思い立ったら作成できる自筆証書遺言の作成から保管の注意点。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

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自筆証書遺言の作成から保管までで注意すること

遺言書にはいくつかの種類があります。
大きく分けると普通方式と特別方式です。

特別方式は、めったにない方式ですが、隔絶地遺言と危急時遺言があります。

普通方式には、公正証書遺言、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。
こちらが一般的に作成されます。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

公正証書遺言は原本が公証人役場で保管されます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分で保管されることが多いでしょう。

しかし、自分で保管するにはリスクもあります。
せっかく作った遺言書ですから、自分の亡き後にその存在が分かり、遺言が執行されることが大事なのはいわずもがなです。

普通方式 遺言書の比較

普通方式遺言書の比較。

今日は思い立った時に自分で作成できる自筆証書遺言の作成から保管までを少し解説します。

遺言書を作成すると決めた時に、自分で自書する自筆証書遺言を選択する方も多いかと思います。
自筆証書遺言は、自分で思いついたときに、直ぐに書けるので、手軽です。
紙(便箋や白紙)とペンがあれば手軽に作成できますし、費用もかかりません。

ただし、手軽にかけるとはいえ、法的要件があるので、そこはしっかり押さえないといけません。
一つでも要件を欠くと遺言書全体が無効になります。

自筆証書遺言法的4要件

自筆証書遺言法的4要件

【自筆証書遺言の法的4要件】
1.全文自書 ※財産目録はワープロ等でも可 (平成31年1月13日より)
2.作成年月日を確実に書く  ※複数の遺言書は新しい日付が有効
3.署名
4.印鑑を捺印

 

遺言書の制度はあるけれども、相続をめぐる問題・課題が多い中、国は全国の空き家・空き地問題の対策、休眠口座の解消、相続問題・争いを減少し、相続手続きを円満かつ円滑にできるようにすることを考え、平成30年の民法相続分野の改正により、平成31年1月13日の自筆証書遺言の要件緩和を皮切りに、様々な施策を徐々に運用開始しています。

民法の相続分野改正に関しては、法務省の資料が分かりやすいので、以下のサイトを参考にされてください。

いち早く施行された自筆証書遺言の要件緩和により、これまで遺言書の全文を自書する必要があったのですが、財産目録はワープロ作成、不動産登記簿の添付や預貯金通帳のコピーの添付でもよくなりました。
ただし、添付する財産目録にはすべて署名と捺印が必要となります。

自筆証書遺言の要件緩和により、自筆証書遺言の作成が増えるのではないかと思います。

ただ、自筆証書遺言は自分で保管しないといけないので、紛失、廃棄や改ざんされてしまうリスクがあり、保管方法が課題となっています。

その課題を解決、改善するため自筆証書遺言保管制度が7月10日から運用開始されています。

法務局における自筆証書遺言の保管制度です。
根拠となる法律は民法ではなく、通称、遺言書保管法が施行されるのです。

自分で作成した自筆証書遺言を一定の手続きにより、法務局で預かってくれるのですが、原本と電磁的記録として保管してくれるので、紛失、廃棄や改ざんのリスクはほとんどなくなるでしょう。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

また、もう一つメリットがあります。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなると、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局で保管してもらう遺言書については、検認が不要になるのです。

遺言書検認件数 H21-H30

遺言書検認件数(平成21年-平成30年)。この検認数はほとんどが自筆証書遺言と推察されますが、法務局での保管制度が広くいきわたると検認も激減するでしょう。

これは大きなメリットです。
検認手続きには労力と時間がかかりますから、相続人や遺言執行者にとっては、大変助かる制度だと思います、

自筆証書遺言を作成したら、法務局での遺言書の保管制度を是非、活用してください。
そして、遺言書保管制度を活用したら家族にも伝えておいてくださいね。

また、遺言者が存命中は、法務局で保管されている遺言書は本人以外閲覧できません。
相続人は見ることができないのです。

遺言書の内容を秘密にできるのです。
相続人に遺言の内容が知られるのは、遺言者が亡くなり、相続が開始しした後です。
これも大事なことですね。

詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。

今日のJAZZ

ピアニスト、ビル・エヴァンスの《My Romance》を聴いています。
エヴァンスのファースト・トリオによるニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードでのライブ演奏です。
少しアップテンポな演奏で、ライブハウスで聴くと気持ちよさそうです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

開催日時:令和3年1月27日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細が決まりましたら当ブログで告知いたします。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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