知ってますか?遺言の撤回の方法について。慎重にしてください。

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ランチブッフェのサラダ

今日はお客様とランチをしながら打ち合わせ。
ホテルのブッフェスタイルのランチでしたが食べ過ぎてしまいますね。
野菜を中心に食べるように心がけています。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書は何度でも書き直せる

遺言書を作成した後でも心境の変化、財産状況または家族の状況の変化により、内容を変更したいと考えることもあると思います。
ですから、遺言書は何度でも遺言者の意思で、誰の同意や許可を得る必要なく、書き直すことは可能です。
書き直すことで、先に作成した遺言の内容を撤回できるのです。

なお、遺言書が複数ある場合には、新しい日付の遺言書が有効となりますが、気を付けなければなりません。
民法で「前の遺言書が後の遺言書と抵触するときには、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされています。

例えば、2018年1月1日に作成した遺言書で、次のような内容で遺言したとします。
不動産Aは長男、不動産Bは二男、預貯金Aは長女、株式Aは二女に相続させる。

翌年の2019年1月1日に増加した財産について、遺言書を書きました。
預貯金Bは長男、株式Bは二男に相続させる。

としたときに、二つの遺言書では抵触することがないので、両方の遺言書が有効となります。

 

一方で、2018年1月1日に作成した遺言書で、次のような内容で遺言したとします。
不動産Aは長男、不動産Bは二男、預貯金Aは長女、株式Aは二女に相続させる。

翌年の2019年1月1日に増加した財産について、遺言書を書きました。
不動産Aおよび株式Aは二男に相続させる。

とした場合には、両方の遺言の内容が抵触していますので、長男は不動産Aを相続できず、二女も株式Aを相続することができません。
二男は不動産A、不動産Bと株式Aを相続し、長女が預貯金Aを相続することとなり、長男と二女は相続するものがなくなります。

 

基本的には新しい遺言書が有効となりますが、新しい日付の遺言書が全て有効となるわけではない、ということを覚えておいてください。

しかし、実務上は、新しい遺言書には最新の財産状況を踏まえて、全ての財産について遺言することがいいでしょうね。

 

ちなみに、遺言の撤回は遺言者の意思に基づくものです、第三者からの説得を受けて撤回するようなものではありませんし、詐欺や脅迫により撤回しても撤回自体が無効になります。

遺言書を書く人イラスト

遺言書を廃棄・焼却した場合

自筆証書遺言や秘密証書遺言であれば、自分の意思で廃棄することで撤回・取り消すことも可能です。
もし、自筆証書遺言や秘密証書遺言を撤回・取り消したいのであれば手元にある遺言書を自ら焼却やシュレッダー処理すればよろしいでしょう。
一方で、公正証書遺言の原本は公証人役場で、保管されているものですから、手元にある謄本を廃棄・焼却したとしても撤回・取り消しされませんので、法令上の遺言の形式に従い、撤回・取り消しをしなくてはなりません。

公正証書遺言を自筆証書遺言や秘密証書遺言で、撤回・取り消すことも可能ですが、公正証書を作成し直す方が確実です。
撤回したはずの自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つからないと問題ですからね。

 

いずれにせよ、遺言の撤回や取り消しは慎重に行ってください。

丸められたチラシの裏の遺言書。丸めただけでは撤回・取り消しにならないので完全に廃棄してください。

今日のJAZZ

ジャズではサックスの音色が好きで、サックス奏者の演奏を聴くことが多い。
また、サックスは種類が多いことからミュージシャンも多く、いい演奏やアルバムが沢山あります。
サックス奏者が多いのはジャズの特徴かもしれませんね。
サックスの音色は人の声に最も近いとか。
だから”歌声”と比喩される。
今日はハンク・モブレーの代表的な作品『Dippin』を紹介します。
モブレーの控えめながらも印象的な”歌声”が楽しめると思います。
トランペッターのリー・モーガンも参加しており、1曲目《The Dip》はロック調でノリノリです。

【相続セミナー・説明会情報】

争わなくてすむ相続を遺言書で実現する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年5月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「5/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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