお勧めしています。

「結婚した時」「子供が生まれた時」とは早すぎるのでは?、と考える人もいるかもしれませんが、大切な家族に自分の財産を確実に残したいと考えるなら遺言書は必須です。

実際、30代、40代で遺言書を作成する方もいますし、そのような年齢層の方から、ご相談を受けることもあります。
また、若くして家族を残して亡くなった方もいらっしゃいますが、遺言書があるのとないのとでは、手続きが全く違ってくるでしょう。

人の状況は変わることもあるのですから、遺言書は何度でも作成できないと、不便ですし、遺言者の想いを遂げられないと思います。

ただ、遺言書は何度でも書き直せるといっても、あまりに頻繁に作成しなおすのは、どうかと思いますし、作成の方法も曖昧なはっきりしない遺言書の作成はしない方がいいでしょう。

遺言書を書く人イラスト

遺言書を書く人イラスト

遺言書を作成しなおす場合には、一部のみ変更することもできますが、できれば全体を書き直した方がいいと僕は思います。

書き方としても、冒頭に「〇年〇月〇日に作成した遺言書の全部を取消し、次の通り遺言する。」といったような、はっきりと書き直す意思表示をした方がいいですね。

撤回する遺言書の形式

また、遺言内容を変更する場合または作成しなおす場合の、遺言書の形式についてですが、遺言書の形式はいくつかありますが、形式にはこだわらなくてもいいことにはなっています。

例えば、最初は自筆遺言を作成し、2回目には遺言公正証書、さらに3回目に自筆遺言で作成しなおすことも可能です。

その場合、一部の遺言内容を書き直すのであれば、全ての遺言書をまとめて保管しておくことは大事ではないかと思います。

ただ、できれば、遺言公正証書の作成をしなおすのであれば、公正証書にした方がいいと思いますし、あまり色々な形式で遺すことはお勧めしません。

一貫性があり、過去の遺言を踏襲するのであれば、同じ方式を採用した方がいいかもしれませんね。

そして、十分に注意してほしいことがあります。
遺言公正証書を作成した場合には、遺言書の原本が公証人役場に保管されており、遺言者の手元にあるのは、原則として謄本です。
手元にある、遺言公正証書の謄本を破棄したとしても遺言は撤回されませんので、確実に撤回する旨の遺言を作成しなおしてください。
その場合にも公正証書遺言がいいと思われます。

また、自筆証書遺言についても注意すべきことがあります。
昨年(令和2年)の7月10日から開始された法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用している場合には、撤回の方法も定められているので、ご注意ください。

法務省サイト「自筆証書遺言書保管制度

なんにせよ、自分で作成した遺言書は必ず専門家に確認してもらってくださいね。
思わぬ落とし穴があるかもしれません。

遺言書の撤回・取消については次のブログも参考になります。

参考ブログ「知ってますか?遺言の撤回の方法について。慎重にしてください。

今日のJAZZ

昨晩のラジオ番組のエンディングで選曲したのはピアニスト、ビル・エヴァンスの《My Foolish Heart》でした。
このコーナーでも何度も紹介していますが、至高のジャズ・バラードです。
綺麗な演奏で、何度聴いても飽きないし、癒されます。
是非、ひってもらいたい一曲です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年1月27日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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